目次
副業と本業の比較
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区分 | 所得区分 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
副業 | 雑所得 | かんたん | 優遇措置なし |
事業(本業) | 事業所得 | 優遇措置あり | むずかしい |
- 実態に基づいて「副業」か「事業」か判断します。
- 一般的には、他にメインの収入源がある場合には「事業」とするハードルが上がります。
- 「事業」であるためにはメインの収入源が他にない、その事業のために設備投資をしている、事業資金を借り入れている、など実態が伴っている必要があります。
よくある誤解
- 開業届を提出すれば無条件で「事業」として認められると誤解している。
副業の場合確定申告は必要?
確定申告が必要な方の例
- 1か所に雇用されている人※1で、給与所得※2と退職所得以外の所得金額合計が20万円を超える人
- 1か所に雇用されている人※1で、何らかの事情により勤務先から年末調整を受けることができなかった人
- 2か所以上から雇用されている人(給与の全部が源泉徴収対象となる場合に限る。)※1で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
- その他一定の人
- ※1 正社員、アルバイト、パート問わず。
- ※2 所得 ≒ 利益 ≒ 売上 – 必要経費
20万円以下でも住民税申告は必要
所得税申告と住民税申告の比較
項目 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
---|---|---|
20万円ルール | ||
提出先 | 税務署 | 自治体 |
e-Tax | 使える | 使えない |
- 役所の非効率ですが、「所得税の申告義務がない」=「住民税の申告義務がない」ではありませんので注意が必要です。
住民税申告判別フローチャート

- 上記は渋谷区における住民税申告の手引きに記載されているフローチャートです。
- お住いの自治体HPから、同様のフローチャートがないか探してみてください。
- これも役所の非効率ですが、自治体によって用意されている資料が異なります。
めんどくさい場合
自治体によりますが住民税申告は紙で提出しなければならない場合もありますが、所得税確定申告はe-Taxで自宅からできます。
「20万円以下で所得税申告が不要だったとしても、どのみち住民税申告しなければならないのであればなるべくめんどくさくない進め方がしたい」という場合は、所得税申告をしてしまえば自動的に住民税申告は不要となります。ただし、申告したことでもちろん税金が生じます。
「若干の税金が生じる」<「めんどくさいことを軽減したい」という方は、20万円以下でも所得税申告をする人もいるでしょう。
本業の場合は開業届を
主な書類 | 期限 | 提出先 |
---|---|---|
個人事業の開業・廃業等届出書 | 事業の開始等の事実があった日から1か月以内 | 所轄税務署 |
所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告しようとする年の3月15日まで※1 | 所轄税務署 |
事業開始等申告書 | 事業開始の日から15日内※2 | 自治体 |
- 1 その年の1月16日以後、新たに事業を開始等した場合には、その開始等の日から2か月以内。
- 2 東京都の場合。
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- 青色申告は青色申告承認申請書を提出すれば無条件に認められるものではなく要件がある。
- 会計ソフトもそれなりにしっかりした機能のものを選ぶ必要あり、単なる「日々の数字の集計」しかできないツールを使うのはリスクあり。
- 複式簿記を習得せずに安易に青色申告をおこなうのはNG。自己学習するか税理士へ依頼する。
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