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有料note販売したら確定申告は必要?
会社勤めしている方で、有料note販売により獲得した所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。なお、「所得」とは「利益」のことですので、「売上」ではありません。
確定申告が必要な方の例
- 1か所に雇用されている人※1で、給与所得※2と退職所得以外の所得金額合計が20万円を超える人
- 1か所に雇用されている人※1で、何らかの事情により勤務先から年末調整を受けることができなかった人
- 2か所以上から雇用されている人(給与の全部が源泉徴収対象となる場合に限る。)※1で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
- その他一定の人
- ※1 正社員、アルバイト、パート問わず。
- ※2 所得 ≒ 利益 ≒ 売上 – 必要経費
20万円以下でも住民税申告は必要
所得税申告と住民税申告の比較
項目 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
---|---|---|
20万円ルール | ||
提出先 | 税務署 | 自治体 |
e-Tax | 使える | 使えない |
- 役所の非効率ですが、「所得税の申告義務がない」=「住民税の申告義務がない」ではありませんので注意が必要です。
住民税申告判別フローチャート

- 上記は渋谷区における住民税申告の手引きに記載されているフローチャートです。
- お住いの自治体HPから、同様のフローチャートがないか探してみてください。
- これも役所の非効率ですが、自治体によって用意されている資料が異なります。
めんどくさい場合
自治体によりますが住民税申告は紙で提出しなければならない場合もありますが、所得税確定申告はe-Taxで自宅からできます。
「20万円以下で所得税申告が不要だったとしても、どのみち住民税申告しなければならないのであればなるべくめんどくさくない進め方がしたい」という場合は、所得税申告をしてしまえば自動的に住民税申告は不要となります。ただし、申告したことでもちろん税金が生じます。
「若干の税金が生じる」<「めんどくさいことを軽減したい」という方は、20万円以下でも所得税申告をする人もいるでしょう。
note販売で必要経費にできるものは少ない
副業レベルであれば、有料note販売に関して必要経費にできるものはほとんどありません。執筆にスマホやPCを使用しているとは思いますが、これらはプライベートでも使用している端末のはずですので「家事関連費」に該当します。家事関連費は「明確に区分できた部分」だけ必要経費になりますが、スマホ代などを明確に区分することは現実的に困難であり、そのような場合は全額必要経費にできません。
業務に使用していれば全て必要経費になると誤解されている方もいるため要注意です。
noteで売上げを上げると、事務手数料やプラットフォーム手数料、振込手数料が生じますが必要経費にできるのはこれらの手数料くらいと考えられます。
ありがちな仕訳ミス
前提
- 税込2,200円の売上
- 手取1,650円
誤った仕訳
借方科目 | 消費税 | 借方金額 | 貸方科目 | 消費税 | 貸方金額 |
普通預金 | – | 1,650 | 売上 | 課10% | 1,650 |
正しい仕訳
借方科目 | 消費税 | 借方金額 | 貸方科目 | 消費税 | 貸方金額 |
普通預金 | – | 1,650 | 売上 | 課10% | 2,200 |
プラットフォーム手数料 | 課10% | 275 | |||
振込手数料 | 課10% | 275 |
クラウド会計はこのような指摘はしてくれません。
- 誤った仕訳を計上すると税額計算も誤ることになる。
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