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交際費と必要経費
事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
No.2210 必要経費の知識|国税庁
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 収入と直接対応する必要経費 | 材料仕入れ、一定の外注費 |
| 期間対応の必要経費 | 水光熱費、PC代、交通費、交際費、HP制作費 |
一般的に、フリーランス(個人事業主)の場合、必要経費になるものは上記の二つに大別されます。接待交際費は上記のうち、(2)に該当すると考えられます。
個人事業主の交際費の金額上限
| 区分 | 金額の上限 | 交際費の範囲 |
|---|---|---|
| 法人 | あり | 相対的に広い |
| 個人事業主 | なし | 相対的に狭い |
法人とは異なり、個人事業主の交際費には、金額の上限がありません。ここだけ覚えてご自身にとって都合のよい解釈をしてしまい「個人事業主はたくさん交際費を計上してOKなんだ!」と誤解する方が非常に多いですが、それほど甘くありません。
個人事業主の場合、飲み食いした経費は、原則的にはプライベート経費とされます。その上で、例外として、業務遂行上直接必要であったと主張し得るもののみが、交際費として必要経費算入できます。「仕事関係者と食事に行けば全て交際費」という考え方は完全な誤りなので注意しましょう。基準としては「税務調査時に自分が自信を持って説明できるかどうか」です。
領収書にメモをのこす
メモすべき項目


必要経費として計上できる交際費が生じた場合の実務対応ですが、当然ですが領収書などの証拠資料は必ず大切に保管しましょう。その際、領収書等の空きスペースに以下のような項目をメモする癖を付けておいてください。
- 相手方の会社名や事業者名
- 相手方の氏名
- 相手方との関係(例:得意先、外注先etc.)
捨てて良い?
「クレジットカード明細があれば個々のレシートは捨ててOK」
「金額●●円以下はレシート捨ててOK」
など様々な情報が飛び交いますが、結論としては、「事業に関する書類はすべて保管すべき」です。
税務のやっかいなところですが、「消費税法上はレシート不要だが、所得税法上は必要」のようにルールが分かれていることがあります。巷に溢れる情報の中には、消費税法上の話にしか触れずに「捨ててOK」と言い切っている誤った情報もあります。
普段フリーランスとして仕事をする中で「これは…消費税法上はレシート捨ててOKだけど…所得税法上は必要だから…えーと…」のようにいちいち考えて整理することが現実的でしょうか?
このようなことをやっていると逆に負担が増えます。そのため、「事業に関するものは全て必要」と覚えてください。
おすすめ保管用ファイル
こちらのファイルは、48ポケットついているので、1ポケット=ひと月分とすれば、4年間使うことができます。ジャバラタイプのファイルとは異なりかさばらないので本棚にも収用しやすいところがおすすめです。




領収書とレシートどっちが大事?
| 区分 | 証拠能力 |
|---|---|
| 領収書+明細 | |
| レシート等の明細 | |
| 領収書 |
レシートなどの明細(例:購入した物の名称や単価、購入数が印字されているもの)が交付されているにも関わらずそれは破棄し、内訳明細が印字されていない領収書を保管する人がいますが、明細が記載されている資料の方が証拠能力は高いです。もちろん領収書を貰ってもOKですが、明細など詳細が記載されている方は必ず保管しましょう。
コンビニなど、「明細が記載されたレシート」が間違いなく交付されているはずであるにも関わらず、その保管がなく、なぜか領収書(購入品の明細なし)だけ受領しているようなケースの場合、税務調査時に「明細を見られたくないからこうしたのか?」と疑われる原因にもなります。素人が思いつくような低レベルな手法は、税務調査時には一切通用しませんので絶対にやめましょう。
場合によっては「隠蔽」行為と認定され、最大ペナルティの対象(最悪の場合、刑事罰の対象)となる可能性もあります。
NG行為
同席した相手と割り勘だったにも関わらず、相手が支払った分まで経費計上するのは絶対にやめましょう。これはただの脱税(犯罪行為)です。
リテラシーの低い方で「自分の周りでやっている人を見たことがある」と考える人もいるかもしれませんが、「自分の周りで万引きして捕まらなかった人がいた。だから自分も万引きする」と言っているのと同じです。
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確定申告を代行する税理士のさがし方
所得税確定申告は時期が集中する
個人の所得税確定申告は毎年3/15までに、その前年分の所得を申告するため、会計事務所は12-3月は繁忙期となります。そのため、依頼するタイミングが遅れると「うちは既にキャパシティがいっぱいで引き受けられないんです…」と断られてしまうこともあります。
以下で個人の所得税申告を受任してもらえる税理士の探し方をいくつか紹介します。
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