パーソナルトレーナーやピラティスインストラクターをはじめる皆さま、以下のようなお悩みはありませんか?

何が経費になるの?
業務受託で活動しているけど確定申告は必要?
いずれは自分の店舗を持ちたい
トレーナーやインストラクターは業務委託を受けて活動する場合、実店舗を持たずに済むため、比較的はじめやすいビジネスであるため人気の副業の一つです。
ビジネスをはじめれば帳簿作りや確定申告など税金面の悩みも出てきます。
この記事では、帳簿作り、税理士のさがし方、おすすめの税理士事務所などについて解説しています。
まずはこの記事で、不安を少しでも解消し、安心してビジネスに取り組む環境づくりからはじめてゆきましょう。
横浜で業務受託パーソナルトレーナーをはじめる
- 日本最大の人口(約370万人)を抱える政令指定都市であり、都心通勤者を中心としたフィットネス需要が恒常的に存在する。
- 青葉区や中区など世帯年収の高い居住エリアが明確で、高単価なパーソナル指導を受け入れる経済的土壌が形成されている。
- フィットネス施設やレンタルスタジオの供給量が多く、実店舗を持たずに活動できる拠点の選択肢が十分に確保されている。
- 東京都心部と比較してスペースの利用料(変動費)が抑制傾向にあり、同一の指導単価であれば実効利益を高めやすい。
- 居住地としての定着率が高いため、一度信頼を構築すれば、長期の継続契約や近隣コミュニティ内での紹介が発生しやすい。
【格安】おすすめの税理士
✅はやめに探さないと見つからないかも?
所得税確定申告は、毎年3/15までに、その前年分の所得を申告するため、会計事務所は12-3月は繁忙期となります。
そのため、依頼するタイミングが遅れると「うちはもう申込みを締め切っていて引き受けられないんです…」と断られてしまうこともあります。
そうならないよう、税理士の探し方をいくつか紹介します。
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はじめて税理士に依頼するので不安…
断るときは後腐れなく断りたい…
とにかく安く済ませたい…
一気にたくさんの税理士と面談してから決めたい…
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パーソナルトレーナーの確定申告
セカンドキャリアとしても最適?
ピラティスやヨガ、筋トレなどのパーソナルトレーナーとして副収入を稼ぐ人が近年増えています。
その道のプロの方もいれば、もともとは夜職として働いていたハイレベルな容姿の方が、副業としてパーソナルトレーナーになるケースも増加しています。
業務受託で活動すれば自身の店舗を持つ必要もないため、人気が高まっている副業です。
よくある質問
- 会社員としても働いていて、業務受託でパーソナルトレーナーもやっている場合、確定申告は必要?
-
雑所得として確定申告が必要な可能性が高いです。
- 業務受託のパーソナルトレーナーとしての収入のみで生計を立てている場合は?
-
事業所得(本業)として確定申告できる可能性が高いです。
パーソナルトレーナーの働く形態
「自身の店舗を持って活動する人」と「店舗を持っている同業者から業務受託(or雇用され)として活動するフリーのトレーナー・インストラクター」がいますが、本コラムでは後者向けに解説しています。
| 呼称 | 契約形態 | 具体例 | 所得区分 | 確定申告 |
|---|---|---|---|---|
| 正社員 アルバイト パート 派遣 | 雇用契約 | 会社員 スポットワーカー | 給与所得 | 原則、不要 |
| 業務委託 | 請負契約 準委任契約 | 保険外交員 フリーの美容師 夜職 | 事業所得 雑所得 | 原則、必要 |
| フリーランス 個人事業主 | – | 個人経営飲食店 店を持つ美容師 士業 | 事業所得 雑所得 | 原則、必要 |
- 雇用契約の場合、原則、必要なことは雇用する側にやってもらえます(例外あり)。
- 副業で働く場合と、本業(事業)として働く場合では、確定申告は原則として必要です。
副業か?本業か?
| 区分 | 所得区分 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 副業 | 雑所得 | かんたん | 節税手段少ない |
| 事業(本業) | 事業所得 | 節税手段多い | むずかしい |
- 実態に基づいて「副業」か「事業」か判断します。自由に選択できるわけではありません。
- 一般的には、他にメインの収入源がある場合には「事業」とするハードルは上がります。
- 「事業」とするには「メインの収入源が他にない」「雇用(会社員)のように守られていない」「事業資金を借り入れている」など、実態が伴っている必要があります。
- 開業届を提出すれば無条件で「事業」として認められると誤解している。
業務受託として開業するとき
| 主な書類 | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 事業の開始等の事実があった日から1か月以内 | 所轄税務署 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告しようとする年の3月15日まで※1 | 所轄税務署 |
| 事業開始等申告書 | 事業開始の日から15日内※2 | 自治体 |
- 1 その年の1月16日以後、新たに事業を開始等した場合には、その開始等の日から2か月以内。
- 2 東京都の場合。
- 自身の店舗を持たず、店舗を持っている同業者から業務受託して活動する場合、開業届に記載する住所はご自身の自宅住所になります。
- ご自身の店舗を持っておりそこを事務所としている場合はその店舗住所が開業届に記載する住所です。
何が経費になる?
3つの経費がある
| 区分 | 説明 | 経費 |
|---|---|---|
| 家事費 | 100%プライベートに係る経費 | NG |
| 必要経費 | 100%事業に係る経費 | OK |
| 家事関連費 | 家事費と必要経費の両方の側面がある経費 | 原則:全額NG 特例:一定の場合のみOK |
- 個人事業や副業としての活動を開始すれば、生活費やプライベート経費も、必要経費として計上できると誤認している。
- 家事関連費は原則、全額必要経費に算入できず、特例として一定の場合にのみ、事業に関する部分だけ算入できるということを知らなかった。
- 自分が支払っていないレシートを経費にしている。
必要経費
事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
No.2210 必要経費の知識|国税庁
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 収入と直接対応する必要経費 | 材料仕入れ、一定の外注費 |
| 期間対応の必要経費 | 水光熱費、PC代、交通費、交際費、HP制作費 |
- トレーニング場所への交通費
- トレーニング場所のレンタル料
- 業務でのみ使用するウェア代
経費の集計がめんどくさい…



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