ヴィーナスウォーカーとは?
モニターのお仕事
提携企業様から依頼されたモニターのお仕事を
会員の皆様に調査(モニター体験・アンケート回答)をしていただきます。調査結果は提携企業様の市場分析や商品開発などに活用され、
提携企業様に情報提供をした対価として調査謝礼・報酬を会員の皆様にお支払いしています。好きなときに好きなだけモニターに参加できるので、
ヴィーナスウォーカー公式HP より抜粋
ご自身の都合に合わせて進められる魅力的なお仕事です。
- 大手エステサロンの施術や健康食品などのモニターがある。
- Wワークや副業としても利用可能。
- 女性限定。
- 在宅でできるモニター案件もある。
業務委託?副業?単発バイト?
呼称 | 契約形態 | 具体例 | 所得区分 | 確定申告 |
---|---|---|---|---|
正社員 アルバイト パート 派遣 | 雇用契約 | 会社員 スポットワーカー | 給与所得 | 原則、不要 |
業務委託 | 請負契約 準委任契約 | 保険外交員 自身の店を持っていない美容師 | 事業所得 雑所得 | 原則、必要 |
フリーランス 個人事業主 | – | ココナラなどで自力で案件獲得している人 個人経営飲食店 自身の店を持つ美容師 士業 | 事業所得 雑所得 | 原則、必要 |
- 雇用契約の場合、原則、必要なTODOは雇用する側がやってくれるため、特にやることはありません(例外あり)。
- 確定申告の必要性を自身で確認しなければならないのは、副業で働く場合と、本業(事業)として働く場合の2つです。
単発バイトではないので注意
第5条(業務委託基本契約)
(1)身分と呼称については、業務委託契約社員(雇用関係にないことを双方確認)
ヴィーナスウォーカー公式HP利用規約 より抜粋
(2)委託業務については「発注者」指示による作業(モニター・データ入力・現地調査など)
(3)委託料金については「発注者」が提示を行い、「会員」が受諾し双方の合意の基で決定するする。
(4)委託期間については、メール内に「委託期間」「納品日」を明記し指示をするする。
(5)社会保険については、加入しない。
(6)損害賠償については、「会員」の故意や重大な過失により「当社」又は第三者に損害を与えたときは、「会員」はその損害を賠償しなければならない。この責任は契約解除後といえども免れることはできない。
(7)確定申告、所得税、住民税については、「会員」が申告、納付する事とする。
- 雇用契約の場合、年末調整の対象となり、働く側が確定申告をしなくて良いケースもある。
- ヴィーナスウォーカーは雇用契約ではないため、第三者同士の取引となる(雇用主⇔従業員 の関係ではない)ことを忘れずに。
- 自分の確定申告の要否をワーカーが自身で判断しなければならない。
確定申告が必要な場合
20万円ルール
- 1か所に雇用されている人※1で、給与所得※2と退職所得以外の所得金額合計が20万円を超える人
- 1か所に雇用されている人※1で、何らかの事情により勤務先から年末調整を受けることができなかった人
- 2か所以上から雇用されている人(給与の全部が源泉徴収対象となる場合に限る。)※1で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
- その他一定の人
- ※1 正社員、アルバイト、パート問わず。
- ※2 所得 ≒ 利益 ≒ 売上 – 必要経費
所得と収入の違い
20万円ルールは「所得が20万円超かどうか」です。「収入が」ではありません。「所得」とは「収入(売上)-必要経費=利益」のことです。「収入」は必要経費を差し引く前の売上総額のことです。
ヴィーナスウォーカーを利用する方のボリュームゾーンは、他に本業がありながらスキマ時間でWワークとして利用する方が多いと思われます。本業が給与所得で1か所勤務だと仮定した場合、「給与所得と退職所得以外の所得(ヴィーナスウォーカーから得た所得やその他の所得など)」が20万円超える場合、確定申告が必要となります。
20万円以下でも住民税申告は必要
所得税申告と住民税申告の比較
項目 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
---|---|---|
20万円ルール | ||
提出先 | 税務署 | 自治体 |
e-Tax | 使える | 使えない |
- 役所の非効率ですが、「所得税の申告義務がない」=「住民税の申告義務がない」ではありませんので注意が必要です。
住民税申告判別フローチャート

- 上記は渋谷区における住民税申告の手引きに記載されているフローチャートです。
- お住いの自治体HPから、同様のフローチャートがないか探してみてください。
- これも役所の非効率ですが、自治体によって用意されている資料が異なります。
めんどくさい場合
自治体によりますが住民税申告は紙で提出しなければならない場合もありますが、所得税確定申告はe-Taxで自宅からできます。
「20万円以下で所得税申告が不要だったとしても、どのみち住民税申告しなければならないのであればなるべくめんどくさくない進め方がしたい」という場合は、所得税申告をしてしまえば自動的に住民税申告は不要となります。ただし、申告したことでもちろん税金が生じます。
「若干の税金が生じる」<「めんどくさいことを軽減したい」という方は、20万円以下でも所得税申告をする人もいるでしょう。
職場にバレないようにする方法
どうやってバレる?
「副業をはじめると職場にバレるのでは?」
誰もが考えることですが、そもそも、「バレる」ロジックは以下の通りです。
- 会社には従業員の住民税をその従業員に代わって納付する義務がある。
- 会社の人事担当者は個々の従業員の住民税を確認できる。
- 給与所得以外にも所得がある場合、その従業員の住民税は高くなる。
- 会社の人事担当者が、その従業員の住民税が比較的高いことに気付く可能性がある。
目先の自分の仕事そっちのけで、「どの従業員の住民税がいくらか」に気を払うほど暇な人事担当者がいるのかはなはだ疑問ですが、仮にそのような暇な人事担当者がいたと仮定して、バレないようにする方法を解説します。
バレないようにする方法
給与・公的年金等に係る所得以外の所得がある方
給与・公的年金等に係る所得以外(令和7年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には、「特別徴収(給与から天引き)」を選択し、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」を選択します。
住民税の徴収方法に関する詳細は、お住まいの都道府県や市区町村にお問い合わせください。
【確定申告書等作成コーナー】-住民税の徴収方法の選択(令和6年分申告)

所得税確定申告書の「第二表」の下部に「○住民税・事業税に関する事項」という欄がありますが、「自分で納付」を選ぶと、「給与、公的年金等以外の所得」(≒副業から得た所得など)に係る住民税の分だけ、本業の職場を介さずに納付できます。
言い訳もできる
「給与、公的年金等以外の所得」はなにも副業から生じた所得に限りません。仮に「特別徴収」(職場を介して住民税の納付する」を選択し、職場の人事担当者から、「あなたは住民税の額が多い。副業をやっているのではないか?」と聞かれたとしても以下のような言い訳をすることも可能です。
- 「不動産所得が少しあるので、その分住民税が高くなっているのだと思います。」
- 「投資をたまにやっているので、その分住民税が高くなっているのだと思います。」
- 「楽天ポイントでポイ活している分も申告しているので、その分住民税が高くなっているのだと思います。」
副業か本業か
雑所得と事業所得
区分 | 所得区分 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
副業 | 雑所得 | かんたん | 優遇措置なし |
事業(本業) | 事業所得 | 優遇措置あり | むずかしい |
- 実態に基づいて「副業」か「事業」か判断します。
- 一般的には、他にメインの収入源がある場合には「事業」とするハードルが上がります。
- 「事業」であるためにはメインの収入源が他にない、その事業のために設備投資をしている、事業資金を借り入れている、など実態が伴っている必要があります。
- 開業届を提出すれば無条件で「事業」として認められると誤解している。
ヴィーナスウォーカー収入は基本的には雑所得で
何かサービス提供したり労力を提供し、それに対しての対価として報酬を得た場合は、事業所得か雑所得になりますが、ヴィーナスウォーカーだけで生計を立てるのは難しいと思いますので、一般的には副業(雑所得)として申告するケースが多いと考えられます。
ヴィーナスウォーカーで経費にできるもの
結論から言えば、経費にできるものは多くありません。
ヴィーナスウォーカーの場合、雇用契約ではないものの、仕事はヴィーナスウォーカーの運営から振ってもらえますし、自力でHPやチラシ、名刺を配ったり広告宣伝や営業活動する必要もありません。つまり、ヴィーナスウォーカーの運営のおかげで、純然な個人事業主と比較すれば、本来生じるはずの諸経費をかけずに収入を得ているということです。
このような業態で「あれも経費に」「これも経費に」という進め方は無理がありますので、よく注意しましょう。
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