ヴィーナスウォーカーとは?
モニターのお仕事
提携企業様から依頼されたモニターのお仕事を
会員の皆様に調査(モニター体験・アンケート回答)をしていただきます。調査結果は提携企業様の市場分析や商品開発などに活用され、
提携企業様に情報提供をした対価として調査謝礼・報酬を会員の皆様にお支払いしています。好きなときに好きなだけモニターに参加できるので、
ヴィーナスウォーカー公式HP より抜粋
ご自身の都合に合わせて進められる魅力的なお仕事です。
- 大手エステサロンの施術や健康食品などのモニターがある。
- Wワークや副業としても利用可能。
- 女性限定。
- 在宅でできるモニター案件もある。
業務委託?副業?単発バイト?
呼称 | 契約形態 | 具体例 | 所得区分 | 確定申告 |
---|---|---|---|---|
正社員 アルバイト パート 派遣 | 雇用契約 | 会社員 スポットワーカー | 給与所得 | 原則、不要 |
業務委託 | 請負契約 準委任契約 | 保険外交員 自身の店を持っていない美容師 | 事業所得 雑所得 | 原則、必要 |
フリーランス 個人事業主 | – | ココナラなどで自力で案件獲得している人 個人経営飲食店 自身の店を持つ美容師 士業 | 事業所得 雑所得 | 原則、必要 |
- 雇用契約の場合、原則、必要なTODOは雇用する側がやってくれるため、特にやることはありません(例外あり)。
- 確定申告の必要性を自身で確認しなければならないのは、副業で働く場合と、本業(事業)として働く場合の2つです。
単発バイトではないので注意
第5条(業務委託基本契約)
(1)身分と呼称については、業務委託契約社員(雇用関係にないことを双方確認)
ヴィーナスウォーカー公式HP利用規約 より抜粋
(2)委託業務については「発注者」指示による作業(モニター・データ入力・現地調査など)
(3)委託料金については「発注者」が提示を行い、「会員」が受諾し双方の合意の基で決定するする。
(4)委託期間については、メール内に「委託期間」「納品日」を明記し指示をするする。
(5)社会保険については、加入しない。
(6)損害賠償については、「会員」の故意や重大な過失により「当社」又は第三者に損害を与えたときは、「会員」はその損害を賠償しなければならない。この責任は契約解除後といえども免れることはできない。
(7)確定申告、所得税、住民税については、「会員」が申告、納付する事とする。
- 雇用契約の場合、年末調整の対象となり、働く側が確定申告をしなくて良いケースもある。
- ヴィーナスウォーカーは雇用契約ではないため、第三者同士の取引となる(雇用主⇔従業員 の関係ではない)ことを忘れずに。
- 自分の確定申告の要否をワーカーが自身で判断しなければならない。
確定申告が必要な場合
20万円ルール
- 1か所に雇用されている人※1で、給与所得※2と退職所得以外の所得金額合計が20万円を超える人
- 1か所に雇用されている人※1で、何らかの事情により勤務先から年末調整を受けることができなかった人
- 2か所以上から雇用されている人(給与の全部が源泉徴収対象となる場合に限る。)※1で、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
- その他一定の人
- ※1 正社員、アルバイト、パート問わず。
- ※2 所得 ≒ 利益 ≒ 売上 – 必要経費
所得と収入の違い
20万円ルールは「所得が20万円超かどうか」です。「収入が」ではありません。「所得」とは「収入(売上)-必要経費=利益」のことです。「収入」は必要経費を差し引く前の売上総額のことです。
ヴィーナスウォーカーを利用する方のボリュームゾーンは、他に本業がありながらスキマ時間でWワークとして利用する方が多いと思われます。本業が給与所得で1か所勤務だと仮定した場合、「給与所得と退職所得以外の所得(ヴィーナスウォーカーから得た所得やその他の所得など)」が20万円超える場合、確定申告が必要となります。
20万円以下でも住民税申告は必要
所得税申告と住民税申告の比較
項目 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
---|---|---|
20万円ルール | ||
提出先 | 税務署 | 自治体 |
e-Tax | 使える | 使えない |
- 役所の非効率ですが、「所得税の申告義務がない」=「住民税の申告義務がない」ではありませんので注意が必要です。
住民税申告判別フローチャート

- 上記は渋谷区における住民税申告の手引きに記載されているフローチャートです。
- お住いの自治体HPから、同様のフローチャートがないか探してみてください。
- これも役所の非効率ですが、自治体によって用意されている資料が異なります。
めんどくさい場合
自治体によりますが住民税申告は紙で提出しなければならない場合もありますが、所得税確定申告はe-Taxで自宅からできます。
「20万円以下で所得税申告が不要だったとしても、どのみち住民税申告しなければならないのであればなるべくめんどくさくない進め方がしたい」という場合は、所得税申告をしてしまえば自動的に住民税申告は不要となります。ただし、申告したことでもちろん税金が生じます。
「若干の税金が生じる」<「めんどくさいことを軽減したい」という方は、20万円以下でも所得税申告をする人もいるでしょう。
副業か本業か
雑所得と事業所得
区分 | 所得区分 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
副業 | 雑所得 | かんたん | 優遇措置なし |
事業(本業) | 事業所得 | 優遇措置あり | むずかしい |
- 実態に基づいて「副業」か「事業」か判断します。
- 一般的には、他にメインの収入源がある場合には「事業」とするハードルが上がります。
- 「事業」であるためにはメインの収入源が他にない、その事業のために設備投資をしている、事業資金を借り入れている、など実態が伴っている必要があります。
- 開業届を提出すれば無条件で「事業」として認められると誤解している。
ヴィーナスウォーカー収入は基本的には雑所得で
何かサービス提供したり労力を提供し、それに対しての対価として報酬を得た場合は、事業所得か雑所得になりますが、ヴィーナスウォーカーだけで生計を立てるのは難しいと思いますので、一般的には副業(雑所得)として申告するケースが多いと考えられます。
経費について
3種類の経費を知ろう
区分 | 説明 | 経費 |
---|---|---|
家事費 | 100%プライベートに係る経費 | NG |
必要経費 | 100%事業に係る経費 | OK |
家事関連費 | 家事費と必要経費の両方の側面がある経費 | 原則:全額NG 特例:区分できた部分だけOK |
- 個人事業や副業としての活動を開始すれば、生活費やプライベート経費も、必要経費として計上できると誤認している。
- 家事関連費は原則、全額必要経費に算入できず、特例として一定の場合にのみ、事業に関する部分だけ算入できるということを知らなかった。
必要経費
事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
No.2210 必要経費の知識|国税庁
種類 | 具体例 |
---|---|
収入と直接対応する必要経費 | 材料仕入れ、一定の外注費 |
期間対応の必要経費 | 水光熱費、PC代、交通費、交際費、HP制作費 |
ヴィーナスウォーカーの場合は?
結論から言えば、経費にできるものは多くありません。ヴィーナスウォーカーの場合、雇用契約ではないものの、仕事はヴィーナスウォーカーの運営から振ってもらえますし、自力でHPやチラシ、名刺を配ったり広告宣伝や営業活動する必要もありません。つまり、ヴィーナスウォーカーの運営のおかげで、純然な個人事業主と比較すれば、本来生じるはずの諸経費をかけずに収入を得ているということです。
このような業態で「あれも経費に」「これも経費に」という進め方は無理がありますので、よく注意しましょう。
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