法人の交際費とは異なる


個人事業主の場合、法人とくらべると、必要経費として認められる交際費の「範囲」が狭く、税法上は金額の制約はない、という特徴があります。
法人の場合、損金(必要経費)として認められる交際費の金額上限が具体的に定められています。法人は営利目的で活動するという前提があるため、法人が支出する交際費は、個人事業主と比べた場合、相対的に損金として認められる「範囲」が広めです。
個人事業主の交際費の根拠
業務関連性があること
交際費は一般的に販売費および一般管理費として計上されますが、以下でいうところの(2)に該当します。
事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
No.2210 必要経費の知識|国税庁
つまり、要点としては以下の2点です。
- その年に生じたかどうか
- 業務上の費用かどうか
家事関連費に該当する場合は明確に区分
青色申告者であれば以下の要件も充足している必要があります。
- 取引記録等に基づき
- 業務の遂行上直接必要
- 明らかにされる部分
(家事関連費等の必要経費不算入等)
所得税法より
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
(家事関連費)
所得税法施行令より
第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
自分で自信を持って説明できるか
上記の要件を「充足している」と自信を持って説明できるかどうかが非常に大切です。
また、「税理士が何も言ってこないから多分大丈夫なんだろう」という考え方は辞めましょう。たとえば「業務に必要であったかどうか」は、外部の人間である税理士には分かりようがないためです。
税理士は、業務に必要なものとして提出されたレシートの中によほど疑わしいものがあれば依頼者へ詳細を確認することもありますが、依頼者の心の中を読めるエスパーではないので、最終的にそれが「業務に必要なもの」だったかどうかを調べる術がありません。
つまり、事業の当事者である本人にしか分かり得ないことですので、あくまでも「自分が自信をもって説明できるかどうか」が大事です。
よくある誤解
- 仕事関係者と食事に行けばすべて交際費として必要経費になると考えている
- レシートにメモさえ残せばすべて交際費として必要経費になると考えている
- 必要経費になるかどうかは税理士が決めてくれるものだと考えている
交際費か判断がつかないときは?



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