取引先にお歳暮や手土産を贈答したときの接待交際費。

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お歳暮なども接待?

取引先と食事に行くわけではなく年末にお歳暮を送りたい。これも交際費になる?

税務上の交際費等要件さえ満たしていれば、会食などでなく贈答品の購入費用も交際費等に該当します。

つまり、年末に得意先などに贈るお歳暮の購入代金も、交際費等に含まれます。

贈答品の送料は贈答品の購入代金そのものとは別で宅配業者に支払うものだから、交際費ではないよね?

贈答品を輸送するための費用も、税務上の交際費等を構成します。

贈答品も交際費等

交際費等の定義

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要件内容
相手得意先、仕入先その他事業に関係のある者等
行為接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
目的親睦を密にして取引関係を円滑にする目的
※法人の場合

接待交際は、会食に限定されません。上記の通り「贈答」も接待交際に含まれます。

贈答品も交際費等

種類内容
少額飲食費参加者1人当たりの支出額は一定額以下の飲食
飲食費少額飲食費以外の飲食
社内飲食費自社の役員や従業員等とおこなう飲食
その他交際費上記以外

贈答品は飲食にかかる費用ではないので、上記区分でいえば「その他交際費」となります。

贈答のための送料も交際費

贈答品そのものの購入費用以外に、相手方へそれを送付するために宅配業者へ送料を支払ったとします。税務上はこれも交際費として整理されます。

【照会要旨】

 当社は、得意先であるA社との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることを目的として、A社役員に対して贈答品Xを贈答しています(以下「本件贈答」といいます。)。
 本件贈答は、租税特別措置法第61条の4第6項に規定する接待等に該当するため、贈答品Xの購入費用は、同項に規定する交際費等(以下「交際費等」といいます。)に該当するものとして取り扱っています。
 ところで、贈答品Ⅹは運送会社を経由して引渡しをしているため、運送費用(以下「本件送料」といいます。)が生じていますが、本件送料は交際費等に該当しますか。

【回答要旨】

 本件送料は交際費等に該当します。

 (理由)
1 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます(措法61の4⑥)。
2 本件贈答は、得意先であるA社との親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることを目的とした贈答行為であるため、本件贈答のために支出する贈答品Xの購入費用は交際費等に該当します。
 また、本件送料も本件贈答のために支出するものですので、贈答品Xの購入費用と同様に、交際費等に該当するものと考えられます。

交際費等の範囲(贈答に係る送料)|国税庁

こまめな記録が大切

レシートにメモ

交際費等を支出した場合、必ずレシートや領収書に以下の内容をメモ書きしておきましょう。コツコツ記録しておくことで、ご自身の身を守ることにつながります。

当たり前ですが、ウソの情報をメモするのは絶対にNGです。場合によっては犯罪行為として認定されます。

メモすべき内容

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メモすべき項目具体例
相手方の参加者ABC(株) 田中社長、高橋専務ほか2名
相手との関係性得意先
当社の参加者石田、鈴木
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澁谷税理士事務所
当サイト管理者
練馬の30代税理士。おもにマネーフォワードクラウドを活用。個人事業主から法人まで、創業期の事業者様(年商数百万円、人員1名~)から、成長期の事業者様(年商~5億円、人員~100名程度)へ、「悲観でととのえ、楽観をささえる」をコンセプトに、正統派の税務サービスを提供。
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