練馬区で会社設立を予定していて、法人印や名刺をどこで作るか迷っている方に向けた記事です。練馬駅・大泉学園駅の周辺で、法人印と名刺の両方を扱っている店を3店、公式情報をもとに並べました。
営業日は店によって違い、土曜日に開いているかどうかで選べる店が変わります。あわせて、設立登記に法人印が必要になる場面と、設立前に支払った印鑑代の扱いが分かれる点も紹介します。
会社設立で法人印が必要になる場面
法人印を法務局へ提出する必要があるかどうかは、設立登記をどの方法で申請するかで変わります。令和3年2月15日から、オンラインで登記申請する場合は、登記所への印鑑の提出が任意になりました。
一方、書面で登記申請する場合は、申請書に登記所へ提出した印鑑を押す必要があります。このため、従来どおり印鑑を提出しなければなりません。書面での申請を予定している方は、登記より前に法人印を用意しておく必要があります。
なお、オンラインでの印鑑の提出は、オンラインでの登記申請と同時に行う場合に限って認められています。
練馬区で法人印と名刺を作れる店
はんこ屋さん21 練馬店
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-4-4 |
| 最寄駅 | 練馬駅(西武池袋線・地下鉄大江戸線)中央口/A1出口/A2出口から徒歩5分 |
| 営業時間 | 月~金:10:00~18:30/土:10:00~17:00 |
| 定休日 | 日曜日、祝日、年末年始、GW、お盆 |
| 取扱い | 法人実印・法人銀行印・角印などの会社印、ゴム印、名刺印刷、伝票印刷 |
| 注文方法 | 来店、電話、Web(オンラインショップ24時間受付) |
| 電話 | 03-5984-7098 |
| 公式サイト | https://hanko21nerima.com/ |
今回の3店のうち、公式情報で土曜日の営業を確認できたのはこの店だけです。練馬駅から徒歩5分の場所にあり、法人印と名刺印刷のほか、ゴム印や伝票印刷も扱っています。
はんこ広場 練馬店
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6丁目13-18 |
| 営業時間 | 平日 10:00~19:00 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始・ゴールデンウイ-ク等大型連休・夏季休暇 |
| 取扱い | 法人代表印・法人銀行印・法人角印などの法人向け印鑑、名刺印刷、各種印刷物(封筒・はがき・チラシ・ポスター等) |
| 注文方法 | 来店、電話、Webサイト、公式LINE |
| 電話 | 03-3991-0684 |
| 公式サイト | https://nerima.hankohiroba.com/store/ |
営業は平日のみで、閉店時刻は19:00です。法人印と名刺のほか、封筒・チラシ・ポスターなどの印刷物も扱っています。公式LINEから注文できる点が、ほかの2店と異なります。
はんこ屋さん21 大泉学園店
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 〒178-0063 東京都練馬区東大泉1丁目20番地36号 脇坂ビル1階 |
| 最寄駅 | 大泉学園駅(西武池袋線)北口から徒歩6分 |
| 営業時間 | 月~金曜日 10:00~19:00 |
| 定休日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始、GW、お盆 |
| 取扱い | 法人印・名刺・印刷 |
| 注文方法 | 来店、電話、Web(オンラインショップ24時間受付) |
| 電話 | 03-6904-6181 |
| 公式サイト | https://hanko21ooizumigakuen.com/ |
練馬区の西側、大泉学園駅の北口から徒歩6分の場所にあります。営業は平日のみで、閉店時刻は19:00です。
店を選ぶときに比べたい項目
土曜日に来店できるか
平日に会社勤めを続けながら設立準備を進める方は、土曜日に来店できるかどうかで選べる店が変わります。公式情報で土曜日の営業を確認できたのは、はんこ屋さん21 練馬店(10:00~17:00)です。
はんこ広場 練馬店とはんこ屋さん21 大泉学園店は、土曜・日曜・祝日が定休日です。平日に来店できない場合は、電話やWebから注文できるかを確認しておくと、来店の回数を減らせます。
法人印と名刺をまとめて頼めるか
3店とも、取扱いに法人印と名刺印刷の両方が記載されています。会社名や本店所在地が決まった段階で、法人印と名刺を同じ店に頼むと、表記の確認を1回で済ませられます。
ただし、商号や本店所在地が登記の直前に変わると、名刺を刷り直すことになります。名刺の発注は、定款の内容が固まってからにするのが確実です。
設立前に支払った法人印・名刺代の扱い
会社設立の前に支払った法人印の代金は、会社の費用として扱える場合と、そうでない場合があります。国税庁の通達では、定款に記載があるかどうかにかかわらず、「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」を創立費として扱うとしています。
判断の分かれ目になるのは、主に次の点です。
- その支出が会社の設立のためのものか
- 設立前に代表者個人が立て替えた費用を、会社が負担するのか
- 支払ったのが設立の前か後か
同じ法人印の代金でも、誰がいつ支払い、会社が負担したかどうかによって処理が変わります。設立前に個人で支払った場合は、領収書と、会社が負担したことが分かる記録を残しておくことが大切です。
設立前後の支出の扱いは、個別の事情で結論が分かれます。判断に迷う点があれば、お気軽にご相談ください。
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