占い師タックス.com
占い師に特化した確定申告サービス。

ービス

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ライベートと事業の区別

事業専用銀行口座や事業専用クレジットカードなどを作成頂くことで、「プライベート」と「事業」とを区別いただきます。既にご対応済みの方はおこなっていただくことはありません。

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料の整理とご提供

日々の請求書などの資料を整理いただき、弊所へデータでご提供いただきます。紙資料につきましては、スマホで撮影いただくかスキャンの上、ご提出ください。資料のご提供頻度はヒアリング後に決定いたします。

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帳代行

弊所にて記帳代行いたします。弊所より追加質問をさせて頂くこともございます。

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算申告

決算申告時期に弊所にて決算申告をおこない、申告完了後、申告書控えなどをデータでご送付いたします。

(税込)

スクロールできます
雑所得の年商雑所得の料金/年消費税申告料※1
300万円未満66,000円33,000円~
300万円以上500万円未満77,000円
500万円以上1,000万円未満88,000円
  • 1 消費税申告義務が無い方は0円です。

客様の声

最新10件まで表示しております。

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ina ina
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良いことだけではなく、専門家として適切なアドバイスをくれるためとても信頼できる税理士 生です。 クラウドのシステムをメインに使われていて、相性もよく助かっています。
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kotaro taka
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頼りになる税理士さんです。 メリットとデメリット両方をしっかり説明して頂き安心感がありました!
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あらしょ profile picture
あらしょ
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非常に丁寧な方で信頼できる 生です。
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坂 隆哉 profile picture
坂 隆哉
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業務に集中でき助かっています
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Mahito Mizushiri
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信頼できる税理士 生です。
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3232みつみつ
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不明点などがあれば、澁谷 生より都度丁寧に教えていただき、また効率的に対応できるようアドバイスをもらえて、とてもお世話になっております。相談して良かったですし、引き続きお世話になりたい 生です。
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T S
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大手税理士法人から独立されており、クライアントのために真摯に対応していただける 生です!

契約

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Web面談申込み

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料ヒアリング面談
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見積り
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約内容のご説明
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子契約締結

い師業FAQ

税理士へ依頼するメリットは何ですか?

個人で小規模に活動される場合、主に以下が税理士へ依頼するメリットです。

  • 「めんどくさい」を解消
  • 「これで合っているのか不安」を解消

占い師はどのようなときに確定申告が必要ですか?

原則として、利益が1円でも生じた場合は、「確定申告が必要になるかもしれない」と考えましょう。

会社員(本業)として働きながら占い師(副業)として活動する方の場合、原則として、本業の給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。しかし、個人住民税の申告については20万円ルールがないため、必要になるというトラップもあります。

本業として活動するのであれば確定申告は原則として必要になると考えましょう。

占い師は税務調査で狙われやすいって本当ですか?

はい、本当です。現金商売が多いためです。

飲食業なども同様ですが、売上代金を現金で受領する商売は、税務調査対象とされる確率が上がります。さらに占い師の場合、高額所得者も多いため、税務署からすれば恰好の的になり得ます。

占い師の確定申告で気を付けることは?

私的経費の混在です。

占い師は個人として活動される方が多いため、顧問税理士がいない場合、事前に税務上の検証(「これは〇〇なので、××の要件を満たさないため、経費計上NG」「これは〇〇として××の要件を満たしているので経費計上OK」など)をせずに、私的要素のある経費を、「なんとなく」で計上してしまうケースがあります。

税務署もそのような傾向のある職業だという点を当然に認識しているため、適当に進めないようにしましょう。

記帳代行もやってもらえますか?

はい、記帳代行はセットになっております。

「記帳」は単なる単純作業ではなく、「税務ルールに則っているかどうか」という、質的な検証・精査が必ず必要になります。これをおこなわない場合、誤った前提(帳簿)からは誤った結論(確定申告)しか導き出せないため、その意味で「記帳」は非常に大切です。

経理専属従業員がいるような法人の場合は、ご自身で「記帳」をおこなっていただくケースもありますが、占い師業をおこないながら、複式簿記や会計ルールを学ぶのは至難の業ですので、『占い師タックス.com』では、皆さまの占い師業に集中して頂くための時間を確保して頂きたい、という想いから、記帳代行をはじめからセットとさせていただいております。

スキルシェアリングサイトで活動している占い師でも対応可能ですか?

はい、もちろんでございます。

『ココナラ』などのスキルシェアリングプラットフォームでご活動されている電話占い師の方も受付可能でございます。

占い師として活動開始したときは開業届出が必要?

事業として活動する場合は必要ですが、必ずしも全員が必要になるわけではございません。

占い師としての活動形態として、

  • 会社員(本業)として活動しつつ占い師業(副業)をこなす
  • ご自身のブランドで占い師(本業)として活動する
  • フリーランス(業務委託契約)の占い師(副業)として活動する
  • フリーランス(業務委託契約)の占い師(本業)として活動する
  • 雇用されている占い師として活動する
  • 法人として活動する

など複数ございます。いずれかによって開業届出の提出要否も変わります。

さらに、「開業届出を提出するかどうか(=事業所得として申告するかどうか)」は自由に選択できるわけではなく、事業としての実態が伴っているかが重要ですので、専門家と相談したうえで進める必要があります。

個人の占い師の場合、必要経費にできるものは?

一般的な一例としては以下のようになります。

スクロールできます
経費になる経費にならない
・占いでしか使用しない場所の賃借料
・占い場所へ行くための交通費
・占い師業でしか使用しない衣装/アクセサリー
・占い師業でしか使用しない占い道具
・プラットフォーム(ココナラなど)手数料
・占い師業の広告費
・プライベートでも着用する衣装/アクセサリー
・私的利用もしている占い場所の賃借料で按分困難なもの
・私的利用もしているスマホ代
・交際費
・ジム代

たとえば、プライベートでも使用するスマホを電話占いで使用する場合、「占いのために電話した時間」を記録・管理などしていない場合、その全額のスマホ代が、経費計上できません。つまり、「理論上は経費計上可能」であっても、「現実的には経費計上不可能」となることもよくあります。

会社員としても働いていますが、開業届出を提出して良いのでしょうか。

提出できるかできないかでいえば「できる」という回答になりますが、一般的には、会社員として働いており給与所得があるのであれば、それが本業ですので、開業届出を提出して事業所得申告するハードルは高めです。

開業届出を提出した=事業所得(青色申告特別控除など)が認められた、ではございません。「事業所得なのか雑所得なのか」の整理を誤って申告していると、数年間泳がされ、数年後に盛大にペナルティを課せられることもあります。

税務の分野では、「形式(開業届出を提出したかどうか)」よりも「実態(事業としての実態があるかどうか)」が重視されるため、専門家に相談の上、進めましょう。

サービス内容の詳細についてさらに聞きたいことがあります。

こちらのお問合せフォームより、「『占い師タックス.com』について」と記載の上、お問合せくださいませ。

占い師業をはじめるにあたって、気を付けることは?

対面占いや電話占い、チャット占い、メール占いなど、どのような形態で活動するかを整理することです。

これらはいずれも売上代金の入金のされ方が異なるためです。

売上げが1,000万円超えていなければ、税務調査は来ませんよね?

いいえ、2026年以降は売上はもはや無関係と考えましょう。また、弊所の観測上、売上400万円程度の個人事業主の方に対しても、税務調査が入ったケースを知っています。来るときは来ますし、来ないときは来ません。

さらに、2026年9月以降、税務当局が使用するシステムに生成AIが実装されることになりますが、これは売上規模にかかわらず税務調査対象の選定精度が上がることを意味しています。

税務署にも人員に限度がありますので、従来は、「売上は少ないが適当な申告をしていたAさん」と「売上が多くそれなりにきちんとした申告をしていたBさん」とがいた場合、Bさんの方が調査対象として選定される確率が、一般的には高い傾向にありました。

しかし、2026年9月以降は、より高精度で申告内容をチェックできるようになり、Aさんのような事業者の方が調査対象として選定されやすくなることが予想されます。

電話占い会社に所属している場合は、勤務先が年末調整をやってくれるから確定申告は不要ですか?

いいえ、必ずしも確定申告が不要とは限りません。むしろ必要なケースの方が多いので注意しましょう。

そもそも論として、電話占い会社との契約は、雇用契約ではなく業務委託契約となっているケースが多く、これは年末調整の対象外です。つまり、ご自身で確定申告しなければ、無申告となります。ご不安があれば自己判断せずに専門家へ依頼しましょう。

契約形態立ち位置確定申告
業務委託契約個人事業主必要
雇用契約従業員不要なことが多い

営事務所

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屋号澁谷税理士事務所
代表者澁谷 修平
所在地東京都練馬区豊玉北5
税理士登録番号150781
適格請求書発行事業者登録番号T8810003064837
政治資金監査人登録番号6390
連絡先お問合せフォーム
提携先・GMOあおぞらネット銀行(株)(創業支援パートナー)
・(株)マネーフォワード(公認メンバー)
監修協力先みんなの記事監修
取引金融機関日本政策金融公庫
GMOあおぞらネット銀行
協力事業者様協力事業者様一覧
所属団体・東京税理士会
・東京商工会議所
・ファイナンス稲門会
・千代田CULTURE×TECH