サービス
SERVICEサービスの流れ
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STEP 1/ 4
プライベートと事業の区別
事業専用銀行口座や事業専用クレジットカードなどを作成頂くことで、「プライベート」と「事業」とを区別いただきます。既にご対応済みの方はおこなっていただくことはありません。
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STEP 2/ 4
資料の整理とご提供
日々の請求書などの資料を整理いただき、弊所へデータでご提供いただきます。紙資料につきましては、スマホで撮影いただくかスキャンの上、ご提出ください。資料のご提供頻度はヒアリング後に決定いたします。
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STEP 3/ 4
記帳代行
弊所にて記帳代行いたします。弊所より追加質問をさせて頂くこともございます。
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STEP 4/ 4
決算申告
決算申告時期に弊所にて決算申告をおこない、申告完了後、申告書控えなどをデータでご送付いたします。
特徴
表は横にスクロールできます
| 本サービス | 一般的な税務顧問 | |
|---|---|---|
| 税理士報酬(税抜) | 約6万円~/年 | 約20万円~/年 |
| 契約形態 | スポット | 継続 |
| 個人の方 | 対応OK | 対応NGの税理士も多い |
| 記帳代行 | ~50仕訳/月までは0円 | 別途12万円~/年 |
| 決算料 | 0円 | 別途10万円~/回 |
| サービス範囲 | 広めに公開! | 非公開が多く不明瞭… |
サービス範囲
表は横にスクロールできます
| 項目 | 副業プラン(雑所得) | 本業プラン(事業所得) | 税務顧問 |
|---|---|---|---|
| 会計ソフトご契約※6 | 不要 | ヒアリング後に決定 | 必要 |
| 年商 | ~2,000万円 | ~2,000万円 | 年商~5億円 |
| 人員2名以上※3 | |||
| 記帳代行(~50仕訳/月)※1 | オプション | ||
| メール税務相談※7 | 雑所得の 記帳用資料に 関する内容のみ | 事業所得の 記帳用資料に 関する内容のみ | |
| 所得税/法人税の確定申告 | 雑所得 | 事業所得 | |
| 会計報告と納税予測※2 | |||
| WEB面談※2 | |||
| 消費税の確定申告書 | 該当する方のみ オプション対応 | 該当する方のみ オプション対応 | 該当する方のみ オプション対応 |
| 償却資産申告書※4 | 該当する方のみ オプション対応 | 該当する方のみ オプション対応 | 該当する方のみ オプション対応 |
| 法定調書/給与支払報告書※4 | — | — | 該当する方のみ オプション対応 |
| 会計税務以外の分野の専門家ご紹介 |
- ※1仕訳数は「前期仕訳数合計÷前期の月数」にて算出いたします。月間仕訳数上限を超えた場合、従量制となります。
- ※2本サービスは、税務顧問サービスと異なり、サービス範囲を絞ることで安価対応とさせて頂いているため、一定のサービスはカットさせて頂いております。
- ※3ご本人や代表者、役員、従業員、パート、アルバイトを含み、外部の第三者(外注先など)を除きます。
- ※4一定数を超えた場合、従量制となります。詳細は料金表をご参照ください。
- ※6一定の方は、マネーフォワードクラウド利用料が別途生じます。個人事業主の方で会計ソフトご契約が必要となる場合は「パーソナルプラン」にてご契約いただきます。
- ※7本サービスは、税務顧問契約とは異なります。通常の税務顧問のような、幅広い税務相談が必要な場合、通常の税務顧問サービスをご検討ください。
料金(税込)
PRICE| 年商 | 雑所得(副業)料金/年 | 事業所得(本業)料金 | 消費税申告料※1 |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 66,000円 | 105,600円/年(8,800円/月) | 33,000円~ |
| 300万円以上500万円未満 | 77,000円 | 132,000円/年(11,000円/月) | 33,000円~ |
| 500万円以上1,000万円未満 | 88,000円 | 198,000円/年(16,500円/月) | 33,000円~ |
| 1,000万円以上1,500万円未満 | 99,000円 | 264,000円/年(22,000円/月) | 44,000円~ |
| 1,500万円以上2,000万円未満 | 110,000円 | 330,000円/年(27,500円/月) | 55,000円~ |
※1 消費税申告義務が無い方は0円です。
その他項目
該当する方のみ、上記の料金に加算されます。
ほかの所得がある場合
- 給与所得11,000円/源泉徴収票
- 退職所得11,000円/源泉徴収票
- 一時所得5,500円~/個
- 譲渡所得(事業所得に係るもの)5,500円~/個
控除を受ける場合
- 年末調整で対応可能な所得控除※10円
- 寄付金控除(ふるさと納税)5,500円~/寄付先
- 医療費控除11,000円~
- 一定の税額控除控除額×20%(+消費税)
その他のオプション
- 記帳代行(月仕訳51個~)+5,500円~※3
- 償却資産申告(~10個)※211,000円※3
- 税務調査対応110,000円~
本サービスで対応していない項目
- 現在、受付停止中
- 配当所得
- 利子所得
- 譲渡所得
- 山林所得
- 住宅ローン控除(初年度)
- 不動産所得
- 通常の税務顧問の場合対応可
- ※1生命保険料控除や配偶者控除などを指します。詳細はお問合せ下さい。
- ※2提出先1か所の場合の料金です。2か所以上ある場合、1か所ごとに税込11,000円(対象資産~10個)要します。
- ※3一定数ごとの従量制です。詳細はお問合せ下さい。
ご契約
CONTRACTご契約の流れ
- 1Web面談申込み
- 2無料ヒアリング面談
- 3お見積り
- 4契約内容のご説明
- 5電子契約締結
お申込みの枠
サービス品質維持のため、ご契約は月2件限定とさせて頂いております。弊所リソース上限に達し次第、本サービスのお申込みは締め切らせて頂きます。
お申込みの要件
- 資料をデータで頂ける方
- PCをお持ちの方
- 他事業を営んでいない方※1
- 居住者の方
- 住宅ローン控除(初年度)、不動産売買、投資活動(仮想通貨の売買含む)、海外取引など特殊事情がない方
- 弊所コンプライアンス方針に抵触しない方※2
- ※1別業種の事業も営んでいる方については、本サービスでは受任できませんが、通常の税務顧問サービスであればご対応可能です。
- ※2たとえば、私的経費の混在や、法的安定性に欠ける節税手法の強行といった行為は、弊所の他のクライアント様のご迷惑にもなりますので、固くお断りしております。
よくある質問
FAQQ建築士はどのようなときに確定申告が必要ですか?
原則として、利益が1円でも生じた場合は、「確定申告が必要になるかもしれない」と考えましょう。
会社員(本業)として働きながら建築士(副業)として活動する方の場合、原則として、本業の給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。しかし、個人住民税の申告については20万円ルールがないため、必要になるというトラップもあります。
本業として活動するのであれば確定申告は原則として必要になると考えましょう。
Q建築士は税務調査で狙われやすいって本当?
はい、本当です。一般論として他の業種と比較したときに稼働単価が高いためです。
フリーランスエンジニアなども同様ですが、単価の高い商売は売り上げも高めになるため、税務調査対象とされる確率が上がります。さらに建築士の場合、高額所得者も多いため、税務署からすれば恰好の的になり得ます。
Q記帳代行もやってもらえますか?
はい、記帳代行はセットになっております。
「記帳」は単なる単純作業ではなく、「税務ルールに則っているかどうか」という、質的な検証・精査が必ず必要になります。これをおこなわない場合、誤った前提(帳簿)からは誤った結論(確定申告)しか導き出せないため、その意味で「記帳」は非常に大切です。
経理専属従業員がいるような法人の場合は、ご自身で「記帳」をおこなっていただくケースもありますが、本業をおこないながら、複式簿記や会計ルールを学ぶのは至難の業ですので、『建築士タックス.com』では、皆さまがビジネスに集中して頂くための時間を確保して頂きたい、という想いから、記帳代行をはじめからセットとさせていただいております。
Qスキルシェアリングサイトで活動している建築士でも対応可能ですか?
はい、もちろんでございます。
『ココナラ』などのスキルシェアリングプラットフォームでご活動されている建築士の方も受付可能でございます。
Q建築士として活動開始したときは開業届出が必要?
事業として活動する場合は必要ですが、必ずしも全員が必要になるわけではございません。
建築士としての活動形態として、
- 会社員(本業)として活動しつつ建築士業(副業)をこなす
- ご自身のブランドでフリーの建築士(本業)として活動する
- フリーランス(業務委託契約)の建築士(副業)として活動する
- フリーランス(業務委託契約)の建築士(本業)として活動する
- 雇用されている建築士として活動する
- 法人として活動する
など複数ございます。いずれかによって開業届出の提出要否も変わります。
実態が伴っていなければ税務上のNG行為となることもございますので、自由に選択できるわけではなく、専門家の監督下で進める必要がございます。
Q会社員としても働いていますが、開業届出を提出して良いのでしょうか。
提出できるかできないかでいえば「できる」という回答になりますが、一般的には、会社員として働いており給与所得があるのであれば、それが本業ですので、開業届出を提出して事業所得申告するハードルは高めです。
ただし、開業届出を提出した=事業所得(青色申告特別控除など)が認められた、ではございません。「事業」としての実態が無い場合、数年間泳がされ、数年後に盛大にペナルティを課せられることもあります。
税務の分野では、「形式(開業届出を提出したかどうか)」よりも「実態(事業としての実態があるかどうか)」が重視されるため、専門家に相談の上、進めましょう。
Qサービス内容の詳細についてさらに聞きたいことがあります。
こちらのお問合せフォームより、「『建築士タックス.com』について」と記載の上、お問合せくださいませ。
Q建築士業で開業するとき気を付けることは何ですか?
売上計上時期と原価管理です。
設計や監理の業務の場合、着手してから納品まで数か月の時間を要することもあります。売上計上時期を入金日にしてしまったりすることの無いように注意しましょう。
また、さらに別の建築士や建築代理士に外注する場合、案件ごとの原価管理が必須になります。これをおこなわない場合、経費計上時期を誤ることになり、ペナルティの対象となります。
まずは無料ヒアリング面談から。 お問合せ