メール相談利用規約

本利用規約(以下、「本規約」という。)は、サービス利用者(以下、「甲」という。)が澁谷修平税理士事務所(屋号:澁谷税理士事務所)(以下、「乙」という。)に依頼するメール相談業務(以下、「本業務」という。)に関して、甲乙間の権利義務関係を定めたものである。

目次

第1条 定義

  1. 資料等 資料、説明、回答、陳述、書類、記録その他一切の情報をいう。
  2. 不利益等 損害その他のこれに類する不利益をいう。
  3. 脱税行為等 脱税行為、違法に税額を減少させる行為、違法に税金の還付を受ける行為その他これに類する一切の行為をいう。
  4. 不正行為等 隠蔽、仮装、偽り、事実に反する行為、二重帳簿の作成、粉飾決算その他のこれらに類する不正行為をいう。
  5. 不備等 誤り、不足その他の不備をいう。
  6. 業務完了期限 本業務の完了期限をいう。
  7. 反社会的勢力等 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員をいう。
  8. 税務申告用会計帳簿等 税務申告のために使用すべき会計帳簿及び決算書をいう。

第2条 依頼業務の範囲

  1. 甲が乙へ依頼する本業務の範囲については、以下に掲げる項目とする。ただし、税理士法その他の法令に反する又は反する可能性がある一切の行為は本業務の範囲から除く。
    (1)甲の税務に関する一般的な相談
    (2)甲の会計に関する一般的な相談
  2. 甲は、以下に掲げる項目が本業務の範囲には含まれないことに同意するものとする。
    (1)証憑自体に対する真実性、正確性、実在性、網羅性その他これらに類する妥当性に関する相談
    (2)会計又は税務以外の分野に関する相談
    (3)組織再編成、事業承継、海外支店、海外グループ会社、相続税、贈与税その他特殊性又は個別性が強い案件に関する相談
    (4)証憑に対する精査又は検討が必要となる相談
    (5)甲の会計帳簿又は税務申告書の作成その他乙において実作業が生じる相談

第3条 有効期間

本規約の有効期間は、甲が乙に対して本業務の料金を支払った時から、乙が甲に対して本業務に係る回答をした時までとする。

第4条 支払時期及び支払方法

甲は、乙が事前に甲へ伝えた料金を、乙が本業務を開始する前までに、乙が指定する手段により乙へ支払わなければならない。

第5条 業務の遂行に要する時間

  1. 乙は本業務の遂行に関して、税法の精査その他これに類する検討のために必要であると乙が判断した時間を確保することができる。
  2. 本条第1項の時間が確保されなかった場合において、甲が受けた不利益等があるときは、甲がこれを負担し、乙はその責任を負わない。

第6条 税法その他の法令を順守した業務遂行

  1. 甲は、乙による税法その他の法令を順守した業務遂行に協力するものとし、甲は、自ら又は第三者を利用して、次の各号に掲げる行為をおこなってはならない。
    (1)脱税行為等。
    (2)本業務の遂行に関係がある資料等に関して行われる不正行為等。
    (3)乙に対する、脱税行為等又は不正行為等の依頼その他これに類する行為。
    (4)本項第1号から第3号のほか、税法その他の法令を順守した業務遂行の妨げとなっていると乙が判断する一切の行為。
  2. 本条第1項に反する場合において、甲が受けた不利益等があるときは、甲がこれを負担し、乙はその責任を負わない。
  3. 本条第1項に反する場合において、第三者又は乙が受けた不利益等があるときは、甲がその責任を負う。

第7条 資料等の提供及び責任

  1. 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合において、甲が受けた不利益等があるときは、甲がこれを負担し、乙はその責任を負わない。
    (1)資料等に関して、不正行為等が認められる場合。
    (2)資料等に関して、不備等が認められる場合。
    (3)乙が甲に対して予め伝えた資料等の提供期限までに、資料等の全部又は一部が、甲から乙へ提供されなかった場合。
  2. 本条第1項に掲げる各号のいずれかに該当する場合において、第三者又は乙が受けた不利益等があるときは、甲がその責任を負う。
  3. 乙は、業務上知り得た甲の秘密を、正当な理由なく他に漏らし又は窃用してはならず、本契約の目的を達成するために必要な範囲内で取り扱うものとする。

第8条 反社会的勢力等の排除

  1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
    (1)過去から現在までの間に、自らが、反社会的勢力等であったことはなく、かつ、将来に渡っても同様であること。
    (2)過去から現在までの間に、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力等であったことはなく、かつ、将来に渡っても同様であること。
    (3)過去から現在までの間に、反社会的勢力等を利用しておらず、かつ、将来に渡っても同様であること。
    (4)過去から現在までの間に、反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を図ることをしたことがなく、かつ、将来に渡っても同様であること。
    (5)過去から現在までの間に、反社会的勢力等から資金等の提供を受け、又は便宜を図られたことがなく、かつ、将来に渡っても同様であること。
    (6)反社会的勢力等に自己の名義を利用させ、本業務を依頼するものでないこと。
    (7)本規約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
      イ. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      ロ. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 甲又は乙の一方について、本規約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、一切の責任を負うことなく、本業務の依頼又は遂行を直ちに途中で終了することができる。
    (1)前項1号から5号の確約に反していることが判明した場合
    (2)前項6号の確約に反し本業務を依頼したことが判明した場合
    (3)前項7号の確約に反する行為をした場合

第9条 連絡方法

 乙が、本業務に関して甲に対して回答を行う場合その他甲及び乙の間で連絡を取る場合は、電子メールにより行い、電話による手段は用いない。

第10条 損害賠償

  1. 甲及び乙が、本規約に関し、自らの責めに帰すべき事由によって、相手方に損害を与えた場合は、相手方に対し、直接に生じた通常の損害を賠償しなければならない。ただし、この場合の賠償すべき損害には、逸失利益その他のこれに類する利益に係る損害は含まない。
  2. 乙が、前項に基づいて、甲に対しその損害を賠償する場合、賠償額は本業務に関して乙が甲から受領した金額を上限とする。

第11条 一時停止

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、本業務の全部又は一部の履行を一時的に停止することができる。
    (1)天災地変、失火、テロ、戦争、内乱、伝染病の蔓延、ストライキ、交通機関の運休、法令、行政指導その他の不可抗力が発生し、本業務の履行が困難なとき。
    (2)本業務の遂行に必要な建物又は通信回線、電子機器その他の設備に関する保守又は工事その他やむを得ない事由があるとき。
    (3)乙の病気、負傷、手術その他のこれに類する事情により、本業務の履行が困難なとき。電気通信事業者が提供する電気通信に中断又は停止が発生したとき。
    (4)本項1号から4号の他、社会通念上やむを得ない事情が発生したとき。
  2. 前項に該当する場合において、甲が受けた不利益等があるときは、甲がこれを負担し、乙はその責任を負わない。

第12条 免責事項及び責任範囲

  1. 甲の税務申告用会計帳簿等は、甲がその責任において作成する。
  2. 乙は、甲の税務申告用会計帳簿等及び税務申告書の作成に関しては、一切の責任を負わない。
  3. 乙は、甲から提供された資料等のみに基づいて本業務を遂行するものとし、資料等自体に対する正確性、真実性、網羅性、実在性その他一切の妥当性の確認又は検証は、甲がその責任において行う。
  4. 乙は、本業務に関して、甲の不利益等の不発生、利益の発生その他これらに類する何らかの結果を、甲に対して一切保証しない。
  5. 甲は本条第1項から第4項の内容に同意し、乙に対して異議を申し立て、又は損害賠償請求その他これに類する請求を行わないものとする。

第13条 誹謗中傷又は業務妨害の禁止

  1. 甲又は乙は、自ら又は第三者を通じて、ブログ又はSNS、ウェブサイトその他これらに類する媒体に、乙又は甲の社会的評価を低下させる内容を書き込み又は投稿することにより、乙又は甲を誹謗中傷その他これに類する行為をしてはならない。
  2. 甲は、乙が本業務を遂行するに際して、乙に対して品位を欠いた言動を行い、又は妨害することにより、乙による本業務の遂行に支障をきたす一切の行為をしてはならない。

第14条 管轄裁判所及び準拠法

  1. 本規約に関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  2. 本規約は、日本法に準拠し、日本法により解釈されることとする。

(付則)

・2024年2月1日制定

目次