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- 重要度は「高」です。ご多忙であったとしてもご一読下さい。
- 本ページは顧問先様専用です。外部の方への共有は固く禁じております。
目次
償却資産申告
毎年、1月1日時点に所有している償却資産を、1月31日までに自治体に申告する必要がございます。
期限がタイトですので、弊所では秋頃から早めに皆さま⇔弊所で情報共有をさせていただくという進め方をしております。
取得予定の固定資産のリストアップ
以下の全てに該当する固定資産がある場合、それらをリストアップ頂き、必ず弊所までメールにてご共有下さい。該当がない場合でも「該当がない旨」を必ずご連絡下さい。
リストアップ対象となる固定資産
- 取得価額10万円以上の物
- 11月1日~翌年1月1日までの間に取得する予定の物(=1月1日時点で所有している物)
特にご注意いただくべき物
- 12月下旬に発注し、12月中かまたは1月第1週目頃か、納品時期が曖昧なもの
- 建物の修繕など「資本的支出」(=固定資産として計上しなければならず経費計上が許容されないもの)に該当する物
- 12月中に修繕工事(=固定資産の取得)を開始し、完了時期が12月下旬~1月第1週頃を予定しているもの
ご共有期限
12月10日までに弊所までご連絡下さい。ご自身のカレンダーアプリ等でアラートがあがるように設定ください。
- この日までにご共有頂いた固定資産を、検討対象とさせて頂きます。
- この日を過ぎたあとに後日発覚した分については、再度申告しなおすことになりますが、追加報酬の対象となりますので何卒ご注意くださいませ。
- 後日発覚した物がある場合、期限内(1月31日)申告のお約束はできかねますので予めご了承ください。
その他注意事項
- 償却資産申告業務は期限がタイトですので、複数回やりとりをしている時間を確保することが困難です。ご共有期限までに全て完結させるスケジュール感で居て頂けますようお願いいたします。
