- 中小零細企業の経理担当者で相談相手がいないという方
- 1-3期目の経営者

提出義務者
以下の両方に該当する者(会社など)は、原則、給与支払報告書を自治体に提出する義務があります。
- 給与の支払をする者(会社など)
- 給与支払の際に所得税の源泉徴収義務がある
第三百十七条の六
一月一日現在において給与の支払をする者(一部省略)で、
当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、
同月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、
当該給与の支払を受けている者について
その者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を
当該給与の支払を受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、
これを当該市町村の長に提出しなければならない。
2 (一部省略)
3 前二項に定めるもののほか、給与の支払をする者で
給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、
当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、
その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、
当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を
当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、
これを当該市町村の長に提出しなければならない。
ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。
地方税法 より抜粋
\ オーソドックスなプラン! /
毎年行うこと
項目 | 内容 |
対象となる所得 | 20X1年1月~12月分の給与所得 |
対象となる従業員 | 20X2年1月1日時点で会社から給与の支払を受けている従業員 |
提出期限 | 20X2年1月31日まで |
提出先 | 対象となる従業員の20X2年1月1日時点の住所を管轄する市町村 |
第三百十七条の六
一月一日現在において給与の支払をする者(一部省略)で、
当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、
同月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、
当該給与の支払を受けている者について
その者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を
当該給与の支払を受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、
これを当該市町村の長に提出しなければならない。
(一部省略)
地方税法 より抜粋
\ 格安丸投げ! /
退職等をした従業員がいた場合
給与支払報告書
項目 | 内容 |
対象となる所得 | 20X1年1月~退職日等までの給与所得 |
対象となる従業員 | 退職等をした従業員 |
提出期限 | 20X2年1月31日まで |
提出先 | その従業員の退職日等時点の住所を管轄する市町村 |
提出不要なとき | 20X1年1月~退職日等までに支払を受けた給与の金額が30万円以下 |
第三百十七条の六
(一部省略)
3 前二項に定めるもののほか、給与の支払をする者で
給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、
当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、
その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、
当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を
当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、
これを当該市町村の長に提出しなければならない。
ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。
地方税法 より抜粋
給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
- 「給与支払報告書」とは別で、「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」という書類があります。
項目 | 内容 |
---|---|
提出義務者 | 「給与支払報告書」を提出する義務がある会社 |
対象となる従業員 | 「給与支払報告書」の提出後、20X2年4月1日時点で給与の支払を受けなくなった従業員※1 |
提出期限 | 20X2年4月15日 |
提出先 | 「給与支払報告書」を提出した市町村 |
- ※1 退職者など。
第三百十七条の六
(一部省略)
2 前項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者は、
同項の規定により市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち
四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、
同月十五日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。
3 (一部省略)
地方税法 より抜粋
「源泉徴収票」と「給与支払報告書(個人別明細書)」
項目 | 源泉徴収票 | 給与支払報告書 |
---|---|---|
提出先 | 税務署 | 市町村 |
提出不要な場合 | 「提出範囲」外のとき※1 | 退職等をした受給者への支払額が30万円以下のとき |
受給者※2への交付義務 | あり | なし |
受給者への交付期限 | 1月31日まで※3 | – |
- ※1 源泉徴収票の税務署への提出要否は金額によって線引きがされています。金額が僅少な場合は税務署への提出は不要とされていますが、受給者(従業員など)への交付は必須です。
- ※2 従業員など。
- ※3 退職等をした受給者については、退職等の日以後1か月以内。
\ 格安丸投げ! /
交付しなかった場合の罰則
- 源泉徴収票を税務署へ提出しなかった場合や受給者(従業員など)に交付しなかった場合など、一定の場合には刑事罰の対象となります。
第二百四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
(一部省略)
五 第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
六 第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第二百二十五条第三項若しくは第二百二十六条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者
所得税法 より抜粋
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