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給与 or 外注費の問題

「フリーランス(外部の個人)」へ外注(業務委託)する際には、名実ともに「外注(業務委託)」でなければ、いわゆる「偽装フリーランス」「偽装請負」「偽装準委任」に該当するリスクがあります。「外部のフリーランス」のことを「雇用している従業員(社員)」のように扱う(=「外注」と「雇用(給与)」の良いところ取り)ことは認められません。
昭和の時代からトラブルの絶えない定番の論点であり、事例も複数ございます。昔から存在する論点であるにもかかわらず、いまだに問題になるということは、「皆さまの常識(一般常識)」と「税務上の常識」との間に、ギャップがあるということを意味します。
昔は建設業や水商売、美容師業といった一部の業界でしか出てこなかった論点ですが、昨今フリーランスとしての働き方が一般化しているためか、IT業やコンサルティング業、インフルエンサー業、コンテンツ制作業など、さまざまな業種でこの論点が生じるようになってきています。
業務委託契約書が存在していたとしても、フリーランスを自社の従業員のように扱っている場合、税務当局により「実態としては給与である」という認定をされることがあります。つまり、「形式(契約書)」だけでなく「実態」に着目されます。
税務だけでなく、法務や労務の分野でも問題となりえる論点ですが、フリーランス側と適切に合意していれば、法務トラブルや労務トラブルに陥ることは少ないかもしれません。
しかし、税務においては、フリーランス側と適切に合意していたとしても、税務当局が税務調査時に「実態が伴っているかどうか」を横からチェックを入れてくるため、法務や労務よりも税務の方が厳しい(税務がボトルネック)ともいえます。
- 業務委託先のことを「社員(従業員)」として扱っている。
- 業務委託費を「給与」と誤認している。
- 時間的・場所的な拘束を課している。
- 福利厚生を認めている。
- 社内行事強制参加させている。
- 仕事道具を貸与している。
- 経費精算を認めている。
対処療法は不可能
税務調査で指摘されてしまうと、その時点で取れるリカバー方法はありません。つまり、「そのときになってから対応するもの(対処療法)」ではなく、「普段から確実に対処すべきもの」です。
適切にご対応頂けない場合、外注費としての税務処理をお断り(=源泉所得税、社会保険料等発生)させて頂くこともございますので、くれぐれも軽視しないようにしてくださいませ。
- 最初は税理士のレクチャー通りにやっていたが時間が経つにつれて適当な管理体制になっていた。
想定されるおもなリスク
税務
- 業務委託費に係る消費税の仕入税額控除の否認
- 業務委託費に係る源泉所得税の徴収もれが確定しそれに伴うペナルティ
- 最大40%のペナルティ+最大年率14.6%の延滞税
- 修正申告等のための追加税理士報酬
- リカバーのために時間を失い事業に復帰できない
社会保険 ※詳細は社労士へご相談ください
- 業務委託費に係る社会保険料納付もれが確定したことによるペナルティ
- 追加社労士報酬
- リカバーのために時間を失い事業に復帰できない
法務 ※詳細は弁護士へご相談ください
- フリーランス側との法的トラブル
その他
- 多額のペナルティが決算書等に表れることにより金融機関から信用を失い資金調達に悪影響
- レピュテーションリスク
ご参考
国税庁公式情報
偽装フリーランス防止のための手引
具体例が充実しており専門家目線でも読みやすい資料ですので、ご活用ください。
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ご不明点がある場合は必ずご連絡ください。
くれぐれもご不明点を放置したまま進めることの無いようにご注意ください。
