- 本ページは約14分程度で読了可能です。
- 重要度:高です。ご多忙であったとしても必ずお時間を取って頂きご一読下さい。
- 本ページは顧問先様専用です。弊所の許可なく外部へ共有することは固くお断りいたします。
目次
スケジュール
スクロールできます
| 時期 | 対応者 | TODO |
|---|---|---|
| 決算月の15日※2 | 皆さま | 入手が遅延する資料のリストアップと共有 |
| 決算月の翌月15日※3 | 皆さま | 全ての資料の提出完了 |
| 申告期日の約7日前※1 | 弊所 | ドラフト報告 |
| 申告期日の約5日前※1 | 皆さま | ドラフト承認 |
| 弊所 | 申告完了 |
- 1 状況によっては、前倒れる場合も後ろ倒れる場合もございます。
- 2 たとえば3月決算の場合は3月15日です。
- 3 たとえば3月決算の場合は4月15日です。
- ご自身の普段お使いのカレンダーツール(Googleカレンダーなど)に、資料ご提出期限などを登録いただきご自身に対してアラートが上がるようにしておくなど、必ず期限の管理をご対応下さいませ。
- 普段、弊所側に余裕がある場合のみ、(無料サービスとして)リマインドなどをさせて頂くこともございますが、原則、ご自身で管理頂く内容になりますので予めご留意おきください。
- ご提出が遅れてしまう場合、追加報酬の対象となりますので、何卒ご注意下さいませ。
- 「全ての資料をご提出完了頂く日」です。「暫定的に一旦、仮提出する日」ではございませんのでご注意ください。間に合わない資料については、後述の事前リストアップにてご対応ください。
- 決算申告時期は、すべての資料が揃うまで待たずにご準備頂けたものから小出しでご提出をお願いいたします。その際、「1105提出」(11月5日提出)のように提出日ごとのフォルダをご提出いただき、「資料依頼リスト」Excelと併せてその都度必ずご連絡くださいませ。
入手が遅れる資料の事前リストアップ
- 「入手が遅れる可能性のある資料(※1)は何か」や「何の資料がいつ入手可能か」を必ず事前にリストアップしておいてください。
- 入手時期不明の資料があれば、事前に取引相手にご確認下さい。
- 「どの資料がいつ入手可能か」を決算月15日までに弊所までご共有ください。メールにて箇条書きで問題ございません。
- 1 「決算月の翌月末に取引相手から発行される明細書」など。
準備いただく資料のご注意事項
「資料依頼リスト」Excelにも記載させていただいておりますが、改めて、以下のような資料にご注意くださいませ。
- 決算月までの間に納品やサービス提供が完了しているが、売上先からまだ入金されていないもの
- 決算月までの間に納品やサービス提供を受けているが、支払先へまだ支払っていないもの
- 決算月までの間に確定しているが、まだ入金されていない収益や収入(本業による売上以外の収入も含む)など
- 決算月までの間に確定しているが、まだ支出していない経費など
よくあるミス
- 決算月の後半で納品(サービス提供完了)したものがあったが、請求書発行を後回しにしていたため、会計事務所への共有が漏れしてしまった。
- 「売上先へ納品した日」と、「売上先から入金される日」に2か月以上の隔たりがあったため、売上先へ納品やサービス提供完了したこと自体を忘れてしまい、会計事務所への共有が漏れてしまった。
- 「本業による売上」以外にも、何らかの収入(例:固定資産の売却収入、キャッシュバックetc.)が生じている場合には、それも共有しなければならないことを認識していなかった。
- 不足物があれば会計事務所側がそれをリストアップしてくれるものだと思っていた。
追加質問が生じる場合
会計事務所から追加質問が生じた場合、最優先でご対応をお願いいたします。普段とは異なり、法定申告期限がございますので、何卒ご理解のほどお願いいたします。
資料遅延等による追加報酬(今年のレート)
| 状況 | 追加報酬 |
|---|---|
| 資料ご提出期限を過ぎた場合 | 月次報酬1か月分 |
| 期限の翌日以降、7日経過ごと | +月次報酬1か月分 |
- 事前リストアップいただき共有頂いている分は、追加報酬の対象外となります。
- 申告期日前の数日間など、あまりにもぎりぎりとなる場合、追加報酬をお支払い頂いてもご対応が困難なこともございますので、そもそも追加報酬が生じるようなシチュエーションにならないよう、何卒ご注意下さいませ。
- 期限後申告を何度も繰り返す場合、税務当局から青色申告の承認を取り消されることもございます。その他、期限内申告が要件となっている税制もあるため、それらについては適用を受けることができなくなります。
その他ご注意事項
- 資料の網羅性(どこまでが全部か)については、皆さまご自身からご共有頂かなければ会計事務所側も認識できませんので、必ずご自身のTODOとしてご対応下さいませ。はじめて決算申告をご経験される方は特にご注意ください。
- 「期日までにご提出頂いた資料」及び「事前リストアップ頂いた資料」のみに基づいて決算申告をおこないます。
- 普段、弊所側に余裕がある場合のみ、(無料サービスとして)不足していると思われる資料を促すこともございますが、本来、資料のご準備までは皆さまのTODOになります。
- 決算申告時期は、複数回やりとりを繰り返すお時間はないため、例えば経費についても資料が無い場合、事業経費の対象外として処理させて頂くことになりますので、何卒ご注意くださいませ。
- 決算申告後に売上計上もれや申告漏れなどが発覚した場合、修正申告が必要となり追加税理士報酬が生じてしまいますので、漏れがないよう何卒ご注意くださいませ。
- 決算申告は皆さまご自身に課せられた法的義務ですので、「会計事務所のためにやるもの」ではございません。
例えば、「旅行で数週間不在にしており対応できない」「仕事が多忙で対応できない」などの場合、弊所側もそれ以上はどうすることもできかねるため、大変恐縮ですがご依頼いただいた業務を辞任させて頂く場合がございます。その場合、後任の会計事務所をご自身で探して頂く形となりますので、はじめて決算申告をご経験される方は特にご注意下さいませ。 - 「まだ不足資料があるが一旦暫定の内容で期限内申告を済ませ、後日、期限後に正しい内容で修正申告をしてほしい」のように業法に抵触する進め方は、弊所の他の顧問先さまのご迷惑にもなりますので、お断りさせて頂いております。
最後に
ご案内は以上になります。
普段と比べると、少々ピリピリした時期がスタートしますが、一緒に乗り切ってゆきましょう。
ご多忙な中恐れ入りますが、引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。
