源泉徴収対象となる取引
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主な源泉徴収対象取引 | 納期の特例の適用可否 |
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①役員や従業員に対する給与 | |
②税理士や弁護士、社労士など「個人の士業等」に対する報酬 | |
③デザイナーなど「一定の個人」(※1)に対する報酬 |
- 法人の場合、主に上記のような「源泉徴収対象取引」があり、これらに該当する場合、貴社が必ず源泉徴収をおこない納付しなければなりません。
- ①②については、弊所含め一般的な税理士事務所であればサポート可能です。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しその適用を受ける場合、本来毎月10日までに納税しなければならない事務を、年に2回の納税にまとめることで事務負担を軽減できます。
- ③については、「源泉所得税の納期の特例」の適用対象外となります。
- 通常、税理士事務所で③のサポートをおこなうことは現実的になかなか困難な実情がございます。理由といたしまして、従業員なみにほぼ付きっきりで日々の取引を判断・管理しなければ、漏れが生じてしまう可能性があるためです。
- そのため、個人への外注がある場合、「それが③に該当するかどうかの判断」と「(該当する場合)③の源泉徴収事務(毎月10日までに納付)」を内製化(=貴社内で完結)いただく必要がございます。
※1「一定の個人」の具体例
- 漫画家や作家
- イラストレーター
- カメラマン
- デザイナー(動画や画像制作など含む。)
- 作曲家
- 印税収入など著作権の使用料の支払相手
- セミナー講師等
- スポーツ等の監督
- 映画や演劇の脚本家
- 翻訳家や通訳
- 書籍の装丁者
- 金融商品取引法に規定する投資アドバイザー
- プロスポーツ選手やモデル
- 外交員や集金人、検針人
- ホステスやコンパニオン
- その他多数
③の実務対応
- 内製化する場合、こちらの国税庁資料を辞書代わりに常にお手元に置いて頂き進めて頂きます。
- ただし、「上記資料の例示に該当しているかどうかよく分からない取引」も現実には多数存在するため、「③に該当するかどうかの判断」は非常に難解であり、専門家でも判断に迷うケースもございます。
- 経理部門が設置されている法人でも、「③に該当するかどうかの判断」自体をそもそも避けるために「個人へ発注するときは(念のため)全て源泉徴収しておく」というルールで運用する企業もあります。
- また、「そもそも個人事業主とは取引しない」というスタンスの企業もあります。
進め方(対応策)
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進め方 | 内容 |
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A | 「③に該当するかどうか」の判断を省略するために、①②以外で個人へ発注するときは、全て源泉徴収する。 納付手続きを内製化する。 |
B | 個人へ発注する際は、一つ一つの全ての取引について、発注前におこなう「③に該当するかどうか」の判断を内製化する。 該当する場合、その都度、源泉徴収し納付手続きを内製化する。 |
C | 今後は個人に外注先することは避け、別ルートで外注先を調達する(相手も法人であれば通常は源泉徴収不要です)。 または、特定の個人とのみ契約を締結し、業務内容を事前に整理したうえで、「源泉徴収対象取引かどうか」の判断を上流から固めてしまう。 |
- Bは貴社内にベテランの経理担当者が配置されているなど、人的リソースが無い場合、現実的には困難です。
備考
- 例えばお1人で活動する個人事業主の場合、「源泉徴収義務者」に該当しないため、このような議論も生じませんが、法人を設立してしまうと、たとえひとり社長であったとしても上記のようなシビアな義務がセットでついてくることとなります。
- ご面倒だと感じられるとは思いますが、法人を運営する以上は避けられないところになりますので、色々ご不安があるかもしれませんが、ご不明点等ございましたらお気軽にご連絡下さいませ。