【顧問先様専用ページ】来期の消費税課税方式の検討

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目次

来期の消費税課税方式の検討とは

消費税の課税方式は複数ございますが、方式によっては、期限内に税務署へ一定の届出をおこなう必要がございます。

期限後においては、救済措置は一切ございません。

そのため、来期(判定対象期間)の課税方法式をどうされるか、経営判断いただくためのご案内になります。

用語の定義
  • 進行期:現在進行中の当期。
  • 判定対象期間(来期):当期からみたときの来期。課税方式の判定対象となる期。
  • 前期:当期から見た前期。

消費税課税方式の種類

概略

「課税仕入れ(支払)に乗っている消費税額」と、「課税売上(収入)に乗っている消費税額」の両方を考慮し、厳密な税額計算をおこなう方式。

「本則課税」「一般課税」という呼び方をすることもある。

主なメリット&デメリット

主な項目原則課税簡易課税
事務負担※1
税理士報酬※2
支払った消費税の税額控除※3
制度の使い勝手※4
  • 1 支払ったレシートの消費税区分など非常に細かい確認が必要となります。必然的に、クライアントの皆さま側における、会計事務所からの追加質問対応や、社内管理などの事務負担が増大します。
  • 2 事務負担が増大するため、連動して会計事務所側の業務負担が増加し、それが税理士報酬へ影響を及ぼします。
  • 3 簡易課税においては、課税仕入れ(支払側)に乗っている消費税額を考慮できないため、たとえば多額の固定資産を購入した場合など、多額の消費税額を払っていたとしても、それを税額計算上控除できないこととなります。
  • 4 来期の販売計画など「将来の不確実な仮定」に基づいて、簡易課税を選択するかどうかを届出書提出期限までに決定しなければならなりません。また、一度選択するといわゆる「2年縛り」が適用されるため簡易課税を強制される期間が生じます。

主なペルソナごとの向き不向き

主なペルソナ原則課税簡易課税
事務負担軽減>税額メリット※1
多額の設備投資等※2をおこなう
社内に経理部門が存在する
会計事務所から来る追加質問を減らしたい
事務負担に耐える社内リソースがない※3
課税売上高が例年5,000万円以下で推移
仕入れや事業経費が少ない業種※4
課税売上高が例年5,000万円超える規模強制選択不可
弊所の独断と偏見に基づきます
  • 1 たとえば「仮に、30万円の税額メリットを獲得するために、30時間失うことになる場合、どうするか」といった視点でお考え下さい。
  • 2 設備投資だけでなく、多額の広告宣伝費など、「課税仕入れ」(≒支払った際に消費税が乗っているもの)に該当するものは全て対象となります。
  • 3 経理部門や経理専属スタッフが存在しない場合や、代表者お1人で活動されている場合などを指します。
  • 4 主に、IT業や士業事務所など無形サービスを扱う業種、利益率が比較的高い業種が想定されます。

2割特例

インボイス開始に伴って、期間限定で認められている課税方式です(経過措置と呼びます)。要件を満たせば一律で「売上げ税額の8割」を控除できるという非常にお得な課税方式です。

計算イメージ
国税庁HPより抜粋

ボーナスのようなものですので、ボーナス期間が終了したり、「基準期間(個人事業者の場合は「前々年」、法人の場合は(12か月の場合)「前々事業年度」)における課税売上高」が1,000万円を超えるなど、要件を満たさなくなると選択できなくなります。

免責事項

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  • 本ページは簡潔さに重点を置いておりますので、細かな内容は割愛させて頂いております。
  • 経過措置(税制改正に伴う暫定措置)の内容については、記載しているものを除き、割愛させて頂いております。
  • 本ページの内容は、皆さまの理解を促進することを目的としております。何らかの利益の発生または不利益の不発生を目的としたものではございません。
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