【顧問先様専用ページ】よくあるご質問

目次

経費になるか否か

〇〇は経費になるのでしょうか?

「経費になる」=「税務上認められる費用になる」と定義したうえでご回答いたします。

以下の順番でお考え下さい。

  • 事業経費であることをご自身で自信をもって主張できるものの資料をご提出いただきます。
  • 弊所にて確認事項がある場合は質問させていただくこともあります。
  • (税務調査時)調査官からの質問に応じて、調査官へ経費性をご説明ください。

特に事業をはじめたての方に多い誤解ですが、「税務調査時、それが事業経費として是認されるかどうか」を税理士が判断をすることはできません。

税理士は24時間365日皆さまの事業活動に密着しているわけではありませんので、一次的には、事業の主人公である皆さまご自身が、「税務当局に対して自信をもった説明が可能かどうか」が最重要です。

次いで、皆さまの将来リスクを可能な限りつぶし込むために、②の質問にて、税務調査の予行演習として、税理士が「税務調査官が言ってきそうなこと」を先んじてご案内することもあります(これは税理士事務所による無料サービスの一環とご理解ください)。

この税理士との問答を繰り返すことで、皆さまの税務体制がレベルアップしてゆき、事業者としての信用力も強化されてゆきますので、ぜひポジティブに捉えましょう。

税理士もエスパーではありませんので、税務調査で是認されるかどうかを予言することまではできませんが、税理士が②の質問をした段階で、もしご回答に窮してしまう場合、それは事業経費ではないと言えます。

たしかに、この②の段階で事業経費から除かなければならなくなることもありますが、事業の主人公は皆さまご自身であるため、①が最重要です。

そのため、まず事業経費の判断基準をご習得いただき、①の判断を正しくおこなえるようになりましょう。

「自信をもって主張できるかどうか」がイメージしにくいです。

法人の方は代表取締役の立場として、個人事業主の方は従業員を雇用していると仮定してお読みください。

ある支払いが経費として妥当かどうかのご判断に迷った際は、「仮にその経費を申請をしてきたのが自分の従業員だった場合、どのように感じるか?」を想像してみてください。

あなたの従業員

「家族で旅行へ行ったとき、仕事のPRに使えそうな画像を撮影してきたので、旅行費用を経費精算お願いします!」

「新しいMac Bookがリリースされたので昨日購入しました。業務にも使用するので経費精算お願いします!」

同業者の友人と焼肉へ行ってきたので交際費として申請しました!」

「日曜日に取引先A社の近くに遊びに行ったので、そのときの交通費を経費申請しておきました!」

以下のような強い違和感を感じるのではないでしょうか。

経営者

「いや…それあなたのプライベートでは??」

「必死に稼いだ売上代金なのに、なぜあなたの私生活のために支払わないといけないの? 給料払っているよね?」

「少額であったとしても、なぜ当たり前のように経費精算しようとしてくるの? 金額の問題じゃないんだけど…」

この「違和感を感じるかどうか」は、経費性を考えるときのひとつの物差しになります。

ひとり社長や従業員を雇用していない個人事業主の方の場合でも同じです。「もし従業員がいたとして、この経費を申請してきたのがその従業員だったら?」と置き換えてみてください。違和感を感じたのであればそれは事業経費ではありません。

ただし、仮に違和感を感じないようなケースであったとしても、要件を充足していないなど何らかの理由で、税務上は強制的に経費性を否認されることもあります。

全てのケースに当てはめられる物差しではございませんので、参考としてご留意ください。

説明はできますが、事前に確認しておきたい経費があります。

個別にご相談いただければ、一緒に中身を確認いたします。

税務顧問はそのためのものでございますので、ご相談くださいませ。

他の人は〇〇費を経費にしていました。

「あの人は飲酒運転しても捕まっていなかった。だから自分も飲酒運転できるはずだ」と同じような状態ですので、考え方やスタンスを根本から軌道修正ください。

その「他の人」が誤った成功体験に基づいて自説を繰り広げているだけ、たまたまその時点では税務調査が来ていないだけ、ということも多々ありますので、税務を考えるときは他の人の話は除いてください。

他の事業者のケースが参考になることもありますが、当事者は「あなた」です。

その「他の人」と「あなた」とで、税務を検討するための前提が同一ということはあり得ませんので、ご自身を主語として考える必要があります。

また、適当に進めてしまう場合、単に税務の話にとどまらず、皆さまの従業員や外注先、得意先などの利害関係者から「筋の悪いことをやりがちな人」と認識され人が離れる要因になる、反面調査(※)により利害関係者に迷惑をかけることになる、といったことにもなり得ます。

会社経営者か個人事業主かとわず、自営業にとって「信用」を失うことは致命傷ですので、ご自身でご自身の「信用」を毀損することの無いようにご注意ください。

※反面調査とは?

A社を税務調査対象とするときに、「A社の利害関係者であるB社」を税務調査することで、事実関係の裏取りをすることを指します。

2026年9月以降は、税務当局内部システムにAIが実装されるため、反面調査はより簡便かつ高精度でおこなわれることが予想されます。

純然な脱税に該当するケースの例
  • 「実際は〇〇だが××だということにする」というやり方をすれば問題ないと考えている。
  • 事実と異なっていたとしても、レシート等に何かしらメモ書きさえしていれば、問題なく経費計上できると考えている。
  • 自身が支払っていないレシートを経費として計上している。

「領収書」と「明細(レシートなど)」

「領収書」と「明細(レシートなど)」はどちらを保管すれば良いのでしょうか?

「明細(レシートなど)」を優先ください。

スクロールできます
組み合わせ証拠能力インボイス要件
明細 + 領収書問題ない場合が多い
明細のみ問題ない場合が多い
領収書のみ問題ある場合が多い

「明細(レシートなど)」がメイン証憑であり、「領収書」は「証拠能力を増強するためのサブ証憑」とご理解ください。

弊所へご提供頂く資料も、必ず「明細(レシートなど)」を優先ください。

なお、チェーン店を利用した場合など、「明らかに明細(レシートなど)も発行されているはずにも関わらず、領収書だけ保管しており明細は破棄している」という状態は、証拠能力は上がるどころかむしろ下がりますので、逆効果です。

税務当局からは「具体的な購入物の品名を見られたくないから、あえて明細は破棄しているのかもしれないな。この事業者は、事実を隠そうとする傾向があるな」という見られ方になるためです。

また、事業規模が大きくなった場合、領収書のような簡素すぎる表記ではインボイス要件を満たしていない場合が多く、消費税の仕入税額控除を取ることができなくなりますので、その観点からも明細が重要です。

節税商品

金融機関の担当者や経営者同士の会合の場で会った人から「節税になるから」と、金融商品や保険商品を勧められることがあります。これってどうなんでしょう?

「その商品そのものに魅力を感じており、仮に節税効果がゼロだったとしても購入する」という場合は別ですが、理由が「節税になるから」であればお辞めください。

節税は単なる「結果」であって「目的」ではございません。

  1. 意思決定(例:人員を増強しよう)
  2. 経済活動発生(例:従業員を雇用して給与を支払った)
  3. 税務(例:給与を事業経費に計上)

事業活動においてはこの順番が大切ですが、③ありきで①を変更すると、皆さまの事業がどんどん歪んでゆきます。

「既存の社用車で何も不便が無いにもかかわらず、『300万円のディスカウント広告』につられ、定価1,000万円で新しい社用車を購入した」(=700万円のキャッシュを失っている)という本末転倒状態になりますのでご留意ください。

納税しなければ手元にキャッシュが残りません

「売上代金が〇〇円入ってきた」「経費を〇〇円払った」「税金を〇〇円払った」といったフロー思考だけでなく、ぜひストック思考も磨いてゆきましょう。

節税商品を売っている業者から「最終的には税理士に確認してください」といわれました。

大変恐縮ですが、そのセリフを言う方とは距離を置いて頂けますよう、何卒お願い申し上げます。

税理士業を営んでいると、そのセリフを言う方とは頻繁に遭遇しますが、自身で「節税になる」を訴求ポイントとしてアピールしているにも関わらず、「その通りになるかどうかは関与しません」というスタンスは、はっきり申し上げて褒められるものではございませんので、弊所方針として一切支持しておりません。

病院は「来院された患者さんを治療すること」が業務内容であって、どこかの事業者が自社開発した「癌が治るサプリメント」を依頼されて検査して「本当に癌が治るかどうか」を検証することはしません。

この例えが適切かわかりませんが、これと同様に、弊所がその業者のサービス内容を検証することもおこなっておりません。

さらに、これは税金という一側面だけで語れるものでもございません。

キャッシュフローや利益率など、税金以外の面にも影響を及ぼしますが、その業者が「税金以外の面にどの程度影響が波及するか」といった点にまで触れていない、関与しないということであれば、あまりにも偏狭かつ無責任ですので関わるのはお辞めくださいませ。

よくある状況
  • 怪しげな業者ではなく、金融機関の担当者からの勧めだったので、信頼に足ると判断してしまった。
  • 「〇〇業を始めて、節税しませんか?」という謳い文句につられ、メイン事業とは関連性がなく、会社方針としても〇〇業に入れ込む予定もないが、〇〇業を始めてしまった。

売上規模と税理士報酬

なぜ税理士報酬は売上規模に応じて上がってゆくのですか?

「皆さまの売上規模」≒「税務リスク」であるためです。簡単に申し上げれば、「税務上の注意点が増える」とご理解ください。

税務は事業規模が大きくなればなるほど、制約の数が増える、適用ルールが変わる、税務当局からの注目可能性が上がっていくという特徴がございますが、この「事業規模」はおもに売上や従業員数、資本金額、拠点数といった指標で測られます。

そのため、一般的に、会計事務所においてもこれらの指標によって税理士報酬が変動いたします。

税務顧問料は「作業料」ではありませんので、ご理解のほどお願い申し上げます。

旅費日当

人員数名規模の法人ですが、旅費日当規程を導入して節税したいです。

旅費日当規程は節税を目的とした制度ではございませんので、人員が少ない法人で、単に節税目的で旅費日当規程を導入することは危険ですのでおやめくださいませ。

昨今、旅費日当規程を悪用されている事業者や、質の低い情報発信をしている税理士インフルエンサー等がおります。

共通点として、以下のような特徴があります。

  • 形式的な要件の話ばかりで実質的な要件について触れていない
  • 発信者自身は決算申告を受任しないスタンス(≒自身の発信の結果に対して責任を負わない)

税金の世界では、「制度趣旨に則っているかどうか」「実態が伴っているかどうか」が求められます。

旅費日当規程の制度趣旨は「企業の経費精算の事務負担軽減のため」です。

例えば、従業員が少なくとも数十人~いるような規模の法人の経理部門が、従業員の出張のたびに数百円規模のこまごまとした実費精算をおこなっているとパンクしてしまいます。

そのため、実費精算ではなく、日当という定額で支給してカバーするというものであり、そのような事業者に配慮するために認められている制度です。

つまり、非常に小規模な法人の場合、制度が想定しているような「経費精算の事務負担」がそもそも発生しておりません。

さらに、技術の進歩によりキャッシュレスツールやAPI連携などが普及したことで、昭和の時代よりも経費精算の事務負担が明らかに軽減されています。

これで旅費日当規程を導入するとなると、入口の時点で「税金逃れがしたいです」と税務当局に自ら主張しているのと同様であり、このような場合、実態が伴っているとは言い難い状態です。

  • 実態の伴わない旅費規程導入をされる場合、弊所による関与も辞任させて頂いております。
NGケース
  • 形式的な規程さえ作成すれば、無条件で日当支給が認められると誤認している。
  • 「出張」といえる移動ではないにも関わらず、日当を支給している。
  • 近所のカフェや取引先へ移動しただけにも関わらず、出張として扱っている。
  • 責任の伴わないコンサルティングのみおこなっており決算申告はおこなわない税理士の意見を信用してしまう。

確定申告直前

納税額は確認しましたが、もう少し何とかならないのでしょうか。

確定申告直前段階において「何とかする」手段が仮にあるとすれば違法行為くらいですので、算出された納税を完了くださいませ。

皆さまの1年間の事業活動の結果が可視化され、それに応じて算出された「日本の経済システム利用料(ショバ代)」です。

納税額が発生している
=利益がしっかり出ている
=経営力が高い/技術力が高い/代表者の人間力が高い
=事業者としての信用力が高い
=さらなる事業拡大に寄与

ですのでポジティブに捉えましょう。

心理的抵抗感があるという場合、「毎月獲得した売上代金の●%を『納税資金用口座』へ毎月資金移動させておく」という方法を採ってください。

一部の税目を除き、税率は100%ではありません。

単に後払いだからこそ心理的抵抗感が生じているだけですので、普段から納税資金を区別することを強くお勧めいたします。

特に消費税に関しては、原則として、受け取った消費税額以上の納税額が発生することはありませんので、10%分だけ資金移動させておくなどしておくと宜しいかと存じます。

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