01 保管すべき資料(レシートなど)
- 「領収書」と「明細(レシートなど)」はどちらを保管すれば良いのでしょうか?
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「明細(レシートなど)」がメイン証憑であり、「領収書」は「証拠能力を増強するためのサブ証憑」とご理解ください。
スクロールできます組み合わせ 証拠能力 インボイス要件 明細+領収書 問題ない場合が多い 明細のみ 問題ない場合が多い 領収書のみ
※明細発行なし問題ある場合が多い 領収書のみ
※明細を破棄問題ある場合が多い なお、チェーン店を利用した場合など、「明らかに明細(レシートなど)も発行されているはずにも関わらず、領収書だけ保管しており明細は破棄している」という状態は、証拠能力は上がるどころかむしろ下がりますので、逆効果です。
税務当局からは「具体的な購入物の品名を見られたくないから、あえて明細は破棄しているのかもしれないな。この事業者は、事実を隠そうとする傾向があるな」という見られ方になるためです。
また、事業規模が大きくなった場合、領収書のような簡素すぎる表記ではインボイス要件を満たしていない場合が多く、消費税の仕入税額控除を取ることができなくなりますので、その観点からも明細が重要です。
- 会計事務所の業務が終わったら領収書などは破棄してよいのでしょうか。
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事業に関する資料は、紙かデータかとわず、最低でも10年間は大切に保管し続けてください。
難度の高いある要件を充足しない限り、領収書などの資料を破棄することは、ご自身をご自身で危険にさらす行為です。
02 経費性や節税手法
- 〇〇は経費になるのでしょうか。
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「経費になる」=「税務上認められる費用になる」という前提ですが、以下の順番でお考え下さい。
- 事業経費であるとご自身で自信をもって主張できるものの資料をご提出ください。
- (主に創業期の方)弊所より追加質問等させていただくこともあります。
- (税務調査時)調査官からの質問に応じて①をご説明ください。
事業をはじめたての方に多い誤解ですが、「税務調査時、それが事業経費として是認されるかどうか」を税理士だけで判断をすることはできません。
24時間365日皆さまに密着しているわけではありませんので、一次的には、事業の主人公である皆さまご自身が、「税務当局に対して自信をもった説明が可能かどうか」が最重要です。
次いで、皆さまの将来リスクを可能な限りつぶし込むために、②にて、税務調査の予行演習として、税理士が「税務調査官が言ってきそうなこと」を先んじてご案内することもあります(皆さまから頂いた個別相談に対するご対応ではないため、これは税理士事務所による無料サービスの一環とご理解ください)。
これを繰り返すことで、皆さまの税務体制の足場が固まってゆきます。
税理士もエスパーではありませんので、税務調査で是認されるかどうかを予言することまではできませんが、②の段階で、もしご回答に窮してしまう場合、それは事業経費ではないと言えます。
たしかに、②の段階で事業経費から除かなければならなくなることもありますが、事業の主人公は皆さまご自身であるため、①が最重要です。
日本は申告納税方式ですので、まずは「経費になるかどうか」=「誰かが答えをくれるもの」という考えから早めに脱却する必要があります。
②は補助輪ですので、判断基準を習得いただき①で正しく判断できるようになりましょう。
純然な脱税に該当する例- 「実際は〇〇だが××だということにする」
- 事実と異なっていたとしても、レシート等に何かしらメモ書きさえしていれば、問題なく経費計上できると考えている。
- 割り勘だった場合など、自身が支払っていないレシートを経費として計上している。
- 「自信をもって主張できるかどうか」がイメージしにくいです。
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法人の方は代表取締役の立場として、個人事業主の方は従業員を雇用していると仮定してお読みください。
ある支払いが経費として妥当かどうかのご判断に迷ったときは、「仮にその経費を申請をしてきたのが自分の従業員だったら?」と想像してみてください。
あなたの従業員「旅行先で会社PRに使える画像を撮影してきたので旅行費用を経費精算お願いします!」
「新Mac Bookを購入しました。業務にも使用するので経費精算お願いします!」
「同業者の友人と焼肉へ行ったので交際費として申請しました!」
「取引先A社の近くに遊びに行ったので交通費を経費申請しました!」
「連日、接待続きなので購入した健康サプリを経費申請しました!」以下のような強い違和感を感じるのではないでしょうか。

経営者(あなた)

「いや…それあなたのプライベートでは?」
「必死に稼いだ売上代金なのに、なぜあなたの私生活のために支払わないといけないの?」
「なぜ当たり前のように経費精算しようとしてくるの? 金額の問題じゃないんだけど…」この「違和感を感じるかどうか」は、経費性を考えるときのひとつの物差しになります。
ひとり社長や従業員を雇用していない個人事業主の方の場合でも同じです。「もし従業員がいたとして、この経費を申請してきたのがその従業員だったら?」と置き換えてみてください。違和感を感じたのであればそれは事業経費ではありません。
注意事項- 違和感を感じないケースであったとしても、要件を充足していないなど何らかの理由で、税務上は強制的に経費性を否認されることもあります。
- 全てのケースに当てはめられる物差しではございませんので、参考としてご留意ください。
- 説明はできますが、事前に確認しておきたい経費があります。
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個別にご相談いただければ、一緒に中身を確認いたします。
- 税務調査で指摘されたら修正します。責任はこちらで負うので、税務リスクが大きくてもこのまま進めたいです。
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大変恐縮ですが、その場合、顧問は辞任させていただきますのでご了承ください。
弊所が関与しているからこその税務当局からの信用を下げることにつながり、普段から適正な税務をおこなっている他の顧問先さまのご迷惑となりますので、ご理解のほどお願いいたします。
また、業法に抵触する事態に発展した場合、関係者多方面に具体的な損害等も生じますので、固くお断りしております。
- 他の人は〇〇費を経費にしていました。経営者仲間がこの節税手法を採用していました。
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「あの人は飲酒運転しても捕まっていなかった。だから自分も飲酒運転できるはずだ」と同じような状態ですので、考え方やスタンスを根本から軌道修正ください。
その「他の人」が誤った成功体験に基づいて自説を繰り広げているだけ、たまたまその時点では税務調査が来ていないだけ、ということも多々ありますので、税務を考えるときは他人の話はすべて除いてください。
他の事業者のケースが参考になることもありますが、その「他の人」と「あなた」とで、税務を検証するための前提が同一ということはあり得ませんので、ご自身を主語として考える必要があります。
また、適当に進めてしまう場合、皆さまの従業員や外注先、得意先などの利害関係者から「筋の悪いことをやりがちな人」と認識され、人が離れる要因になる、反面調査(※)により利害関係者に迷惑をかけることになる、といったことにもなり得ます。
自営業にとって信用を失うことは致命傷ですので、ご自身でご自身の信用を毀損することの無いようにご注意ください。
※反面調査とは?A社を税務調査対象とするときに、「A社の利害関係者であるB社」を税務調査することで、事実関係の裏取りをすることを指します。
2026年9月以降は、税務当局内部システムにAIが実装されるため、反面調査はより簡便かつ高精度でおこなわれることが予想されます。
- 去年は〇〇費を経費計上して申告しましたが、税務署から何も言われませんでした。
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よくある誤解ですが、申告書の提出完了=申告内容が認められた、ではありません。
プロが確定申告書や決算書を見れば、「怪しい箇所」「誤っていそうかどうか」は分かりますが、エスパーではありませんので、その背景や事実関係の詳細までを当てることはできません。
つまり、税務署職員の人数にも限りがあるため、「○○費」が問題のある経費だった場合でも、議論になるタイミングは数年後の税務調査時です。
警察官の人数も限られているため、万引きや飲酒運転をしても逮捕されないこともあります。しかし、だからといって万引きや飲酒運転をする方はいないと思いますが、これと同様です。
- 金融機関の担当者や経営者同士の会合の場で会った人から「節税になるから」と、金融商品や保険商品を勧められることがあります。これってどうなんでしょう?
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「その商品そのものに魅力を感じており、仮に節税効果がゼロだったとしても購入する合理的な理由がある」という場合は別ですが、理由が「節税になるから」であればお辞めください。
- 意思決定(例:人員を増強しよう)
- 経済活動発生(例:従業員を雇用して給与を支払った)
- 税務の精査(例:問題なく給与を事業経費計上可能かどうか)
事業活動においてはこの順番が大切ですが、③ありきで①を変更すると、皆さまの事業がどんどん歪んでゆきます。「事業活動(商売)」と「投資活動(プライベートの資産形成)」を区別してください。皆さまがやっているのは前者です。
「既存の社用車で不便が無いにもかかわらず、『300万円のディスカウント広告』につられ、定価1,000万円で新しい社用車を購入した」(=700万円のキャッシュを無駄に失っている)という本末転倒状態にならないようご留意ください。
「売上代金が〇〇円入ってきた」「経費を〇〇円払った」「税金を〇〇円払った」といったフロー思考だけでなく、ぜひストック思考も磨いてゆきましょう。


- 節税商品を売っている業者(金融機関含む。)から「最終的には税理士に確認してください」といわれました。
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大変恐縮ですが、そのセリフを言う方とは距離を置いて頂けますようお願いいたします。
税理士業を営んでいると、このセリフを言う方とは頻繁に遭遇しますが、これは税金の一側面だけで語れるものでもなく、キャッシュフローや利益率、金融機関評価、社内からの見られ方など、税金以外の面にも影響を及ぼします。
自身で「節税になる」を訴求ポイントとしてアピールしているにも関わらず、「その通りになるかどうかは関与しません」「税金以外への影響も関与しません」というスタンスは、弊所方針として、一切支持しておりません。
病院は「来院された患者さんを治療する努力をすること」が業務内容であって、どこかの事業者が自社開発した「癌が治るサプリメント」を調べて「本当に癌が治るかどうか」を検証することはしませんが、同様に、弊所がその業者のサービス内容を検証することもおこなっておりません。
そのスタンスの業者が推す手法をどうしても採用されたい場合、弊所とはご解約いただいております。
よくある状況- 怪しげな業者ではなく、金融機関の担当者からの勧めだったので、信頼に足ると判断してしまった。
- NG行為にはたとえばどういうものがあるのでしょうか。
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イタチごっこの世界ですので、全てを網羅することはできませんが、いくつか代表的なものをピックアップいたします(2025年9月現在。随時更新)。
- 制度趣旨を無視した旅費規程を導入
- 社保削減や節税目的のみのマイクロ法人
- 月額役員給与を低く設定し役員賞与を支給
- 役員のみの法人または家族経営の法人であるにも関わらず福利厚生を導入
- 家族経営の法人で「取材」に便乗してプライベート旅費計上※1
- 業務実態の無い親族を役員として向かい入れ役員給与を支払う
- 仲の良い経営者へ実態の無い支払いをすることで損金計上※2
- 公益法人化して法人税をゼロにするスキーム
補足- 1 実際に取材をおこなっていたとしても、家族経営という事実が存在する以上、実態としてはプライベート家族旅行という側面を排除することはできません。
- 2 一般的に循環取引と呼ばれるもので、犯罪として立件されることもあります。
- 旅費規程を導入し日当を支給して節税したいです。
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人員が少ない法人で、単に節税目的で旅費日当規程を導入することは危険ですのでおやめください。
昨今、旅費日当規程を悪用されている事業者や、質の低い情報発信をしている税理士インフルエンサー等がおりますが、共通点として、以下のような特徴があります。
- 形式的な要件の話ばかりで実質的な要件について触れていない
- 発信者自身は決算申告を受任しない(≒自身の発信の結果に対して責任を負わない)
税務では、「制度趣旨に則っているかどうか」「実態が伴っているかどうか」が求められますが、旅費日当規程の制度趣旨は「企業の経費精算の事務負担軽減のため」です。
例えば、従業員が少なくとも数10人~いるような規模の法人の経理部門が、従業員の出張のたびに数100円のこまごまとした実費精算をおこなっているとパンクしてしまいます。
そのため、日当という定額で支給してカバーする(代わりに実費精算を認めない)というものであり、そのような事業者に配慮するために認められている制度です。
つまり、非常に小規模な法人の場合、制度が想定しているような「経費精算の事務負担」がそもそも発生しておりません(もちろん、経費精算の負担は生じていると思いますが、「制度が想定しているレベルの負担」は生じていません)。
さらに、技術の進歩によりキャッシュレスツールやAPI連携などが普及したことで、昭和の時代よりも経費精算の事務負担が明らかに軽減されています。
これで旅費日当規程を導入するとなると、制度趣旨を無視しており、実態が伴っているとは言い難い状態です。
NG例- 形式的な規程さえ作成すれば、無条件で旅費日当支給が認められると誤認している。
- 出張がほとんど生じない業種であるにもかかわらず旅費規程を導入している。
- 「代わりに認められなくなった実費」を区別する管理をしていない。
- 「出張」といえる移動ではないにも関わらず、旅費日当を支給している。
- 決算申告はおこなわない税理士の意見を信用している。
- 積極的に税務リスクの大きいことをおこなったとしても、税務調査で指摘されたらペナルティを支払えばいいのですよね?
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以下、不適正な行為をおこなった場合に生じ得る具体的なダメージです。特に税務調査経験回数の少ない方は、「お金以外」の項目をよくご確認ください。
スクロールできます種別 内容 お金に関すること 本来の税額 最大40%のペナルティ 最大年率14.6%延滞税 追加税理士報酬 社会保険料追徴※1 臨時社労士報酬 お金以外に関すること 時間を失う 従業員から信用を失う 取引先から信用を失う 金融機関から信用を失う 後任税理士が見つからなくなる 補足- 1 「仮に適切におこなっていたならば社会保険料が生じるはずだった場合」など。
03 税理士との連絡役
- 弊社のスタッフを税理士との連絡役として設置しても良いでしょうか?
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以下の理由により、税理士とやり取り頂く方は、必ず「代表者」または「責任者」(例:判断のできる経理部長)の方おひとりでお願いいたします。経理部門を設置されていない場合、経営者=経理責任者となります。
- 皆さまの事業活動に重要な影響をおよぼす議題が多く飛び交うため
- 介在する登場人物や連絡役が複数人いることで情報伝達ミスによる事故が生じる可能性が高くなるため
- ご判断のできる方とのやり取りでなければ依頼業務そのものに遅延が生じ、法定期限に間に合わなくなるリスクがあるため
単なる業務連絡であれば、責任者ではない方でも問題ございません。
- 業務委託先のバックオフィス代行会社を税理士との連絡役として設置して良いでしょうか?
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大変恐縮ですが、前述の理由により、外部の第三者の方を弊所との連絡役として頂くことはご遠慮いただいております。
04 経理スタッフの教育
- 経理スタッフを雇用したのですが実務経験が乏しいです。教育はお願いできるのでしょうか。
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税務顧問とは別業務となりますが、経理体制構築コンサルティングとして承ります。
詳細はお問合せください。
05 税理士報酬の改定や追加料金
- なぜ税理士報酬は売上規模に応じて上がってゆくのですか?
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「売上規模」≒「税務リスク」であるためです。
税務は、事業規模が大きくなるほど、制約の数が増える、適用ルールが変わる、税務当局からの注目可能性が上がっていくという特徴がありますが、「事業規模」はおもに売上や従業員数、資本金額、拠点数といった指標で測られます。
そのため、一般的に会計事務所においてもこれらの指標によって税理士報酬が変動します。
顧問料は作業料とは異なりますので、各顧問先さまがその顧問のリソースを取りあう状態となります。
つまり、「もともと3時間要する予定だった手術が、何らかの理由により10時間要することになったにも関わらず、当初予定の3時間しか時間を投下できない」のような状態が生じてしまうためご理解のほどお願いいたします。
- 売上が年間どの程度になると料金が変わりますか?
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HPにて一部公開しておりますが、以下の通りのレンジとなります(2024年6月現在)。安価プランをのぞきます。
- 1,000万円未満
- 1,000万円以上3,000万円未満
- 3,000万円以上5,000万円未満
- 5,000万円以上1億円未満
- 1億円以上3億円未満
- 3億円以上5億円未満
- 5億円以上10億円未満
- 10億円以上50億円未満
- 50億円以上100億円未満
- 100億円以上~
- 料金はいつの時点の売上高(年商)を基準に決まるのですか?
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原則として、前事業年度の実績に基づいて決定いたします。
なお、前事業年度が12か月に満たない場合、年換算した金額に基づいて決定いたします。具体例前事業年度が8カ月間であり、売上高が1,500万円だった場合、以下の通りとなります。
(1,500万円÷8か月)×12か月=2,250万円
- 売上高増加により料金改定される場合、どのタイミングで改訂されますか?
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原則として、「期限内申告が完了した月の翌月分の税理士報酬」から新料金が適用されます。
具体例3月決算法人の場合、法人税等の確定申告期限は原則として5月末日となるため、6月分の税理士報酬から新料金が適用。
- 修正申告料金はどの程度でしょうか。
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修正内容によりますが、下限は公開しておりますので、こちらをご参照ください。
06 確定申告直前
- 納税額は確認しましたが、もう少し何とかならないのでしょうか。
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確定申告直前段階において「何とかする」手段が仮にあるとすれば違法行為くらいですので、算出された納税を完了くださいませ。
皆さまの1年間の事業活動の結果が可視化され、それに応じて算出された「日本の経済システム利用料(ショバ代)」です。
納税額が発生している
=利益がしっかり出ている
=経営力が高い/技術力が高い/代表者の人間力が高い
=事業者としての信用力が高い
=さらなる事業拡大に寄与ですのでポジティブに捉えましょう。
ワンポイントアドバイス- 心理的抵抗感がある場合、「毎月獲得した売上代金の●%を『納税資金用口座』へ毎月資金移動させておく」という方法を採って下さい。
- 単に後払いだからこそ心理的抵抗感が生じているだけですので、普段から納税資金を区別することを強くお勧めいたします。
- 消費税の課税事業者の方に関しては、原則として、受け取った消費税額以上の消費税納税額が発生することはありませんので、「売上代金の●%」とは別で、10%分だけ資金移動させておくなどしてください。
07 生成AI
- 生成AIが「〇〇は△△なので××だ」と回答していました。
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生成AIによる回答の丸投げのご相談は、「皆さまからの相談」ではなく「生成AIからの相談」になってしまっていますので、ご遠慮頂いております。
皆さまがご自身のご相談内容(=前提)をご自身で理解していなければ、会話が噛み合わなくなってしまうためです。
たとえば、「〇〇は△△という前提で××という結論を出しているようですが、〇〇は△△だと考えている理由は何ですか?」と弊所から追加質問が生じた際、「生成AIがそう言っていただけなのでわかりません」だと、それ以上は話が先に進みません。
もちろん、ご自身の情報整理のために生成AIを活用することは自由ですので、生成AI回答を活用する場合、その回答内容を咀嚼し100%腹落ちした上で(=生成AIではなくご自身の意見として)ご相談ください。
また、税務調査時、「生成AIがこう言っていたから」という回答が通用するほど税務当局は甘い組織ではありませんので、その観点からも大切です。「生成AIが」ではなく、必ず主語をご自身としてください。

