上場株式等と一般株式等。金融商品と確定申告について|澁谷税理士事務所

投資をしている方には、ただでさえイメージの沸きにくい金融の分野に税務という難解なものが掛け合わさり何が何だかわからない、という方も多いのではないでしょうか。

まず、自分が保有している金融商品が税務上何に該当するのかを明確しなければ、課税関係も決まりませんので、定義をはっきりさせる必要があります。

目次

「私募」と「公募」

金融商品には「私募」と「公募」のものがありますが、まずはそれを簡単に整理します。

私募

以下の2つのどちらかに該当する場合が「私募」です。

  • 2人~49人までの少人数の投資家を対象とするもの
  • 適格機関投資家のみを対象とするもの

「適格機関投資家」とは簡単に言うとプロの投資家のことです。

普通の個人投資家の場合は、ある程度の投資実績がないと私募タイプに投資することはできないそうです。

有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として金融商品取引法で定められている者のこと。
銀行等の金融機関、届出を金融庁長官に行った者 、指定された農協等、届出を要せずに該当する者が存在し、金融庁のウェブサイトでリストが公表されている。
適格機関投資家は、プロであることから、一般投資家に比べて法令等の規制が緩やかである。
また、適格機関投資家は、特定投資家に含まれる。

日本証券業協会HP より抜粋

公募

「私募」に対して、「公募」とは、不特定及び50人以上の投資家に向けて募集をかけるものが該当します。

つまり、普通の個人投資家(貯金で投資をしている普通のサラリーマンなど)の場合は、この「公募」の金融商品に投資することになる場合がほとんどでしょう。

確認方法

こちらのサイトで銘柄を検索すると、「募集区分」の欄で公募かどうかを確認できます。

株式等の分類

国税庁HPに整理されている図がありました。

国税庁HP『個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について』 より抜粋

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