本コラムの対象者
- ココナラのようなスキルシェアリングサイトを使って商品を出品している事業者
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3士業合同オンラインセミナー「はじめての会社設立」~失敗しないための手続きを教えます~
◆概要この度、会社設立時に必要な行政・金融機関への届出手続きをテーマとしたセミナーを開催いたします。 本セミナーは、会社設立時の各種手続きについて専門的な…
目次
売上げや経費は総額で記帳する
会計には「総額主義の原則」というルールがあります。
例えば売上げから手数料などの費用が相殺されており、相殺後の金額が入金されるような場合、相殺前の売上げと手数料をそれぞれ記帳しなければなりません。
所得税法上や法人税法上、数字の上では相殺してもしなくても利益は変わりませんが、消費税法は相殺後の金額で申告してしまうと申告誤りになります。
- 記帳するときは収益(売上げなど)も費用(経費など)も総額で。
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ココナラの販売手数料は?
以下の通り、手数料22%が差し引かれて入金されます。
トークルームの取引完了時に、各決済別お支払額に販売時の手数料22%をかけた額を差し引いて、売上金として計上いたします。
(一部省略)
<販売総額125,000円のトークルームの場合>
販売時の手数料について – ココナラヘルプ
手数料と売上金額
125,000円(販売金額)-125,000円(販売金額)×0.2(手数料率)×1.1(税率)=97,500円
- インターネット上のプラットフォームを介してビジネスをおこなっている場合、プラットフォーム側に支払う手数料が控除されていることが多いのでプラットフォームのヘルプページを要確認。
- アフィリエイトなども同様。
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仕訳は?
つまりこうなります。
借方科目 | 消費税 | 借方金額 | 貸方科目 | 消費税 | 貸方金額 |
普通預金 | – | 97,500 | 売上 | 課10% | 125,000 |
支払手数料 | 課10% | 27,500 |
以下のような仕訳は誤りです。クラウド会計はこのような指摘はしてくれません。
借方科目 | 消費税 | 借方金額 | 貸方科目 | 消費税 | 貸方金額 |
普通預金 | – | 97,500 | 売上 | 課10% | 97,500 |
- 誤った仕訳を計上すると税額計算も誤ることになる。
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