本コラムの対象者
- 設立1期目の法人の経営者
- 事業年度を変更した法人の経営者
- 期末資本金額が1億円以下の法人
目次
税務上認められる費用
法人税法上、交際費等については年間800万円までが税務上認められる費用(損金)であるという点はご存じの方も多いと思います。
が、細かくいえば必ず年間800万円認められるわけではありません。
計算方法
税務上認められる費用の計算方法は以下です。
①800万円
②事業年度の月数
③①×②/12
\ 格安丸投げ! /
事業年度の月数≠12か月
設立1期目で事業年度の月数が6か月の場合、税務上認められる限度額は800万円ではなく400万円になります。
税務あるあるですが、どこかで聞きかじった知識を頼りにしていると危ないので要注意です。
大きい親会社がいる場合
さらに、資本金が5億円以上の法人の100%子会社などについては、自身が資本金1億円以下であったとしても、800万円限度ルールはそもそも適用されません。
\ 格安丸投げ! /
まとめ
消費税の納税義務判定(「2年前の売上げが1,000万円以下かどうか」など)もそうですが、メジャーな論点を聞きかじって全体を理解した気になってしまうのは非常に危険です。
税務は使う情報量が膨大で規定(ルール)も膨大です。税理士でもヒヤヒヤしながら判断をすることも多々あります。
進め方は必ず顧問税理士と一緒に一つ一つ丁寧に確実に固めてゆきましょう。
ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。
\ サービス範囲や料金を契約前に確認! /
免責事項
当サイト内の情報をご活用等される場合、以下の内容についてご同意頂いたものとみなさせて頂きますので必ずご一読下さい。
- 当サイト内の情報は正確性等を高めるよう努めておりますが、その内容に対して何らかの保証をするものではございません。
- 当サイト内の情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当サイト管理者は一切責任を負いかねます。
- 当サイト内のコラムは弊所の私見です。
- 当サイト内のコラムはその執筆時点における法令等の情報に基づき整理したものです。
最新の法改正等の内容が未反映となっている場合もあるため、必ずご自身で最新の法令等の情報をご確認下さい。 - 当サイト内の情報の無断転載等は固く禁じます。