対象となる取引の具体例
具体例
- 漫画家や作家などに支払う原稿料
- イラストレーターなどに支払う挿絵料
- カメラマンに支払う報酬
- デザイナー(動画や画像制作など含む。)に支払うデザイン料
- 印税収入など著作権の使用料
- セミナー講師等に支払う講演料
- 翻訳家や通訳支払う報酬等
- 書籍の装丁料
- 金融商品取引法に規定する投資助言業務に係る報酬等
- プロスポーツ選手やモデルなどの報酬等
- 外交員や集金人、検針人へ支払う報酬等
- ホステスやコンパニオンに支払う報酬等
- その他多数
毎月のタスク
時期 | 内容 |
---|---|
相手方に支払い、源泉徴収する都度 | 源泉徴収税額やその計算元となった金額などの集計(※1)。後日まとめて集計する場合、集計漏れリスクが増大するので、必ず、支払った(源泉徴収した)(※2)都度、集計。 |
翌月1日 | 対象月(例:4月)に生じた源泉徴収対象取引に関する数字を、翌月1日(例:5月1日)に、集計完了。 このタイミングで、「元資料(請求書等)」と「集計シート上の数字」とが合っているかどうか、「1回目チェック」欄で再度確認(「2回目チェック」欄は個々の状況に応じてご活用下さい)。 |
翌月10日まで | 翌月10日(例:5月10日)までに、e-Taxより以下の①②の両方を完了。10日ギリギリで作業をおこなう場合、システムトラブル等のリスクがあるため、2日や3日あたりで完了。 ①「所得税徴収高計算書」を電子送信(「送信」しただけでは「納付」されていません)。 ②①の金額を納付。 |
- ※1 集計シートExcelの弊所をお渡しいたします。必要に応じて加工するなどしてご利用下さい。
- ※2 クレジットカード利用した場合、カード利用日においてカード会社が貴社の代わりに相手方へ支払っていますので、カード利用日に源泉徴収してください。カード利用額の引き落とし日=源泉徴収する日 ではありませんのでご注意下さい。
源泉徴収事務のミス
- 納付ミスにより、「実際に源泉徴収した金額」≠「税務署へ納付した金額」となった場合や、徴収ミスにより「正しい徴収税額」≠「実際に徴収した税額」となった場合など、 そのミスした金額がたとえ1円であったとしても、無駄な事務負担や、ミスした金額以上の手数料等(追加手続き(イレギュラー業務)のための税理士報酬や銀行手数料etc.)が発生しますので、源泉徴収事務には細心の注意を払って下さいませ。
- 例えば、「5,055円」と「5,505円」を見間違えるなどのミスにもご注意ください。
- 源泉徴収は、「源泉徴収する側」に課せられている義務です。徴収税額に誤りがあった場合や納付ミスした場合など、「源泉徴収する側」に重いペナルティが課せられます。
- 相手(個人)から交付された請求書等において源泉徴収税額の記載がなかったとしても、それが法令上の源泉徴収対象取引なのであれば源泉徴収しなければなりません。つまり、請求書等に記載されている情報をそのまま信用するのではなく、「源泉徴収する側」がご自身の責任において判断しなければならないということになります。
- 特に初めて事業を営む方は、全体として慎重に源泉徴収事務をおこなって下さい。
相手に支払うとき

- 相手に報酬等を支払う前に、ご自身で源泉徴収する金額を算出しなければなりません。
- 相手方から交付される請求書において「源泉所得税」が印字されている場合もありますが、前述の通り、源泉徴収は「源泉徴収する側」の義務ですので、必ずご自身で算出してください。
- 源泉徴収する税額は、原則、「①相手に支払う報酬」×「②税率(通常、10.21%)」で算出されます(税率が変わる場合もあります)。
- ①が「消費税込み」なのか「消費税抜き」なのかという問題がありますが、相手方から発行される請求書等において、「本体価格(税抜)」と「消費税」が明確に区分されている場合には、「本体価格(税抜)」を①として使用してよいこととなっています。
- 詳細はこちらのページをご一読下さい。
納付体験コーナー
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- 最低でも5回程度は納付作業の練習を行っておいてくださいませ。
- ログイン時に、利用者識別番号及びパスワードを入力せずともログインできます。
- 詳細の操作方法は上記の「こちら(PDF)」よりご確認下さい。
内製化のための必須資料
- 以下資料を辞書代わりに常にお手元に置いて頂き、源泉徴収事務を内製化くださいませ。
- 「報酬・料金等の源泉徴収事務」
- 「納付書の記載のしかた(報酬・料金等の所得税徴収高計算書)」