補助金を受取ったときや土地が収用されたとき。会計処理を交えてで分かりやすく解説|澁谷税理士事務所

目次

会計上の処理

直接減額方式

補助金受領時

現金預金1,000,000国庫補助金収入1,000,000

資産取得時

機械装置3,000,000現金預金3,000,000
仮払消費税300,000

決算整理仕訳(1年目)

固定資産圧縮損1,000,000機械装置1,000,000
減価償却費200,000機械装置200,000

決算整理仕訳(2年目)

減価償却費400,000機械装置400,000

積立金方式

補助金受領時

現金預金1,000,000国庫補助金収入1,000,000

資産取得時

機械装置3,000,000現金預金3,000,000
仮払消費税300,000

決算整理仕訳(1年目)

減価償却費300,000機械装置300,000
繰越利益剰余金1,000,000圧縮積立金1,000,000
圧縮積立金100,000繰越利益剰余金100,000

決算整理仕訳(2年目)

減価償却費600,000機械装置600,000
圧縮積立金200,000繰越利益剰余金200,000

税務上の処理

税務上認められる圧縮記帳は種類がたくさんあります。本コラムでは、国庫補助金を受け取った場合の圧縮記帳だけピックアップしています。

要件

  • 清算中の法人でないこと
  • 一定の経理をしていること
  • 固定資産の取得や改良に充てるための国庫補助金を貰っている
  • 交付された事業年度においてその交付目的に適合した固定資産を取得又は改良している
  • その事業年度終了時までにその補助金の返還不要が確定している

細かく言えば上記要件に当てはまっていない場合でも、圧縮記帳が認められるケース(特別勘定を設定するケース)がありますが、本コラムでは割愛します。

税務上費用として認められる金額

「国庫補助金等の返還不用額」≶「資産の取得や改良に充てた額」でいずれか小さい方です。

この金額を超えて会計上費用していたら、その差額は税務上は否認(所得に加算する調整)されます。

税務調整のやり方

直接減額方式

取得したのが減価償却資産だっとします。土地のような非減価償却資産の場合はまた別の調整方法になります。

区分期首①減算②加算③④期末
減価償却超過額50,00050,000

この50,000の算出方法は以下の通りです。

①圧縮超過額:会計上圧縮額1,000,000 - (「国庫補助金等の返還不用額」≶「資産の取得や改良に充てた額」のいずれか小さい方)
②税務上の償却限度額:(本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額) × 償却率 × ●か月/12か月
③(会計上償却額200,000 + ①) - ② = 50,000

積立金方式

区分期首①減算②加算③④期末
機械圧縮積立金積立△1,000,000△1,000,000
機械圧縮積立金積立超過額50,00050,000
減価償却超過額20,00020,000

①積立超過額:会計上積立額1,000,000 - (「国庫補助金等の返還不用額」≶「資産の取得や改良に充てた額」のいずれか小さい方) = 50,000
②税務上の償却限度額:(本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額) × 償却率 × ●か月/12か月
会計上償却額300,000 - ② = 20,000

圧縮記帳の種類

根拠圧縮記帳の種類特別控除
特別償却
特別償却準備金
との併用
法人税法国庫補助金等
法人税法保険差益
法人税法交換
租税特別措置法買換え×
租税特別措置法収用等×
租税特別措置法特定交換×

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