弊所・澁谷税理士事務所は、法人設立サポートなどの創業支援や小規模な事業者向け税務顧問を取り扱う練馬駅に近い事務所です。マネーフォワードクラウドなどのオンラインツールを活用し、ペーパーレス・キャッシュレスを目指してサービス展開しております。
会計上の処理
直接減額方式
補助金受領時
現金預金 | 1,000,000 | 国庫補助金収入 | 1,000,000 |
資産取得時
機械装置 | 3,000,000 | 現金預金 | 3,000,000 |
仮払消費税 | 300,000 |
決算整理仕訳(1年目)
固定資産圧縮損 | 1,000,000 | 機械装置 | 1,000,000 |
減価償却費 | 200,000 | 機械装置 | 200,000 |
決算整理仕訳(2年目)
減価償却費 | 400,000 | 機械装置 | 400,000 |
積立金方式
補助金受領時
現金預金 | 1,000,000 | 国庫補助金収入 | 1,000,000 |
資産取得時
機械装置 | 3,000,000 | 現金預金 | 3,000,000 |
仮払消費税 | 300,000 |
決算整理仕訳(1年目)
減価償却費 | 300,000 | 機械装置 | 300,000 |
繰越利益剰余金 | 1,000,000 | 圧縮積立金 | 1,000,000 |
圧縮積立金 | 100,000 | 繰越利益剰余金 | 100,000 |
決算整理仕訳(2年目)
減価償却費 | 600,000 | 機械装置 | 600,000 |
圧縮積立金 | 200,000 | 繰越利益剰余金 | 200,000 |
税務上の処理
税務上認められる圧縮記帳は種類がたくさんあります。本コラムでは、国庫補助金を受け取った場合の圧縮記帳だけピックアップしています。
要件
- 清算中の法人でないこと
- 一定の経理をしていること
- 固定資産の取得や改良に充てるための国庫補助金を貰っている
- 交付された事業年度においてその交付目的に適合した固定資産を取得又は改良している
- その事業年度終了時までにその補助金の返還不要が確定している
細かく言えば上記要件に当てはまっていない場合でも、圧縮記帳が認められるケース(特別勘定を設定するケース)がありますが、本コラムでは割愛します。
税務上費用として認められる金額
「国庫補助金等の返還不用額」≶「資産の取得や改良に充てた額」でいずれか小さい方です。
この金額を超えて会計上費用していたら、その差額は税務上は否認(所得に加算する調整)されます。
税務調整のやり方
直接減額方式
取得したのが減価償却資産だっとします。土地のような非減価償却資産の場合はまた別の調整方法になります。
区分 | 期首① | 減算② | 加算③ | ④期末 |
減価償却超過額 | 50,000 | 50,000 |
この50,000の算出方法は以下の通りです。
①圧縮超過額:会計上圧縮額1,000,000 - (「国庫補助金等の返還不用額」≶「資産の取得や改良に充てた額」のいずれか小さい方)
②税務上の償却限度額:(本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額) × 償却率 × ●か月/12か月
③(会計上償却額200,000 + ①) - ② = 50,000
積立金方式
区分 | 期首① | 減算② | 加算③ | ④期末 |
機械圧縮積立金積立 | △1,000,000 | △1,000,000 | ||
機械圧縮積立金積立超過額 | 50,000 | 50,000 | ||
減価償却超過額 | 20,000 | 20,000 |
①積立超過額:会計上積立額1,000,000 - (「国庫補助金等の返還不用額」≶「資産の取得や改良に充てた額」のいずれか小さい方) = 50,000
②税務上の償却限度額:(本来の取得価額 - 圧縮による損金算入額) × 償却率 × ●か月/12か月
③会計上償却額300,000 - ② = 20,000
圧縮記帳の種類
根拠 | 圧縮記帳の種類 | 特別償却 特別償却準備金 との併用 | 特別控除
法人税法 | 国庫補助金等 | ○ |
法人税法 | 保険差益 | ○ |
法人税法 | 交換 | ○ |
租税特別措置法 | 買換え | × |
租税特別措置法 | 収用等 | × |
租税特別措置法 | 特定交換 | × |
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