償却資産申告の対象は?具体例を交えわかりやすく解説|澁谷税理士事務所

「固定資産税」や「償却資産税」など色々あってよくわからない、償却資産に該当するのかどうかわからない、という方向けのコラムです。

目次

償却資産税と固定資産税の違い

厳密には「償却資産税」という税目は無く、「固定資産税」が正確な呼称です。

固定資産税も「土地家屋に係るもの」と「償却資産に係るもの」2種類あり、後者のことを、通称「償却資産税」と呼びます。

申告対象資産

償却資産とは

一定の例外を除き、基本的には以下の全てに該当するものが償却資産となります。

  • 土地及び家屋以外の資産であること
  • 1月1日時点において事業の用に供することができる資産であること

具体例

資産の種類償却資産に該当する具体例
構築物看板、舗装路面、庭園、門などの外構工事
建物附属設備受変電設備、内装・内部造作など
機械及び装置機械式駐車設備など
船舶ボート、漁船など
航空機飛行機、ヘリコプターなど
車両及び運搬具大型特殊自動車など
工具、器具及び備品パソコン、ルームエアコン、自動販売機など

「償却資産に該当するか否か」の判断は結構難しく、上記の文字面だけで判断すると税務上の事故につながりますので、税理士に確認するのがベターです。

ちなみに「建物附属設備」については、償却資産申告書フォーマット上、該当箇所が無いため、「構築物」に含めることとなります。

ソフトウェアは申告対象とならない

償却資産ではありませんので申告不要です。

他にも、特許権などいわゆる「無形固定資産」に該当するものや、開業費や創立費などの「繰延資産」に該当するものも償却資産ではないため申告不要です。

償却資産申告が不要となる場合

償却資産申告は、「課税標準額の合計が150万円未満であれば原則申告不要」ということになっております。

※あくまで、「原則」申告不要ですので、150万円未満でも申告しなければならないケースもあります。

実務上の順序

STEP
資産判定

そもそも「資産」なのか、それとも「費用」なのかを判定します。

STEP
償却資産判定

STEP1で「資産」だと判定されたものについて、それが「償却資産」なのかどうかを判定します。

どちらのステップも会計と税務の知識が求められるので、専門家に依頼した方が好ましいです。

申告期限までのスケジュール感

償却資産申告のための事実関係の整理は結構めんどくさいです。

1年間で資産をたくさん購入していない場合、自分がいつ何を購入したのか年末になった頃には既に忘れているでしょうからそれらを思い出してピックアップする作業が生じます。

逆にたくさんの資産を購入している場合は、領収書や納品書等の証憑資料が多くて、それらの整理をするのに時間がかかります

税理士に償却資産申告書の作成を依頼した場合、償却資産申告書作成のために必要な資料として、税理士側からこれらの関連資料を求められますが、それらの資料を不足なく準備するのは依頼者の方の作業となりますので早めに動いておくに越したことはないのです。

秋ぐらいに、1月から秋頃までに取得した資産の関連資料を顧問税理士に送付しておくと、依頼者・税理士ともに、その後の作業がトラブル無く進む可能性が高くなります。

償却資産申告の手引き

多くの自治体では自治体HPにて「償却資産申告の手引き」を掲載しています。

税理士事務所側でもこれらの手引きを熟読した上で償却資産申告実務に取り組むことになります。

これを聞くと「税理士に依頼せずに自分で申告することもできるかも…?」と思われるかもしれませんが、前述の通り、「償却資産かどうか」の判定は結構難しく専門家でも判断に迷うことが多々ありますので、心配であれば顧問税理士等の専門家へ相談することをお勧めいたします。

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