中小企業向け。外注するか雇用するか。違いと税務上論点について解説|澁谷税理士事務所

一般的に、雇用すると給与を支払うことになりますが、その従業員の社会保険料(折半)の負担だったり、払った給与は課税仕入れにならないので仕入税額控除が取れません。

外注にするとこれらのデメリットが消えますが、「給与」なのか「外注費」なのかの区別は昔から伝統的な論点です。

自分では外注費にしたつもりであっても、税務の世界では「実質」で判定されるので、給与認定されてしまうと悲惨なことになるため、この判定を誤らないようにすることが大切です。

目次

間違えるとダブルパンチ

給与となるはずのものを、外注費と間違えた場合、所得税、消費税、両方でダブルパンチを食らうこととなります。

給与の場合、以下のようになるはずですが、

給与(不課税)1,000,000普通預金970,000
源泉税預り金10,000
社会保険料預り金20,000

これを誤って外注費と判断してしまうと、以下のようになります。

外注費(10%課税)1,000,000普通預金1,100,000
仮払消費税100,000

取れないはずの消費税の仕入税額控除取っており、かつ、源泉徴収もしていないので2重のペナルティです。

区別の仕方

外注費と給与の区別については、以下の通達があります。

1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 

所得税基本通達より
項目外注費給与
他人の代替を容れるYESNO
指揮監督を受けるNOYES
既に提供した役務に係る報酬の請求できるNOYES
材料又は用具等を供与されるNOYES

参考元情報

第1節 個人事業者の納税義務|国税庁 (nta.go.jp)

大工、左官、とび等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)|国税庁 (nta.go.jp)

給与等 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 (kfs.go.jp)

No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例|国税庁 (nta.go.jp)

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