学習塾を開業する事業者の会計税務。仕訳と共に解説|澁谷税理士事務所

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弊所・澁谷税理士事務所は、主に渋谷・新宿・池袋など首都圏西側地域の事業者様からご相談頂くことが多い事務所で、マネーフォワードクラウドをメインで扱っております。ITツールをフル活用し、ペーパーレス・キャッシュレスをベースにサービス展開しております。

目次

2タイプ

独立タイプ

自力で教材やインフラを準備して開業するタイプです。

フランチャイズ加盟タイプ

大手の学習塾や予備校の傘下に入るため、教材なども自作不要です。

許認可など

特にありません。

が、「●●大学、必ず合格!」のような誇大広告はNGです。

会計処理の例

開業前の支出

開業費(10%課税)550,000普通預金110,000
普通預金220,000
普通預金55,000
普通預金165,000

開業費の中には非課税仕入となるものもあるので要注意です。

諸経費の支払時

地代家賃(10%課税)110,000普通預金110,000
広告宣伝費(10%課税)55,000普通預金55,000
器具備品(10%課税)165,000普通預金165,000
消耗品費(10%課税)11,000普通預金11,000

繰延資産となる広告宣伝費

広告宣伝費ですが、数年使えるような巨大な看板などを購入した場合で、支出日以後1年以上にわたってその効果を享受できる一定のものは、一括して経費計上はできず以下のような処理となります。

繰延資産(10%課税)330,000普通預金330,000
支出時
繰延資産償却(不課税)22,000繰延資産(10%課税)22,000
決算整理

1年間で330,000円全額経費計上することはできず、残額は数年にわたって少しずつ経費計上しなければなりません。

受講料入金時

普通預金16,500売上高16,500

お問合せ

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