学習塾を開業する事業者の会計税務。仕訳と共に解説|澁谷税理士事務所

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2タイプ

独立タイプ

自力で教材やインフラを準備して開業するタイプです。

フランチャイズ加盟タイプ

大手の学習塾や予備校の傘下に入るため、教材なども自作不要です。

許認可など

特にありません。

が、「●●大学、必ず合格!」のような誇大広告はNGです。

会計処理の例

開業前の支出

開業費(10%課税)550,000普通預金110,000
普通預金220,000
普通預金55,000
普通預金165,000

開業費の中には非課税仕入となるものもあるので要注意です。

諸経費の支払時

地代家賃(10%課税)110,000普通預金110,000
広告宣伝費(10%課税)55,000普通預金55,000
器具備品(10%課税)165,000普通預金165,000
消耗品費(10%課税)11,000普通預金11,000

繰延資産となる広告宣伝費

広告宣伝費ですが、数年使えるような巨大な看板などを購入した場合で、支出日以後1年以上にわたってその効果を享受できる一定のものは、一括して経費計上はできず以下のような処理となります。

繰延資産(10%課税)330,000普通預金330,000
支出時
繰延資産償却(不課税)22,000繰延資産(10%課税)22,000
決算整理

1年間で330,000円全額経費計上することはできず、残額は数年にわたって少しずつ経費計上しなければなりません。

受講料入金時

普通預金16,500売上高16,500

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