簡易課税の事業区分判定。2024年4月から日本標準産業分類が改定。|澁谷税理士事務所

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事業区分

簡易課税制度を適用している事業者の会計処理において大切な事業区分。

これは税務の話ですが、実際には、仕訳を計上するときに判定しなければならないので経理担当者も必ず知っておかなければならない話です。

事業区分が1種類しかないことが確実なのであればさほど問題にはなりませんが、新設法人や新規開業個人事業主、様々な事業を併走している事業者などの場合は、要注意です。

まずは国税庁HPなどで判定

国税庁HPや経理の実務書に判定方法が載っているので、まずはそれをベースに判定トライします。

国税庁HP『No.6509 簡易課税制度の事業区分』より抜粋

日本標準産業分類

国税庁HPに載っている情報も実は「日本標準産業分類」から抜粋したものをベースに掲載されているものです。

もし、国税庁HPの情報で判断できなければ、総務省HPに載っている「日本標準産業分類」でより詳しく調べることとなります。

令和6年4月より改定される

この日本標準産業分類ですが、2024年4月から10年ぶりに改訂されたものが施行されます。

以下リンクより飛べます。

参考元情報

No.6509 簡易課税制度の事業区分|国税庁 (nta.go.jp)

日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業)|国税庁 (nta.go.jp)

総務省|統計基準等|日本標準産業分類(令和5年6月改定、令和6年4月1日施行予定) (soumu.go.jp)

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