個人事業主の消費税と会計処理|澁谷税理士事務所

目次

税抜経理or税込経理

税抜経理と税込経理のどちらかを自由に選択できますが、どちらかで統一するのが原則です。

消費税の課税事業者である事業者は、所得税または法人税の所得金額の計算に当たり、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)について、税抜経理方式または税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。なお、いずれの方式によっても納付する消費税等の額は同額となります。

国税庁HP『No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理』より抜粋

2 個人事業者が行う取引に係る消費税等の経理処理につき、当該個人事業者の行う全ての取引について税抜経理方式又は税込経理方式のいずれかの方式に統一していない場合には、その行う全ての取引についていずれかの方式を適用して所得税の課税所得金額を計算するものとする。

(注)

  1 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下「事業所得等」という。)を生ずべき業務のうち2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には、当該所得の種類を異にする業務ごとに上記の取扱いによることができるものとする。

  2 譲渡所得の基因となる資産の譲渡で消費税が課されるものに係る経理処理については、当該資産をその用に供していた事業所得等を生ずべき業務と同一の方式によるものとする。

  3 消費税と地方消費税は同一の方式によるものとする。

国税庁HP『消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて』 より抜粋

課税事業者で税込経理を採用している場合

(消費税等の必要経費算入の時期)

7 税込経理方式を適用することとなる個人事業者が納付すべき消費税等の額は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入し、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。ただし、当該個人事業者が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金に計上したときの当該金額については、当該未払金に計上した年の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することとして差し支えない。

(消費税等の総収入金額算入の時期)

8 税込経理方式を適用することとなる個人事業者が還付を受ける消費税等の額は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入し、更正に係る税額については当該更正のあった日の属する年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入する。ただし、当該個人事業者が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を未収入金に計上したときの当該金額については、当該未収入金に計上した年の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入することとして差し支えない。

『消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて』より

期中

支払手数料550,000現金預金550,000
現金預金880,000売上880,000

期末決算整理

原則

仕訳なし

※原則処理の場合は、翌期に計上します。

例外

租税公課30,000未払金30,000

簡易課税を適用しているとき

以下の記事で解説しています。

少額減価償却資産などの判定

9 令第138条((少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入))、令第139条((一括償却資産の必要経費算入))又は令第139条の2((繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入))の規定を適用する場合において、これらの規定における金額基準を満たしているかどうかは、個人事業者がこれらの規定の適用がある減価償却資産に係る取引について適用することとなる税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用することとなる方式により算定した取得価額又は支出する金額により判定することに留意する。
 措置法に規定する特別償却等において定められている金額基準についても、同様とする。

国税庁HP『消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて』 より抜粋

取得価額が10万円未満の資産などは、資産計上ではなくそのまま必要経費に算入することができますが、その「10万円未満かどうか」の判定の際、税込経理を採用しているのであれば税込金額で、税抜経理を採用しているのであれば税抜金額で判定することとなります。

採用している経理方式判定する際の金額
税抜経理税抜金額
税込経理税込金額

つまり、ここだけ見るのであれば、税抜経理の方が事業者にとって有利になるとも言えます。

免税事業者の場合

免税事業者の場合、そもそも税込経理しか許されません。

5 消法第9条第1項本文((小規模事業者に係る納税義務の免除))の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者については、その行う取引について税抜経理方式で経理をしている場合であっても、2((税抜経理方式と税込経理方式の選択適用))にかかわらず、税込経理方式を適用して所得税の課税所得金額を計算することに留意する。

参考元情報

No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理|国税庁 (nta.go.jp)

消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理|国税庁 (nta.go.jp)

その他参考コラム

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