個人の青色申告と白色申告の違い。必要経費や家事按分の扱い|澁谷税理士事務所

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副業程度であれば白色で良いですが、メインの収入源になるような本腰を入れたビジネスをする場合は、青色にするのが一般的です。

目次

青色申告とは

税務署から青色申告の承認を受けると以下のような特典があります。

  • 家事関連費の必要経費算入
  • 青色事業専従者給与の必要経費算入
  • 各種引当金の必要経費算入
  • 棚卸資産の低価法による評価
  • 減価償却費等の特例
  • 小規模事業者の現金基準による所得計算
  • 青色申告特別控除

プライベート側面と事業側面とが混在した支出「家事関連費」は、合理的に按分できれば、事業に係る分を必要経費に算入できますが、これは青色申告を行っている個人にのみ認められている特典です。

要件

  • 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずる業務を行っている居住者である
  • 税務署から一定の承認を受けている

提出期限

状況期限
1/16以後に事業を開始した場合など事業開始日から2か月以内
上記以外対象年の3/15まで

義務

青色申告を行うと様々な特典がある一方で、より一層きちんとした帳簿を作成する義務が課せられます。

「複式簿記」と「簡易簿記」の2種類から選び、前者の方が難易度が高いと言われていますが、個人的には、会計ソフトが主流の時代においてはむしろ「簡易簿記」の方がややこしいと思います。

このあたりは自分の顧問税理士と相談して決めましょう。

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