日々の経理
「領収書」と「明細(レシートなど)」はどちらを保管すれば良いのでしょうか?
| 組み合わせ | 証拠能力 | インボイス要件 |
|---|---|---|
| 明細+領収書 | 問題ない場合が多い | |
| 明細のみ | 問題ない場合が多い | |
| 領収書のみ ※明細発行なし | 問題ある場合が多い | |
| 領収書のみ ※明細を破棄 | 問題ある場合が多い |
「明細(レシートなど)」がメイン証憑であり、「領収書」は「証拠能力を増強するためのサブ証憑」とご理解ください。
なお、チェーン店を利用した場合など、「明らかに明細(レシートなど)も発行されているはずにも関わらず、領収書だけ保管しており明細は破棄している」という状態は、証拠能力は上がるどころかむしろ下がりますので、逆効果です。
税務調査官もそのような状況に日常的に相対していますので、「具体的な購入物の品名を見られたくないから、あえて明細は破棄しているのかもしれないな。この事業者は、事実を隠そうとする傾向があるな」という見られ方になるためです。
また、事業規模が大きくなった場合、領収書のような簡素すぎる表記ではインボイス要件を満たしていない場合が多く、消費税の仕入税額控除を取ることができなくなりますので、その観点からも明細が重要です。
普段からレシート等にすべてメモをしなければなりませんか?
メモ書きや業務日報作成は「やった方が良いこと」ではなく「やらなければならないこと」とご認識ください。
メモ書きや業務日報作成を怠った場合、税務調査時、調査官がランダムチェック(※)によって、「〇年前の〇月〇日の日曜日、この450円の交通費は、どの取引先と何の件で発生したものですか」と質問されることもあります。
それがプライベートの交通費だった場合は論外ですが、正当な事業経費だった場合、「確かに事業経費であったこと」を証明するために、取引先との数年前のメールのやり取りの痕跡などを地道に探して頂くといった事務負担が発生することになります。
特に税務調査経験がない方や経験回数が少ない方など税務を軽視されている方に多いですが、この「時間を失う」という目に見えないコストを甘く見積もらないよう、何卒ご注意くださいませ。
金額の多寡にかかわらず、ランダムで取引をピックアップし、事実関係の確認をする手法です。
たとえば、会計帳簿の「旅費交通費」「消耗品費」のような、「一見するとあまり着目されなさそうな少額の経費の勘定科目」を、調査官がランダムでサンプルとしてピックアップします(数百円程度のものもピックアップされます)。
「その日、具体的に何の用事で誰と会っていたのか」「何のための消耗品費だったのか」といった細かい事実関係をテストチェックされます。ここで説明・証明ができなかった場合、「普段から適当にやっているのだな」と判断され、調査の深度が深くなる、というものです。
仮に、プライベート経費の誤混入ではなく、正当な経費であったとしても、普段からレシート等へのメモ書きをおこなっていない、業務日報を作成していないといった場合、ランダムチェックによって、数年前のその日に「誰と会うための交通費だったのか」などの事実関係を、取引先とのやりとりの痕跡をメールなどから探して頂くといった事務負担が発生してしまうことになります。
経費性や節税手法
〇〇は経費になるのでしょうか。
(このAnswerでご説明している内容は、税務全般の非常に大切な基礎ですので、何度でもお読み返し頂ければ幸いです。)
結論から申し上げますと、「税務調査時、それが事業経費として是認されるかどうか」を税理士だけで判断をすることはできません。
税務の進め方を決める際、以下のフローで進みます。
- その経済取引(支払いや売上げなど)の事実関係(どのような実態だったか)を整理。
- 1を前提として税務の検証。
税務顧問契約の料金でカバーできるのは2です。税理士は24時間365日、皆さまに密着しているわけではありませんので、1を部分的にしか把握できません。つまり、1は皆さま(経理部門を設置している場合は経理部門、いない場合は経営者ご自身)でおこなって頂くことが必須です。1があやふやだと、「誤った前提=1」からは「誤った結論=2」しか導き出せません。
そのため、以下の順番でお考え下さい。
- 事業経費であるとご自身で自信をもって事実関係を説明・主張できるものの資料をご提出ください。
- (おもに創業期の方へ)弊所より追加質問等をおこなうこともあります。
- (税務調査時)調査官からの質問に応じて①をご説明ください。
つまり、一次的には、事業の主人公である皆さまご自身が、「税務当局に対して自信をもって事実関係の説明が可能かどうか」が最重要です。
次いで、皆さまの将来リスクを可能な限りつぶし込むために、②にて、税務調査の予行演習として、税理士が「税務調査官が言ってきそうなこと」を先んじてご案内することもあります(皆さまから頂いた個別相談に対するご対応ではないため、これは税理士事務所による無料サービスの一環とご理解ください)。
これを繰り返すことで、皆さまの税務体制の土台が固まってゆき、税理士からの②が無くともご自身でご判断できるようになります。
税理士もエスパーではありませんので、税務調査で是認されるかどうかを予言することまではできませんが、②の段階で、もしご回答に窮してしまう場合、それは事業経費ではないと言えます。
創業期やはじめて税理士とご契約される方の場合、たしかに、この②の段階で事業経費から除かなければならなくなることもありますが、事業の主人公は皆さまご自身であるため、①が最重要です。
日本は申告納税方式ですので、まずは「経費になるかどうか」=「誰かが答えをくれるもの」という考えから早めに脱却する必要があります。そのために、判断基準を習得いただき、①で正しく判断できるようになりましょう。
もちろん、「①の判断が難しい」ということがあれば、ご遠慮なく個別にご連絡くださいませ。税務顧問はそのためのものです。
- 「実際は〇〇だが××だということにする」
- 事実と異なっていたとしても、レシート等に何かしらメモ書きさえしていれば、問題なく経費計上できると考えている。
- 割り勘だった場合など自身が支払っていないレシートを経費として計上している。
経費になるかどうか、どのように境界線を引けば良いでしょうか。
法人の方は代表取締役の立場として、個人事業主の方は従業員を雇用していると仮定してお読みください。
ある支払いが経費として妥当かどうかのご判断に迷ったときは、「仮にその経費を申請をしてきたのが自分の従業員だったら?」と想像してみてください。
あなたの従業員旅行先で会社PRに使える画像を撮影してきたので旅行費用を経費精算お願いします
新Mac Bookを購入しました。業務にも使用するので経費精算お願いします!
同業者の友人と焼肉へ行ったので交際費として申請しました!
取引先A社の近くに遊びに行ったので交通費を経費申請しました!
連日、接待続きなので健康サプリ代を経費申請しました!
以下のような強い違和感を感じるのではないでしょうか。



いや…それあなたのプライベートでは?
あなた自身の給料を原資として、支払うべき支出では?
必死に稼いだ売上代金なのに、なぜあなたの私生活のために支払わないといけないの?
なぜ当たり前のように経費精算しようとしてくるの? 金額の問題じゃないんだけど…
この「違和感を感じるかどうか」は、経費性を考えるときのひとつの物差しになります。
ひとり社長や従業員を雇用していない個人事業主の方の場合でも同じです。「もし従業員がいたとして、この経費を申請してきたのがその従業員だったら?」と置き換えてみてください。違和感を感じたのであればそれは事業経費ではありません。
- 違和感を感じないケースであったとしても、要件を充足していないなど何らかの理由で、税務上は強制的に経費性を否認されることもあります。
- 全てのケースに当てはめられる物差しではございませんので、参考としてご留意ください。
金融機関の担当者や経営者同士の会合の場で会った人から「節税になるから」と、金融商品や保険商品を勧められることがあります。これってどうなんでしょう?
「その商品そのものに魅力を感じており、仮に節税効果がゼロだったとしても購入する合理的な理由がある」という場合は別ですが、理由が「節税になるから」だけであればお辞めください。
- 意思決定(例:人員を増強しよう)
- 経済活動発生(例:従業員を雇用して給与を支払った)
- 税務の精査(例:問題なく給与を事業経費計上可能かどうか)
事業活動においてはこの順番が大切です。
「節税(③)するために従業員を雇用(①②)する」くらい極端な例であれば、それがおかしな経営判断だということはご理解頂けると存じますが、このように、③ありきで①を変更すると、皆さまの事業がどんどん歪んでゆきます。
「既存の社用車で不便が無いにもかかわらず、『300万円のディスカウント広告』につられ、定価1,000万円で新しい社用車を購入した」(=700万円のキャッシュを無駄に失っている)という本末転倒状態にならないようご留意ください。
「売上代金が〇〇円入ってきた」「経費を〇〇円払った」「税金を〇〇円払った」といったフロー思考だけでなく、「どれくらいキャッシュが貯まったか」というストック思考を磨いてゆきましょう。


- 節税≒事業経費として認められるものを多めに計上した状態
- 脱税≒事業経費として認められないものを不正に計上した状態。「行為自体は認識していたが、その行為が法的に問題ありということを知らなかった」というケースなど、意図せず脱税状態になっている場合も含みます。
節税商品を売っている業者(金融機関含む。)から「最終的には税理士に確認してください」といわれました。
たとえば、病院は「来院された患者さんを治療する努力をすること」が業務内容であって、どこかの事業者が自社開発した「癌が治るサプリメント」を調べて「本当に癌が治るかどうか」を検証することはしませんが、これと同様に、その業者のサービス内容を検証することもおこなっておりません。
税理士業を営んでいると、このセリフを言う業者とは頻繁に遭遇しますが、そもそもこれは税金という一側面だけで語れるものでもなく、皆さまご自身のキャッシュフローや利益率、金融機関評価、社内や取引先からの見られ方など、税金以外の面にも影響を及ぼします。
自身で「節税になる」を訴求ポイントとしてアピールしているにも関わらず、「その通りになるかどうかは関与しません」「税金以外への影響も関与しません」というその業者のスタンスは、弊所方針として支持しておりません。
その業者が推奨する商品・スキームをどうしても購入・実行される場合、弊所ではその業者のセールストーク内容は考慮せず、税法に則って税務処理いたします。もし、その業者が
- 再現性の無い過去の体験談に基づいているだけであり、税務上はNG行為だった。
- 税制を都合良く拡大解釈していた。
- 顧客が数年後に受けることになった税務調査の結果まで把握しておらず、税務上否認されている事実をそもそも認識していない。
などのミスをしていた場合、業者のセールストーク内容とは異なる結果(税務処理)となることもございますので、予めご了承のほどお願いいたします。
まずは経営判断ありきで、税務上のメリットは後からついてくるものだということを、あらためてご認識置きいただき、「キャッシュアウトしてまで、その商品・スキームが自社の事業に本当に必要不可欠なのか?」をご再考ください。
なお、もし「懇意にしている担当者であり、断りにくい」という場合、「顧問税理士がうるさいので…」と弊所をダシに使って頂いて構いません。
- 怪しげな業者ではなく、金融機関の担当者や大手不動産会社の担当者からの勧めだったので、信頼に足ると判断してしまった(ほとんど詐欺のような商品を、大手金融機関担当者から売りつけられるケースもあります)。
税務上のNG行為にはたとえばどういうものがあるのでしょうか。
イタチごっこの世界ですので、全てを網羅することはできませんが、いくつか代表的なものをピックアップいたします(2025年9月現在。随時更新)。
- 制度趣旨を無視した旅費規程を導入
- 社保削減や節税目的のみのマイクロ法人
- 月額役員給与を低く設定し役員賞与を支給
- 「役員のみの法人」または「家族経営の法人」であるにも関わらず福利厚生を導入
- 「家族経営の法人」で「取材」に便乗してプライベート旅費計上※1
- 「業務実態の無い親族」を役員として向かい入れ役員給与を支払う
- 「仲の良い経営者」へ実態の無い支払いをすることで損金計上※2
- 公益法人化して法人税をゼロにするスキーム※3
- 1 実際に取材をおこなっていたとしても、家族経営という事実が存在する以上、実態としてはプライベート家族旅行という側面を排除することはできません。調査時も「プライベートではないか?」という前提でチェックされます。
- 2 一般的に「循環取引」と呼ばれるもので、最悪の場合、犯罪として立件されることもあります。
- 3 公益法人制度そのものは税法上も存在しますが、「どう見ても営利目的の活動を、『公益だ』と言い張れば公益法人税制を使える」という様な簡単なものではありません。
- メインの収入源が給与所得であるにも関わらず事業所得も青色申告する
- 客観的理由がないにも関わらず同一業種で「個人事業」と「マイクロ法人」を並走
- 「専従」とは言えないにもかかわらず専従者給与を経費計上
- 従業員への福利厚生を事業主本人も利用しており経費計上
責任はこちらで負うので、税務上NGであることは認識した上でこのまま進めたいです。
大変恐縮ですが、その場合、顧問は辞任させていただきますので予めご留意置きください。
これを許容してしまうと、「弊所が関与しているからこその税務当局からの信用」を下げることにつながり、普段から適正な税務をおこなっている他の顧問先さまのご迷惑となるためです。
業法に抵触する事態に発展した場合、関係者多方面に具体的な損害等も生じますので、固くお断りしております。
また、皆さま自身の利害関係者(取引先や金融機関、従業員、業務委託先など)からも「筋の悪いことをやりがちな人」として認識されることになります。単にご自身だけの問題に留まりませんので、ご自身でご自身の信用を毀損することにないよう、考えを改めて頂くことを強くおすすめいたします。
- 2026年9月以降、税務当局のシステムにAI(予測AIと生成AI)が実装され稼働開始します。
- 税務当局は「どの税理士事務所がどの事業者の顧問に就いているか」という情報をガラス張りで確認できます。
- 税務業界においては大きな転換期のひとつです。今後はよりいっそう、「再現性の無い過去の体験談/他人の体験談」が通用しなくなることが予想されます。
少人数の法人ですが、旅費規程を導入し日当を支給して節税したいです。
人員が少ない法人で、単に節税目的で旅費日当を支給することは危険ですのでおやめください。弊所では、「雇用している従業員数および役員人数」が10人以上となった場合のみ、旅費日当支給をサポートしております(2026年1月時点。予告なく変更となる場合があります)。
昨今、旅費日当を悪用されている事業者や、筋が良いとは言えない情報発信をする税理士インフルエンサー等(「脱・税理士スガワラくん」チャンネルなど)がおりますが、以下のような共通点があります。
- 形式的な要件の話ばかりで実質的な要件について触れていない
- フックの強い耳障りの良いポジショントークばかりで、実務上のTODOなどに触れていない
- 発信者自身は決算申告を受任しない/できない(≒自身の発信の結果に対して責任を負わない)
税務では、「制度趣旨に則っているかどうか」「実態が伴っているかどうか」が求められますが、旅費日当の趣旨は「企業の経費精算の事務負担軽減のため」であり、節税のための制度ではありません。
例えば、従業員が少なくとも数十人・数百人~いるような法人の経理部門が、営業社員の出張のたびに数100円のこまごまとした実費精算をおこなっているとパンクしてしまいます。
そのため、日当という定額で支給してカバーする(代わりに実費精算を認めない)というものであり、そのような事業者に配慮するために認められている制度です。
つまり、非常に小規模な法人の場合、制度が想定しているような「経費精算の事務負担」がそもそも発生しておりません(もちろん、「経費精算の負担」は生じていると思いますが、「制度が想定しているレベルの負担」は生じていません)。また、技術の進歩により、昭和の時代よりも経費精算の事務負担が明らかに軽減されているため、人員が少ない法人で旅費日当を支給する必然性もございません。
もし、小規模法人で、本当に「事務負担軽減のため」が目的である場合、「マネーフォワードクラウド経費」等の社内経費精算ツールやキャッシュレス手段、API連携など、既存のツールで十分カバーできるはずのでそれらで対処ください。従業員が数十人・数百人~いる法人の経理部門の場合、母数が多すぎることで経理部門が圧殺され、こういったツールを使用してもなお発生する事務負担がありますが、旅費日当はそのような事務負担をカバーするための制度です。
さらに、旅費日当を支給する場合、「『日当でカバーされた経費』と『日当を支給したことで経費精算が認められなくなった実費』とを区別する管理」という、追加の事務負担が発生しますが、小規模な法人の場合、このせいでむしろ事務負担が増大することにもなり得ます。
この管理をおこなわない場合、管理できていないことを認識(故意)したうえで経費を二重計上しており、「ミス」(過失)ではなく、純然な「脱税」(故意)として認定される可能性すらありますので、経理専属担当者が設置されていない法人で日当を導入することは危険です。
人員が少ない法人で節税目的のみでどうしても旅費日当を支給される場合、制度趣旨を無視しており実態が伴っているとは言い難い状態ですので、大変恐縮ですが、前述の理由により弊所とはご解約いただいております。
- 「代わりに認められなくなった実費」を区別する管理をしていない。
- 「出張」といえる移動ではないにも関わらず、旅費日当を支給している。
- 形式的な規程さえ作成すれば、無条件で旅費日当支給が認められると誤認している。
- 出張がほとんど生じない業種であるにもかかわらず旅費規程を導入している。
- 決算申告はおこなわない税理士の意見を信用している。
プライベート経費が誤混入するなどしても、少額であれば調査で見られることはないのではないでしょうか。
これは税務調査をご経験されたことがない、または税務調査経験回数が少ない方によくある誤解ですが、金額の多寡が問題なのではございません。
税務調査においては、「ランダムチェック(※)によってその税務調査の深度・方向性を決める」ということも、よくあるためです。
調査官は
- この納税者は普段の経理業務にどのようなスタンスで向き合っているのか?
- 事実を隠そうとする傾向がある経営者か?
- 全体として、納税意識が高いか?低いか?
といった、マクロの視点でも見ていますので、「少額だから問題ない」のような考え方は絶対にしないようにご注意ください。
税務署は営利組織ではありませんので、採算度外視で税務調査に従事することができます。「少額だから適当でもいいだろう」のような考え方をする事業者を発見した場合、調査担当者個人の裁量と感情によって、「じゃあ徹底的に叩いてやろう」というスイッチが入ることもあります。
経営歴の長い経営者の方ほど、税務を軽視せずに事業活動されているのは、こういったことを既にご存じだからですので、ご留意置きくださいませ。
金額の多寡にかかわらず、ランダムで取引をピックアップし、事実関係の確認をする手法です。
たとえば、会計帳簿の「旅費交通費」「消耗品費」のような、「一見するとあまり着目されなさそうな少額の経費の勘定科目」を、調査官がランダムでサンプルとしてピックアップします(数百円程度のものもピックアップされます)。
「その日、具体的に何の用事で誰と会っていたのか」「何のための消耗品費だったのか」といった細かい事実関係をテストチェックされます。ここで説明・証明ができなかった場合、「普段から適当にやっているのだな」と判断され、調査の深度が深くなる、というものです。つまり、「数百円の交通費」を指摘することが目的なのではなく、「その納税者の税務への姿勢」を見るためにこのような手法を使います。
仮に、プライベート経費の誤混入ではなく、正当な経費であったとしても、
- 普段からレシート等へのメモ書きをおこなっていない
- 業務日報を作成していない
といった場合、正当な経費であることを説明するために、数年前のその日に「誰と会うための交通費だったのか」などの事実関係を、取引先とのやりとりの痕跡をメールやチャットのやりとりなどから探して頂くといった事務負担が発生してしまうことになります。
他の人は〇〇も経費に入れていました。
税務を考えるとき、「他の人の話」は除いてください。
他の事業者の話が参考になることもありますが、その「他の人」と「皆さま」とで、税務を検討するための前提が同一ということはあり得ないためです。同じ業種/規模であれば同じ結論になるわけではなく、税務調査においては個別具体的な検証がなされます。A社(業種Q)とB社(業種Q)がいたとして、同一の経済活動Xに要した経費について、A社は税務上認められたがB社は認められなかった、ということもザラにあります。
また、単にその「他の人」が、「再現性の無い誤った成功体験を語っているだけ」「その時点ではまだ税務調査が来ていないだけ」といったことも多々ございます。
警察官の人数も限られているため、飲酒運転をしても捕まらないこともあります。しかし、だからといって飲酒運転はされないと思いますが、これと同じです。
税理士報酬の改定や追加料金
なぜ税理士報酬は売上規模に応じて上がってゆくのですか?
「売上規模(事業規模)」≒「税務リスク」であるためです。
税務は、事業規模が大きくなるほど、制約の数が増える、適用ルールが変わる、税務当局からの注目可能性が上がっていくという特徴がありますが、「事業規模」はおもに売上や従業員数、資本金額、拠点数といった指標で測られます。
一般的に、会計事務所においてこれらの指標によって税理士報酬が変動するのはこのためです。
「顧問料(委任契約に基づく対価)」は「作業料(請負契約に基づく対価)」とは異なりますので、各顧問先さまが、「その顧問のリソース」を取りあう状態となります。
つまり、「もともと3時間要する予定だった手術が、何らかの理由により10時間要することになったにも関わらず、当初予定の3時間しか時間を投下できない」のような状態が生じてしまうため、ご理解のほどお願いいたします。
売上が年間どの程度になると料金が変わりますか?
HPにて一部公開しておりますが、以下の通りのレンジとなります(2024年6月現在)。安価プランをのぞきます。料金についてご不明点等ございましたらご遠慮なくお問合せください。
- 1,000万円未満
- 1,000万円以上3,000万円未満
- 3,000万円以上5,000万円未満
- 5,000万円以上1億円未満
- 1億円以上3億円未満
- 3億円以上5億円未満
- 5億円以上10億円未満
- 10億円以上50億円未満
- 50億円以上100億円未満
- 100億円以上~
料金はいつの時点の売上高(年商)を基準に決まるのですか?
原則として、前事業年度の実績に基づいて決定いたします。
なお、前事業年度が12か月に満たない場合、年換算した金額に基づいて決定いたします。
前事業年度が8カ月間であり、売上高が1,500万円だった場合、以下の通りとなります。
(1,500万円÷8か月)×12か月=2,250万円
売上高増加により料金改定される場合、どのタイミングで改訂されますか?
原則として、「期限内申告が完了した月の翌月分の税理士報酬」から新料金が適用されます。
3月決算法人の場合、法人税等の確定申告期限は原則として5月末日となるため、6月分の税理士報酬から新料金が適用。
納税
納税額は確認しましたが、もう少し何とかならないのでしょうか。
確定申告直前段階において「何とかする」手段が仮にあるとすれば違法行為くらいですので、算出された納税を完了くださいませ。
皆さまの1年間の事業活動の結果が可視化され、それに応じて算出された「日本の経済システム利用料(ショバ代)」です。
納税額が発生している
=利益がしっかり出ている
=ビジネスが上手くいっている
=経営力が高い/技術力や商品力が高い/代表者の人間力が高い
=事業者としての信用力が高い
=さらなる事業拡大
です。
納税額が多く生じているということは、納税額が少ない場合と比較したとき、より多くのキャッシュが皆さまのお手元に残っていることを意味しますので、ポジティブに捉えましょう。
- 心理的抵抗感がある場合、「毎月獲得した売上代金の〇%を『納税資金用口座』へ毎月資金移動させておく」という方法を採って下さい。
- 消費税の課税事業者の方に関しては、原則として、受け取った消費税額以上の消費税納税額が発生することはありませんので、「売上代金の〇%」とは別で、10%分だけ資金移動させておくなどしてください。
生成AI
生成AIが「AはBなのでCだ」と回答していました。
ご自身の情報整理のために生成AIを活用することは自由ですが、生成AIによる回答の丸投げは、「皆さまからの相談」ではなく「生成AIからの相談」になってしまっていますので、ご遠慮頂いております。
生成AI回答を活用する場合、その内容を咀嚼し100%腹落ちした上で(=生成AIではなくご自身の意見として)ご相談ください。
皆さまがご自身のご相談内容(=前提)をご自身で理解していなければ、会話が噛み合わなくなってしまうためです。
たとえば、「A=Bという前提でCという結論を出しているようですが、A=Bだと考えている理由は何ですか?」と弊所から追加質問が生じた際、「生成AIがそう言っていただけなのでわかりません」だと、皆さま自身が理解していないご相談内容(=前提)を、弊所が理解することはできないため、それ以上は話が先に進まなくなってしまいます。誤った前提からは、誤った結論しか導き出せません。
また、税務調査時、「生成AIがこう言っていたから」という枕詞を付ければ許されるほど税務当局は甘い組織ではありませんので、その観点からも大切です。「生成AIが」ではなく、必ず主語をご自身としてください。
