【顧問先様専用ページ】年末調整を弊所へご依頼頂いた顧問先の皆さま

  • 本ページは16分程度で読了できます。
  • 重要度:高です。ご多忙であったとしてもご熟度ください。
  • 年末調整に関する社内体制をすでに構築済みの顧問先様は、細かい箇所までお読みいただく必要はございませんが、弊所への提出物の期限など、弊所との連携箇所については改めてご一読ください。
  • ひとり法人の場合、ご負担は比較的少ないですが、本ページはご熟読ください。
  • 本ページは顧問先様専用です。弊所の許可なく外部の第三者へ共有することは固く禁止しております。
目次

年末調整における登場人物ごとの役割

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ロール具体例主なタスク
労務責任者・労務担当者
・経営者(労務担当者がいない場合)
・個人事業主(人を雇用している場合)
・各ロールとの連携
・入退社など社内の労務状況の把握
従業員・役員へ年末調整関連のアナウンス
社内からの質問対応やリマインド
・年末調整関連書類や証明書等の回収
・源泉徴収簿の作成及び保管
給与計算担当者・労務担当者
・経営者(労務担当者がいない場合)
・個人事業主(人を雇用している場合)
・社労士事務所(依頼している場合)
従業員・役員の12か月分の給与計算
・年末調整の結果を12月支払分の給与に反映
年末調整担当者・労務担当者
・経営者(労務担当者がいない場合)
・会計事務所(依頼している場合)
・年末調整計算
・年末調整の結果を給与計算担当者へ共有
従業員・役員・会社の従業員
・会社の役員
・個人事業主に雇用されている従業員
労務責任者との連携
・結婚など年末調整に影響するイベントの確認
・年末調整関連書類の作成
・証明書等の入手
  • 「外部に委託できる業務」(給与計算年末調整)と「外部に委託できない業務」をご確認下さい。
  • 給与計算を社労士事務所へ依頼していない場合、「労務責任者」=「給与計算担当者」となります。
  • 労務担当者を雇用されていない場合、経営者(雇用主)=労務責任者です。
  • ひとり法人の場合、労務責任者従業員・役員です。
労務責任者ロール代行
  • 10月~1月の4カ月間限定で、33万円(税込)/月にて、労務責任者のロール(業法に抵触する可能性がある業務など、一定の業務は除きます)を代行いたします。
  • 年末調整対象人数が2名~の顧問先様のみ対象となります。
  • 弊所キャパシティ上限に到達次第、お申込みを締め切ります。
  • 本サービスは予告なく終了する場合がございます。

事前の予習・準備

はじめて年末調整時期を経験される方

  • 上記はコンパクトにまとまっていますので、短時間で全体像を掴むためにご参考下さい。
  • 上記は過去の年末調整の解説動画です。法改正により内容が変更になっている箇所もあります。

国税庁公式コンテンツ

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主なコンテンツ名内容
「令和●年分 年末調整のしかた」労務責任者や年末調整の実務をおこなう労務担当者向け。毎年、辞書代わりに使用する資料。
「源泉徴収義務者の方用情報」労務責任者や年末調整の実務をおこなう労務担当者向け。年末調整の具体的な手順や「年末調整チェック表」「年末調整Q&A」など。
「給与所得者(従業員)の方用情報」労務責任者が、社内(従業員・役員)へ案内するためのページ。各種書類の記載例や「年末調整を受ける際の注意事項」(チェック表)など。
令和7年分 年末調整のしかた|国税庁
  • 労務責任者として社内対応が生じる場合もございますが、その際に上記資料が必要となります。
  • 年末調整を会計事務所等へ依頼される場合においても、労務責任者として「全体像はどのようになっているか」「どのページにどのような情報があるのか」など事前に必ず予習ください。

スケジュール

全体像

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スケジュール労務責任者給与計算担当者年末調整担当者従業員・役員
9月中旬~・予習・予習・予習
10月上旬~・社内アナウンス
・社内対応
・全体の監督
・アナウンス内容確認
・書類等作成開始
11月15日厳守・書類等を回収完了・書類等を提出完了
11月16日~・全体の監督・一次作業開始
12月初旬・最後の給与計算完了・二次作業開始
12月中旬~下旬・年末調整結果の反映・年末調整完了

9月中旬~10月中旬(皆さまのTODO)

毎年、9月~10月中旬頃に、年末調整関連書類の最新のフォーマットや従業員・役員へアナウンスするための情報が、国税庁HPにて順次公開されます。

10月上旬~

(1)ご自身の従業員・役員へ年末調整について社内アナウンス。

労務責任者より社内へアナウンスください。弊所へ年末調整をご依頼いただく皆さまは、「年末調整関連書類」「証明書類等」の回収期限は「11月15日厳守」としてください。

「マネーフォワードクラウド年末調整」を使って社内アナウンスする場合は、使い方を事前にご習得頂く必要があります。こちらをご参照ください。「マネーフォワードクラウド年末調整」を使う場合、10月10日までにご一報下さい。

アナウンス項目の例
  • 各種書類の記載例が掲載されている国税庁解説ページ『給与所得者(従業員)の方用情報
  • 国税庁HPチャットボット(年末調整専用のボタンが令和7年より実装)
  • 「年末調整関連書類」の最新フォーマット掲載ページURL
  • 「年末調整関連書類」と「証明書類等」の社内回収期限(11月中旬頃厳守
  • 従業員・役員が自身の所得税確定申告をおこなう必要が生じた場合の相談先窓口
「年末調整関連書類」例
  • 令和N年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 令和N+1年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 令和N年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 令和N年分 給与所得者の保険料控除申告書
  • 令和N年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 兼 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書

※法改正によって書類名称が変わることもあります。

「証明書類等」例
  • (中途入社の場合)前職の源泉徴収票
  • 生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除証明書
  • (従業員・役員が自身で支払った場合)社会保険料控除証明書
  • 小規模企業共済等掛金払込証明書
  • (住宅ローン控除2年目~)年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
(2)従業員・役員に対しての社内対応。

もし従業員・役員から何らかの問合せがあった場合、国税庁『年末調整のしかた』や『年末調整Q&A』でお調べ下さい。それでも解決しない場合は、以下の「企業の労務責任者向け相談窓口」をご活用下さい。

企業の労務責任者向け相談窓口
  • 国税局電話相談センター(「2」源泉徴収、年末調整、支払調書)
    従業員・役員から質問を受けた場合やご自身で年末調整をおこなう場合などにご活用下さい。匿名で活用できますが、あくまでも一般的な相談に限定されます。
  • 所轄税務署へ直接相談
    状況が込み入っており個別具体的な相談となる場合は、社名を名乗った状態でご活用ください。こちらの方がより踏み込んだアドバイスを受けることができます。電話のみで解決することもありますが、場合によっては個別資料を持参の上、所轄税務署へ訪問いただき個別面談となります。

11月15日(皆さまのTODO)

(1)役員・従業員から年末調整関連書類などを回収完了。

ここが遅れると悪循環に陥りますので、期限を厳守するよう社内アナウンスを徹底ください。「書類回収」までは「労務責任者」のTODOですので、お間違いなきようお願いいたします。

従業員・役員から回収した書類は、最低でも7年間社内で大切に保管してください。

「マネーフォワードクラウド年末調整」を介して「年末調整関連書類」を従業員・役員から回収する場合、事前にマネーフォワードクラウド年末調整の使い方を習得頂く必要があります。こちらをご参照ください。

(2)「年末調整」フォルダを設置。
12月度フォルダの中に「年末調整」フォルダを設置下さい。
「年末調整」フォルダの中に従業員・役員ごとのフォルダを設置下さい。
(3)すべての従業員・役員の年末調整関連書類等を弊所へご提出(期限:11月16日)。

(2)で設置頂いたフォルダへ、全ての年末調整関連書類を漏れなくご提出ください。

ご提出完了後、必ず弊所までご連絡頂けますようお願いいたします。

主なご提出物
  • 全員分の年末調整関連書類
  • 全員分の証明書類等

11月16日~(弊所のTODO)

年末調整計算を順次スタートいたします。

  • ご提供頂いた年末調整関連書類に基づいて年末調整をおこないます。

12月初旬(皆さまのTODO)

(1)12月支払い分の給与計算の確定。

普段よりもお早目に確定下さい。給与計算を社労士事務所へ依頼している場合、社労士との連携は密に取ってください。

(2)賃金台帳を弊所へご提出(期限:12月給与計算の14日前)。

すべての従業員・役員の賃金台帳(12カ月間の各月ごとの情報が確認可能なもの)を、弊所へのご提出用フォルダへ格納下さい。完了されましたら必ずご連絡下さいませ。

「マネーフォワードクラウド給与」をご使用の場合、賃金台帳の出力方法はサポートページをご参照ください。

ご提出物
  • 12月支払い給与にて年末調整結果を反映させたい場合、12月給与支払日までの間に、最低でも丸14日間のお時間を頂きます(例:12月給与支払日=12月25日の場合、12月10日までに12か月分の賃金台帳をご提出)
  • 14日間の確保が困難な場合、「直接振込(還付の場合)or振り込んでもらう(追加徴収の場合)」方法をとってください。

12月中旬~下旬

弊所のTODO

年末調整の結果=「年末調整による過不足額」(源泉徴収簿)をご報告いたします。

皆さまのTODO

以下のいずれかの方法で、「年末調整による過不足額」を反映下さい。

  1. 年末調整による過不足額(還付or追加徴収)分を、12月支払分給与計算で反映した上で、従業員・役員へ給与を支払う。
  2. 従業員・役員の個人口座へ、12月支払分の給与計算をいじらずに、それとは別で、直接お振込む(還付の場合)or従業員・役員から振り込んでもらう(追加徴収の場合)(期限:12月第3週目頃
  •  「12月支払分の給与で、過不足額を給与計算ソフトへ反映するやり方が分からない」「給与計算ソフトへの反映のさせ方は分かるが、12月支払分の源泉所得税はどう扱えばいいのかなど、法令に則った状態になっているかどうか不安」「給与支払時期を毎月上旬(例:毎月10日支払)で設定しているため、過不足額を反映するための作業時間が足りない」という場合、2の方法でご対応下さい。小規模事業者の場合、2の方がシンプルでわかりやすいかもしれません。
  • 2の場合、1円違ってもいけませんので、振込手数料は振り込む側の負担としてください。
  • 2の場合、完了されましたら弊所までご一報ください。

マネーフォワードクラウド年末調整

  • 従業員・役員への『社内アナウンス』や『書類回収』、『年末調整計算』などを「マネーフォワードクラウド年末調整」を介しておこなうことができます。
  • 以下のどのパターンでも、ある程度効率化を図ることができます。
    ①「社内アナウンス~「書類回収」までおこなうために使う
    ②「社内アナウンス~「年末調整計算」までおこなうために使う
    ③「社内アナウンス」~「法定調書(支払調書)の作成と提出」までおこなう(=100%内製化)ために使う
  • ③の場合、実務経験のあるスタッフを配置していることが必須です。
  • 使い方をご自身で習得いただく必要がございますので、サポートページを活用いただき事前の予習を必ず徹底してください。
  • 「外部ツールを自社で使いこなすことが出来る体制」が整っていない場合、外部ツールの導入自体が、皆さまの足かせとなる可能性もございます。導入する=最後までやり切る、というスタンスが必須ですので、あまりベンダーの甘言に惑わされないようご注意ください。
  • 「マネーフォワードクラウド年末調整」のご利用に際して、有料課金となることもございます。詳細はマネーフォワード社へ直接ご確認ください。
MFクラウド年末調整サポートツール

その他ご注意事項

  • 給与計算や年末調整を、社労士事務所や会計事務所へ委託されている場合においても、労務責任者としてのタスクが無くなるわけではございませんので、お間違いなきようお願いいたします。前述もご参照ください。
  • 年末調整には、収入や家族構成、結婚・離婚、障がいなど従業員・役員のデリケートなプライベート情報が多く関係してくるため、税務の話だけでは完結しません。
    会計事務所や社労士事務所が、すべての顧問先様のすべての従業員・役員のプライベート情報を、限られた時間の中で精査することも現実的に困難ですので、従業員・役員の方々には、国税庁公式コンテンツをご活用のうえ、各ロールが各ロール自身のTODOをまっとう頂くよう、アナウンスを徹底くださいませ。
  • 弊業界が最繁忙期に入る関係で、秋頃以降はご契約範囲内の業務のみに弊所リソース・キャパシティを使い切ることとなります
    従業員・役員のタスクに関するご相談(例:従業員が完成させるべき扶養控除等申告書の書き方、従業員・役員の家族構成などプライベート状況の精査etc.)をはじめとした、ご契約範囲外の業務についてご対応するお時間が物理的に確保できないため、大変恐縮ですが、何卒ご理解のほどお願いいたします。
  • 労務担当者がおられる顧問先さまにおいても、年末調整時期に従業員・役員から個別問合せが殺到してしまうと通常業務がパンクしてしまうかと存じますので、必ず事前に社内アナウンスを徹底下さいませ。
  • 普段、弊所に余裕がある場合のみ、(無料サービスとして)期限のリマインドをさせて頂くこともございますが、原則、スケジュール管理は皆さまでおこなって頂く内容になります。特に、秋以降は弊所側も余裕がなくなりますので、何卒ご注意くださいませ。

追加税理士報酬(今年の料金レート)

項目追加報酬(税込)
賃金台帳の提出の遅延※111,000円/人
年末調整のやりなおし※233,000円/人
  • 1 12月支払分の給与にて、「年末調整による過不足額」を反映しなくて良いという場合(12月給与とは別で、直接振込むor振り込んでもらう場合)は、追加報酬は不要です。
  • 2 必要なお時間が確保されておらず物理的にご対応が困難な場合、追加報酬をお支払い頂いてもご対応できかねる場合もございます。
    その場合、「年末調整のやり直し」はご自身でご対応(レクチャー等をおこなう時間はございませんのでご自身で手引き等をお読みいただくこととなります)いただくか、一定の場合には年末調整はやり直さずに、従業員・役員が確定申告することもできます(法令上、これが許容されないケースもありますので必ず事前確認が必要です)ので、その場合にはそちらを従業員・役員へご案内いただくかのいずれかとなります。

よくあるFAQ

従業員から「自分で確定申告するので、私の年末調整はしなくていいです」といわれました。このような場合は年末調整しなくていいのですか?

「年末調整が必要か否か」は従業員の希望によって決めるものではありませんので、その従業員・役員が「年末調整対象者」に該当するのであれば、会社(雇用主)は年末調整を必ずしなければなりません。

その従業員が「年末調整で反映させることができない何らかの控除」を受けたい場合など、年末調整が終わったあとに自身で確定申告することもありますが、「年末調整後に確定申告おこなうかどうか」と「会社(雇用主)が年末調整をおこなう必要があるか否か」は別の話になります。

従業員から「税法上の扶養の範囲内で働くにはどうすればよいか」と質問がきました。

ご本人(従業員)しか分からないことであり、会社(雇用主)が判断すべきことではございませんので、普段の給与明細等をもとに収入等を集計するなど、前提状況をご自身で整理いただくようお伝えいただいた上で、税務当局が公式に設置している「国税局電話相談センター」か「所轄税務署による個別相談(事前予約制)」をご案内下さい。

大変恐縮ですが、会計事務所にとってのご契約相手は「雇用主(会社)」です。「すべての顧問先さまのすべての従業員の皆さま」のご状況まで確認する時間的・キャパシティ的な余裕がございません。結果的に、「顧問先さまとのご契約範囲内の業務」に支障をきたし、利益相反にも繋がりますので、ご不便おかけし恐縮ですが、何卒ご理解くださいませ。

従業員等向け確定申告相談先窓口
  • 国税局電話相談センター(「1」所得税 へダイヤル)
    匿名で相談可能ですが相談可能な内容はあくまでも一般的な内容に限定されます。複雑な状況を電話口で説明してもセンターでは対応できないため、その場合、下記の個別相談をご利用いただく形となる旨も、従業員・役員へお伝え頂くと親切かと思います。
  • 所轄税務署による個別相談
    事前予約制です。名乗る必要がありますが個別具体的な相談に乗ってもらえます。年明け以降は混雑することが予想されます。電話のみで解決することもあります。
  • 税理士事務所へ依頼(有料)
    一般的に、会計事務所は毎年、夏~年末頃に所得税確定申告の申込受付を終了しますので、お早目にお探しいただくことをお勧めいたします。ただし、「自営業ではない個人」の場合、税理士事務所へ依頼するよりは、前述の2つの方法を活用しつつe-Taxでご自身で申告する方が一般的です。
年末調整後に自分で確定申告もおこなう必要がある従業員から、「確定申告のやり方が分からない」と相談を受けました。会社としてどうすればよいのでしょうか。

税務当局が公式に設置している「国税局電話相談センター」か「所轄税務署による個別相談(事前予約制)」をご案内下さい。

所得税確定申告のやり方レクチャーなどは、会社(雇用主)がすべきことではございませんのでご注意くださいませ。

従業員等向け確定申告相談先窓口
  • 国税局電話相談センター(「1」所得税 へダイヤル)
    匿名で相談可能ですが相談可能な内容はあくまでも一般的な内容に限定されます。複雑な状況を電話口で説明してもセンターでは対応できないため、その場合、下記の個別相談をご利用いただく形となる旨も、従業員・役員へお伝え頂くと親切かと思います。
  • 所轄税務署による個別相談
    事前予約制です。名乗る必要がありますが個別具体的な相談に乗ってもらえます。年明け以降は混雑することが予想されます。電話のみで解決することもあります。
  • 税理士事務所へ依頼(有料)
    一般的に、会計事務所は毎年、夏~年末頃に所得税確定申告の申込受付を終了しますので、お早目にお探しいただくことをお勧めいたします。ただし、「自営業ではない個人」の場合、税理士事務所へ依頼するよりは、前述の2つの方法を活用しつつe-Taxでご自身で申告する方が一般的です。
従業員から「扶養控除等申告書などの書類の書き方がわからない」「自分はこういう状況だがどうやって記載すればいいのかわからない」などの相談を受けました。会社としてどうすれば良いですか?

まず、記載要領及び国税庁の「給与所得者(従業員)の方用情報」などをご自身で熟読頂くアナウンスをすることを事前に徹底してください。

年末調整関連書類には、個人のデリケートなプライバシー情報が無数に出てきます。これらの多くはご本人にしか分からない情報であり、これらを限られた時間の中で第三者(会社の人事労務担当者や会計事務所、社労士事務所など)が手取り足取り確認することは、現実的に困難であるためです。

そのうえでもし、イレギュラーな特殊ケースである場合や、国税庁『年末調整のしかた』や『源泉徴収義務者の方用情報』をご熟読頂いた上でも解決しない場合は、以下の相談窓口をご活用下さい。

企業の労務責任者向け相談窓口
  • 国税局電話相談センター(「2」源泉徴収、年末調整、支払調書)
    従業員・役員から質問を受けた場合やご自身で年末調整をおこなう場合などにご活用下さい。匿名で活用できますが、あくまでも一般的な相談に限定されます。
  • 所轄税務署へ直接相談
    状況が込み入っており個別具体的な相談となる場合は、社名を名乗った状態でご活用ください。こちらの方がより踏み込んだアドバイスを受けることができます。電話のみで解決することもありますが、場合によっては個別資料を持参の上、所轄税務署へ訪問いただき個別面談となります。
年末調整を自社でおこなう予定でしたが、やはりできそうにないので依頼したいです。

ご不便おかけいたしますが、秋以降は会計事務所側において新たな業務を追加するキャパシティがなく、ご契約範囲内の業務のみに弊所の全リソース・時間を投下することになりますので、事前に予約頂いている方のみご対応しております。

ご契約範囲内の通常業務を守るため、どうしてもこのような形となってしまいますので、何卒、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

以下の税務当局公式窓口をご活用下さいませ。

企業の労務責任者向け相談窓口
  • 国税局電話相談センター(「2」源泉徴収、年末調整、支払調書)
    従業員・役員から質問を受けた場合やご自身で年末調整をおこなう場合などにご活用下さい。匿名で活用できますが、あくまでも一般的な相談に限定されます。
  • 所轄税務署へ直接相談
    状況が込み入っており個別具体的な相談となる場合は、社名を名乗った状態でご活用ください。こちらの方がより踏み込んだアドバイスを受けることができます。電話のみで解決することもありますが、場合によっては個別資料を持参の上、所轄税務署へ訪問いただき個別面談となります。
マネーフォワードクラウド年末調整の使い方が分かりません。

使い方についてはベンダーが提供している公式サポートツールでご確認頂けますようお願いいたします。

会計事務所や社労士事務所はベンダーの社員ではないため、詳細についてはベンダー公式情報をご確認頂く方が確実ですので、何卒ご理解のほどお願いいたします。

MFクラウド年末調整サポートツール
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