経理担当者へ。税務上の交際費と寄附金の管理方法について解説|澁谷税理士事務所

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管理の重要性

税理士が記帳代行を行っている場合は別ですが、そうでない場合、「税務上の交際費等」「税務上の寄附金」の管理を普段からしておかないと、決算期に税理士から追加質問が来て、12か月分の交際費・寄附金を調べる必要が生じることがあります。

そうならないように、普段から会計ソフトで交際費や寄附金を管理しておくと良いでしょう。

具体的に以下で解説してゆきます。

・決算期に12か月分の交際費や寄附金の集計作業をしなくて済む
・税理士からの大量の追加質問に答えなくて済む

交際費等の管理

交際費勘定に補助科目を設定する

具体的には以下のような補助科目を設定しましょう。

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補助科目名の例内容
社内飲食費飲食費のうち、役員若しくは従業員又はこれらの親族に対するもの
接待飲食費交際費等のうち、5,000円超の社外飲食費
5,000円以下飲食費のうち、参加者1人当たりの支出額が5,000円以下のもので、
かつ、一定の書類を保存しているもの
その他交際費飲食を伴わない交際費等(贈答など)
非交際費従業員の慰安のために行われるレクリエーション、
カレンダーなどの贈答費用、会議費など

補助科目を設定しなくても摘要欄に「★」とか「△」を記載するなど、自分が分かるように何らかのフラグで管理してもOKです。

これをやっておくと、会計ソフトを開いて、補助科目から必要な情報が拾えますので、経理担当者が決算期の無駄な事務負担を負わずに済みます。

広告宣伝費などの勘定科目にも補助科目を設定

もし、広告宣伝費などの勘定科目の中に、「税務上の交際費等」に該当するものが含まれていた場合、それも「交際費等」として集計対象となります。「会計上の交際費」≠「税務上の交際費等」だからです。

そのため、広告宣伝費などの勘定科目にも、以下のような補助科目を設けておきましょう。

補助科目名の例内容
交際費等「税務上の」交際費等に該当するもの

改正あり

なお、前述の「5,000円以下」については近々で改正があり、2024年4月1日以降に支出する飲食費から、「10,000円以下」に引き上げられる予定です。

寄附金管理

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補助科目名の例内容
国等国又は地方公共団体に対する寄附金
指定寄付金指定寄付金に該当するもの
特定公益増進法人等特定公益増進法人等に対するもの
その他その他
完全支配関係完全支配関係がある法人に対するもの
国外関連者国外関連者に対するもの

まとめ

税理士はどの交際費が社内交際費だったのか、顧客から教えてもらわなければ分かりません。

そのため、このように補助科目を設定しておくと、税理士から「交際費等について社内飲食費の金額を教えてください」と連絡が来たら、会計ソフト上でソートをかけて補助科目「社内飲食費」から数字を拾えばいいだけで楽です。

会計も税務も普段からいかに予防的に動いておくかによって事務負担の量が決まります。

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