本コラムは以下のような方を対象としています。
- 会社を退職して専業で個人事業を始める方
- 直近12か月以内に会社員だったが今は自営業をやっている方
正確には、サラリーマンは予定納税が不要なのではなく、「結果的に予定納税が不要となる人の方が多い」です。
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予定納税が必要な場合
以下の通り、「予定納税基準額」というものが15万円以上であった場合に予定納税を行う義務が生じます。
(予定納税額の納付)
第百四条 居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
一 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、(一部省略))
二 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)
所得税法 より抜粋
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予定納税基準額とは
簡略化して説明すると、 「予定納税基準額 = ① - ②」 です。
①前年分の所得税の額
②前年分の所得につき源泉徴収された所得税の額
サラリーマンは全て源泉徴収される
普通のサラリーマンであれば、毎月の給料から所得税が源泉徴収され、さらに年末調整され正しい所得税が算出され12月分給与で調整されます。
この「源泉徴収された税金」が、前述の②です。
つまり、「給与所得に係る所得税」が仮に30万円だった場合、30万円全て源泉徴収されるので、「①(30万円)-②(30万円)=0円」となります。
結果として、15万円未満なので予定納税の義務が生じないということです。
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