- はじめて事業を開始した方
- スポットで調査立ち合いをしてくれる税理士を探している方
- 税務調査が不安な方
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税務調査にもジャンルがある
ひとことで税務調査といっても、具体的な不正が想定されていないが行われるもの、具体的な不正が想定されるため行われるもの、規模が大きい法人に対して行われるもの、貿易業などの業種を行っているところに対して行われるものなど、ジャンルがあります。
本コラムでは一般的な調査をピックアップして簡単に解説します。
調査対象のピックアップ
一般的には以下のような項目でピックアップされると言われますが、明確なルールがある訳ではないと言われています。
- 長期間調査に行っていないため
- 申告書の内容から不明瞭な点が読み取れる
- 増収減益になっている
- 役員貸付金が計上されている
- 仮払金・仮受金が計上されている
- その他会計書類や税務書類より、経理の杜撰さが垣間見える
調査官
基本的には1~2名で実施されます。
調査の日数
2~3日程度の場合が多いですが、何かより詳細の調査の必要性が生じたりすると追加日程となることも。
調査時間
通常の税務調査であれば、午前10時くらいに調査官が来て、12時から1時間程度休憩、16時~16時半頃を目途に1日の税務調査が終わります。
対象
一般的には直近過去3期分の会計・税務が調査対象となります。
調査の時期
税務調査の時期は大きく分けて7~12月、1~3月、4~6月の3パターンがあり、一番多いのは7~12月です。
あくまで一般論ですが、1~3月に行われる税務調査は税理士が関与していない事業者や無申告の事業者に対して行われるものが多い印象です(必ずそうだというわけではありません)。
スポットで調査立ち合いを依頼
税務調査の立ち合いは、通常、顧問契約を締結頂いている顧問先様に対してのみ実施するサービスなので、スポットで税務調査立ち合いを受任してくれる税理士はレアです。
国税OB税理士や税務署OB税理士でスポットで調査立ち合いを受任している方もいますが、税理士側の本音でいえば、「税務調査の立ち合いをスポットで依頼してくるお客様」は少々警戒してしまいます。また、そもそも普段から関わっていないので、そのお客様の事業内容の細かいところまで把握していないため十分なサービス提供も困難です。
そのため、スポットで受任してくれる税理士がなかなか見つからないというケースも多いと思われますが、以下のような税理士紹介サイトで探すという一手もあります。
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