簡易課税と一般課税。どっちが得?インボイスは不要?税理士が解説

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本コラムの対象者
  • 事業をはじめたばかりの個人事業主 or 法人
  • インボイス制度に伴って消費税の納税が必要になっている事業者

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目次

結論

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項目原則課税簡易課税
事務負担大きい少ない
適用要件特になし
※課税事業者であること
・届出書を期限までに提出
・基準期間における課税売上高5,000万円以下
支払側取引のインボイス対応必要不要
税理士報酬高くなる安くなる
消費税還付還付になることもある必ず納税となる
No.6505 簡易課税制度|国税庁

簡易課税

名前の通り、「消費税の税額計算のためにしなければならないタスク」が減るので簡易な課税方式です。

小規模な事業者の事務負担軽減のための制度ですが、原則課税よりも有利になることもあるため、実務上はどちらが有利不利かを検討することになります。

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原則課税

原則課税、本則課税、一般課税など色々呼称があります。

仕入れ側(費用側)の検討が必要であるため、相対的に簡易課税よりも事務負担が増えます。

一般的には多額の設備投資などをしたときは原則課税の方が有利(還付を受けることができる)となることが多いです。

後手にまわると選択肢が減る

仮に原則課税を選びたい場合、期中の費用側の取引について精査しなければならなりません。

創業1期目の事業者などで、決算期が近づいてから急いで依頼先税理士を探し始めると、そのタスクをさばく時間がなく時すでに遅し状態となることがあるため、消費税還付を受けたい場合は設立と同時期辺りに依頼先税理士を決めておくことが大切です。

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消費税区分判定を手動でやるのは非現実的

消費税の申告義務がある場合、日々生じる取引について消費税区分を判定しなければなりません。

これをExcelなどで手動で集計するのは非現実的ですので、会計ソフトを活用することを強くおすすめします。逆に会計ソフトを使用しない場合、税理士事務所側から契約を断られるケースもあり得ます。

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