弊所・澁谷税理士事務所は、法人設立サポートなどの創業支援や小規模な事業者向け税務顧問を取り扱う練馬駅に近い事務所です。マネーフォワードクラウドなどのオンラインツールを活用し、ペーパーレス・キャッシュレスを目指してサービス展開しております。
一般的に、退職金はお疲れ様でした的な意味合いのものですので、税務上も多額の税金はかからないような配慮がされています。
退職所得控除
退職金そのものに課税されるわけではなく、「退職所得控除」というものを考慮した後(引いた後)の金額で課税される額を計算することとなります。
退職金1,000で退職所得控除1,200であった場合、課税される所得がないため税金はかかりません。
重役が退職したときは多額の退職金が支払われるため課税される所得が生じることが多いですが、普通の会社員が転職した場合などはそもそも退職金が少額なので課税所得が生じないことが多いのです。
退職所得の受給に関する申告書
提出している場合
退職手当の区分によって計算がことなりますが、ここでは「一般退職手当等」に該当するものを支払った場合を例とします。
①(一般退職手当等の収入金額 - 退職所得控除)×1/2
②① × 税率 - 控除額 = 源泉徴収する税額
税率は①の金額がいくらになるのかによって変わります。
提出していなかった場合
通常は「退職所得の受給に関する申告書」を退職手当等をもらう側(従業員)が支払う側(会社)に提出する義務があります。
が、何らかの理由で提出していなかった場合、会社がその退職手当等に対して源泉徴収する金額は以下の通りとなります。
退職手当等(収入金額) × 20.42% = 源泉徴収する税額
本来であれば、税額は「所得」に対して乗じるものですが、この場合は「収入(退職手当等)」に乗じられ、さらに、退職所得控除額の控除も行うことができませんので税額が大きくなるのです。
(徴収税額)
第二百一条 第百九十九条(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
(一部省略)
3 退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を提出していないときは、第百九十九条の規定により徴収すべき所得税の額は、その支払う退職手当等の金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額に相当する税額とする。
所得税法 より抜粋
本来のあるべき税額にするための精算は、退職手当等を受け取る側(従業員)が自分で直接確定申告をすることで行われます。
参考元情報
コラムに関する免責事項
当サイト内のコラムの内容をご参照・ご活用等された場合、以下に掲げる内容についてご同意頂いたものとみなさせて頂きますので必ずご一読下さい。
- 当サイト内のコラムの内容については正確性等を高めるよう努めておりますが、その内容に対していかなる保証をするものでも御座いません。
- 当サイト内のコラムに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当サイト管理者は一切責任を負いません。
- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、最終的には必ずご自身の顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。
- 当サイト内のコラムは簡潔さに優先順位を置いておりますので、一定の情報は割愛させて頂いております。
- 当サイト内のコラムはその執筆時点における法令等の情報に基づき整理したものです。
法令等は日々改正されるものであり最新の法改正等の内容が未反映となっている場合もあるため、必ずご自身で最新の法令等の情報をご確認下さい。 - 当サイト内のコラムはあくまで当サイト管理者の私見であり、他の専門家と解釈が相違する場合も御座います。
- 当サイト内のコラムは予告なしに変更や更新、削除されることが御座います。
- 当サイト内のコラムに記載された情報の無断転載等は固く禁じます。
お問合せ
澁谷税理士事務所は、主に渋谷・新宿・池袋・練馬など首都圏西側地域の事業者様からご相談を受けることが多い、練馬駅近くの事務所です。オンラインにて全国対応もしております。
マネーフォワードクラウドなどのオンラインツールをフル活用し、ペーパーレス&キャッシュレスを目指してサービス展開しております。
主に創業支援や小規模な事業者(年商約数百万円~5億円規模、人員1名~100名規模)向け税務顧問を取り扱っております。
スポット業務も御座いますので、ご紹介の無い方でもまずはお気軽にお問合せ下さいませ。