副業の雑所得。300万円以下など要件を満たせば現金主義を使える|澁谷税理士事務所

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発生主義と現金主義

発生主義は権利確定したタイミングで費用・収益計上してゆくもので、現金主義とはキャッシュアウト・キャッシュインのタイミングで費用・収益を計上するものです。

実際にやってみるとわかりますが、発生主義の方が作業が複雑です。

「税金を払うのは良いんだけど、めんどくさいことは可能な限り避けたい…」という方も多いと思います。

税務の世界ではこの「めんどくさいこと」を「事務負担」と呼びますが、一定の場合には収入と経費の計算を現金主義で行うことができ事務負担が軽減できます。

現金主義の特例

以下の方は雑所得の計算を現金主義で行うことができます。

  • 令和4年分以後の「業務に係る雑所得」である
  • その年の前々年分の収入金額(経費を引く前の収益)が300万円以下である
  • 確定申告書においてこの特例を受ける意思表示をする

なお、その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額および支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。

国税庁HP より抜粋

確定申告書での意思表示の仕方

※ 業務に係る雑所得の金額の計算上、現金主義の特例を適用する場合は、㋖欄の「区分」の□に「1」を記入します

国税庁HP『令和5年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き』 より抜粋

↑の赤い丸のところに「1」と表示させればOKです。

参考元情報

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