家事代行サービスを個人事業で開業、交通費や道具代は経費になる?

当ページのリンクには広告が含まれています。

家事代行サービスを個人事業で始めると、お客様宅への交通費や、洗剤・掃除機などの道具代が経費になるのか迷う方は少なくありません。

家事代行は自分の家の家事と重なる部分が多く、仕事用と私用の区別がつきにくい仕事です。

この記事では、家事代行を個人で開業した方や開業を検討している方に向けて、交通費や道具代が経費になるかどうかの判断基準と、働き方によって扱いが変わる点を説明します。

目次

家事代行の経費になるかどうか

スクロールできます
区分説明経費
家事費100%プライベートに係る経費NG
必要経費100%事業に係る経費OK
家事関連費家事費と必要経費の両方の側面がある経費原則:全額NG
特例:区分できた部分だけOK
よくあるミス
  • 個人事業や副業としての活動を開始すれば、生活費やプライベート経費も、必要経費として計上できると誤認している。
  • 家事関連費は原則、全額必要経費に算入できず、特例として一定の場合にのみ、事業に関する部分だけ算入できるということを知らなかった。

家事代行の支出が経費になるかどうかは、「家事代行の仕事のために必要な支出か」「私用の分と区分できるか」の2点で判断します。

家事代行は自分の家の家事と内容が似ているため、掃除道具や自家用車など、仕事と私生活の両方で使うものが多くなりがちです。

仕事と私用の両方にかかる支出は「家事関連費(仕事と生活の両方にかかる費用)」と呼ばれます。家事関連費は、仕事に使った部分を明確に区分できる場合に限り、その部分だけを経費にできます。

交通費が経費になるケースとならないケース

お客様宅への移動にかかる電車代・バス代

自宅からお客様宅へ向かう電車代やバス代は、仕事のための移動として経費にできます。お客様宅から次のお客様宅へ移動するときの交通費も同じです。

大切なのは、日付・区間・金額・訪問先を記録しておくことです。交通系ICカードで支払う場合は、利用履歴を保存し、どの移動がどのお客様への訪問なのかを後から説明できるようにしておきます。

自家用車のガソリン代や駐車場代

自家用車でお客様宅を回る場合、ガソリン代・自動車保険料・車検費用などは、仕事で使った割合に応じて経費にできます。

仕事で使った割合は、走行距離の記録などをもとに決めます。「なんとなく半分」のように根拠のない割合にすると、税務調査で説明できず、経費として認められない可能性があります。

訪問時にお客様宅の近くのコインパーキングに支払った駐車料金は、仕事のためだけの支出なので、全額を経費にできます。

お客様から交通費を受け取っている場合

お客様から交通費を別に受け取っている場合、受け取った交通費は売上に含めます。そのうえで、実際に支払った交通費を経費として記帳します。

受け取った交通費と支払った交通費を差し引きして、どちらも記帳しない処理はNGです。売上が実際より少なく記録され、消費税の納税義務の判定などで、売上を正しく把握できなくなるためです。

掃除道具・洗剤などの道具代の扱い

お客様の道具を使う場合と自分で持参する場合

自分で購入してお客様宅に持参して、仕事のためだけに使用する洗剤や掃除道具は、経費にできます。家事代行では、お客様宅の掃除機や洗剤を使う決まりのサービスと、スタッフが道具を持参するサービスがあります。

お客様の道具を使う契約になっているのに、自分で買った道具を「仕事用」として経費に入れることはNGです。これはグレーではなく完全なブラックですので、純然な脱税に該当します。まずは契約書や利用規約で、道具を誰が用意する決まりなのかを確認してください。

自宅の掃除と兼用している道具

仕事用に買った洗剤やスポンジを自宅の掃除にも使っている場合、全額を経費にすることはできません。仕事で使った分を区分する必要があります。

といっても、そもそもこのような消耗品を区分することは現実的に不可能です。そのため、「自分のプライベート用の用具代も経費計上できるかもしれない」という考え方自体、絶対に辞めましょう。

区分の手間を減らすには、仕事用と自宅用の道具を分けて購入・保管するのが確実です。

10万円以上の掃除機などを買った場合

1個(1組)あたり10万円未満の道具は、購入した年に全額を経費にできます。一方、10万円以上のものは「減価償却(何年かに分けて経費にする処理)」の対象となり、購入した年に全額を経費にすることはできません。

一定の要件を満たす場合は、10万円超のものを購入した年に全額経費にできる特例もあります。詳細は税理士へ確認sましょう。

経費にできるか迷ったときの確認事項

経費にできるかどうか迷ったときは、次の3点を確認します。

  • 契約書や利用規約で、道具代や交通費を誰が負担する決まりになっているか
  • 仕事と私用の両方に使うものについて、仕事で使った割合を説明できる記録があるか
  • 雇用契約か業務委託契約か、業務委託であれば契約の相手は誰か

家事代行は、契約の形や働き方によって、経費の範囲や使える特例が変わる仕事です。同じ交通費や道具代でも、契約内容や記録の残し方によって結論が分かれます。

開業の早い段階で「自分のケースにはどの判断基準が当てはまるのか」「何を記録しておけばよいのか」を整理しておくと、確定申告の時期に慌てずに済みます。判断に迷う点があれば、スポット相談も承っております。

よくある質問

家事代行で着るエプロンや作業着は経費になりますか?

仕事専用のエプロンや作業着は経費にできます。

普段着としても着られる服は、当然、仕事中に着ていても私用との区分が現実的に不可能ですので、経費計上できません。理論上は「客観的かつ合理的に区分」できれば、経費計上できますが、現実的にはできません。

お客様から交通費を受け取っていなくても、交通費は経費にできますか?

経費にできます。

お客様から受け取っているかどうかにかかわらず、収入を得るために実際に支払った交通費は経費になります。

家事代行会社にパートで雇われていますが、道具代は経費にできますか?

雇用契約の場合、原則として経費にはできません。

給与所得では、給与所得控除(給与収入から一律に差し引かれる金額)が経費の代わりの役割を果たすためです。給与所得控除とは、「大盤振る舞いの概算経費」のようなものですので、既に多大な恩恵を受けているものとご理解ください。

免責事項

当サイト内の情報をご利用を以て、以下へご承諾とさせて頂きます。

  • 当サイト内の情報は正確性等を高めるよう努めておりますが、その内容に対して何らかの保証をするものではございません。
  • 当サイト内の情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害等が生じた場合でも、当サイト管理者は一切責任を負いかねます。
  • 当サイト内のコラムは弊所の私見です。
  • 当サイト内のコラムはその執筆時点における法令等の情報に基づき整理したものです。必ずご自身で最新の法令等の情報をご確認下さい。
  • 当サイト内の情報の無断転載等は固く禁じます。

この記事を書いた人

澁谷 修平のアバター 澁谷 修平 税理士

■事務所概要■
【名称】澁谷税理士事務所
【取扱業務】税務、会計、経理体制構築支援、クラウド会計導入支援、電子帳簿保存法対応支援、創業支援、資金繰り支援、政治資金監査
【サービス提供地域】東京及び埼玉、千葉、神奈川を中心としてオンラインにて全国対応
【インボイス登録番号】T8810003064837
【取引金融機関】日本政策金融公庫、GMOあおぞらネット銀行

■資格・認定■
税理士(登録番号150781)
政治資金監査人(登録番号6390)
マネーフォワードクラウド公認メンバー
マネーフォワードクラウド経理財務領域マスター検定
マネーフォワードクラウド会計アドバンスド検定
マネーフォワードクラウド請求書検定
マネーフォワードクラウド経費検定
GMOあおぞらネット銀行創業支援パートナー

■所属■
東京税理士会
東京商工会議所
稲門会

目次