競馬や競輪で大きく的中したとき、パチンコでまとまった額が出たとき、その儲けに確定申告が必要なのかを調べている方に向けた記事です。払戻金は税金のかからないお金ではありません。ただし、儲かった人全員に申告義務があるわけでもありません。
この記事では、払戻金がどの所得に区分されるのか、購入代金のうちどこまで差し引けるのか、確定申告が必要になる金額のラインはどこかを整理します。
払戻金が課税対象になりえる
公営競技の払戻金は、税金がかからないお金ではありません。国税庁は、競馬の馬券の払戻金や競輪の車券の払戻金を「一時所得」(継続的な営利活動によるものではない、一時的な収入)の例として挙げています。
一時所得に当たる収入は、給与など他の所得と合算したうえで所得税の計算対象になります。勝った分をそのまま受け取って終わり、とはなりません。
一方で、払戻金を受け取った人全員に確定申告の義務が生じるわけでもありません。差し引ける金額と、申告が必要になる金額のラインが決まっているためです。
一時所得の計算で差し引けるもの
経費にできる購入代金の範囲
払戻金から差し引けるのは、当たった投票券の購入代金だけです。外れた投票券の購入代金は差し引けません。
国税庁の案内でも、外れ投票分は受取額・投票額のどちらにも含めないとされています。そのため、年間の収支では負けているつもりでも、当たった回だけを取り出すと計算上は大きな利益が出ている、という状況が起こります。
「トータルではマイナスだから申告は不要」と判断してしまうのは、この部分の誤解によるものです。
特別控除50万円と2分の1課税
一時所得には、年間で最高50万円の特別控除があります。的中分の購入代金を差し引いた金額から、さらに50万円を差し引きます。
残った金額の2分の1が、給与など他の所得と合計されて税額計算の対象になります。残額がゼロ以下であれば、一時所得としての課税は生じません。
なお、一時所得は一つにまとめて計算します。競馬とパチンコの両方をしている場合に、それぞれ50万円ずつ控除できるわけではありません。
パチンコやスロットの儲けの扱い
国税庁が一時所得の例として挙げているのは、懸賞の賞金品や競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金などで、パチンコやスロットは名前として挙げられていません。
ただし、一時所得は「継続的な営利活動によるものではなく、労務や役務の対価でもない一時の所得」を指すため、パチンコで得た利益もこの定義に当てはまります。一時所得として扱う前提で考えるのが出発点になります。
実際に問題になりやすいのは、差し引ける購入代金をどう説明するかです。公営競技は投票の記録が残りますが、パチンコは1回ごとの収支を裏づける記録が残りにくく、いくら差し引けるのかを示しづらい場面が出てきます。
一時所得ではなく雑所得になるケース
馬券の購入が、営利を目的とする継続的な行為と認められる場合には、払戻金が一時所得ではなく雑所得に区分されます。雑所得に区分される場合は、外れ馬券の購入代金も必要経費に含める取扱いになります。
一時所得と雑所得のどちらに当たるかは、馬券の購入枚数や回数、払戻金の額などの条件を総合的に勘案して判断されます。購入金額の大きさだけで機械的に線引きされるものではありません。
外れ分を経費にできる点だけを見ると有利に思えますが、雑所得に当たると自分で判断して申告し、それが認められなかった場合には差額が生じます。該当しそうな買い方をしている方は、申告前に区分の確認が必要です。
申告しなかった場合のリスク
払戻金を申告しないまま期限を過ぎると、本来の所得税に加えて無申告加算税や延滞税がかかります。期限後に自分から申告した場合と、税務署の調査を受けてから申告した場合とでは、扱いが変わります。
銀行口座を経由して払戻金を受け取っている場合、入出金の記録が残ります。現金でやり取りしていないぶん、後から確認できる形になっている点は押さえておいてください。
なお、この記事で扱っているのは所得税の確定申告です。住民税の取扱いは所得税と同じとは限らないため、別に確認が必要です。
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