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どのような相談に対応してもらえますか。
ご参考まで、代表的な例をいくつか列挙いたします。
- 創業直前/直後の法人
- ひとり社長の方
- 開業したばかりのフリーランスの方
- 規模の大きい会計事務所の対応に不安を感じるという方
- 役員のみの法人
- 年商~5,000万円規模の事業者
- 人員10名~の法人
- 経理担当者1名の法人
- 年商がはじめて1,000万円規模に到達し消費税課税事業者となった方
- 副業から本業に切り替えたいフリーランスの方
- クラウド会計を導入したいという方
- 税理士変更をしたい方
どのような業種に対応していますか。
事業者(株式会社や合同会社、個人事業主)の方であればご対応可能です。ご参考まで実績のある業種をいくつか列挙いたします。
- IT業
- 専門サービス業
- コンサルティング業
- コンテンツ制作業
- クリエイター業
- 不動産管理業
- 営業代行業
- 製造業
- 人材紹介業
- 不動産賃貸業
- 建設業
- 太陽光発電事業
会計事務所のサービス範囲がよく分かっていません。
各サービスページにて、業務を表にして並べ料金を掲載するなど、サービス範囲を可能な限り事前に明確化しておりますので是非ご覧ください。
以前依頼していた会計事務所ではスタッフが担当者でしたが、どのような方が担当になりますか?
弊所では、税理士本人が直接ご対応しております。
他の税理士事務所との違いや特徴を知りたいです。
「ファストファッション」ではなく「職人が直対応する仕立て屋」のようなスタイルを方針としております。
一般企業にも在職歴があり、中堅会計事務所および大手税理士法人で税務全般の実務経験を積んだ、「最大手税理士法人出身の30代税理士」が直接ご対応いたします。大手税理士法人のような税務サービスを、中小企業経営へ活かします。
弊所では以下のようなことはございませんのでご安心くださいませ。
- 税理士ではないスタッフが対応する
- 新人スタッフがほぼ1人で担当している
- 退職によって頻繁に担当者変更となる
- 税務の実務経験が浅い税理士が対応する
- 記帳や決算など会計業務の実務経験がない税理士が対応する
業務上の秘密を守ってもらえますか?
税理士法第38条(秘密を守る義務)に基づき、業務上知り得た情報は厳格に管理いたしますのでご安心くださいませ。
医者や弁護士へ依頼される場合と同様にお考えいただければと思います。
法人で年1回の依頼は可能ですか?
原則、法人のお客様の場合は期中からの関与とさせて頂いております。
年に1回のご依頼の場合、「(本来は)10時間要する手術を1時間でやって欲しい」とご依頼されているような状態となり、適切なご対応ができなくなることでクライアントの皆さまの不利益に繋がる可能性が高まるためです。
ただし、事業が小規模な場合や、お早めに動いて頂いており決算申告時期まで数か月間の余裕があるケースなど、お引受け可能な場合もございます。まずはお気軽にご相談下さいませ。
自分で記帳をおこなうので安くしてもらうことは可能ですか?
社内に経理部門が設置されている場合や、毎月10仕訳程度しか生じない場合のみ、「記帳代行なし」をご選択いただけますので、その場合は料金は安価となります。一方、それ以外の場合、記帳代行料を要します。
| 経理専属部門 | 記帳代行のご依頼 | 税理士報酬 |
|---|---|---|
| あり | なし(自計化) | 少 ★☆☆ 多 |
| なし | あり | 少 ★★☆ 多 |
| なし | なし | 少 ★★★ 多 |
現状の料金よりもさらに安くやって欲しいのですが可能ですか?
大変恐縮ですが、現行料金よりさらにディスカウントはおこなっておりません。
弊所では「ファストファッション」ではなく「職人が直に対応する仕立て屋」のようなスタイルを方針としておりますので、ディスカウントし複数のクライアントさまとお付き合いさせていただくことが物理的に困難であるためです。一方で、「新人スタッフに丸投げで税理士自身が出てこない」「担当者が頻繁に変更になり、引継ぎがされていない」といったことが生じないという点が、弊所の利点です。
税理士業界内においては、たとえば以下のような種類があり事務所によって業界内におけるポジショニングや目指す方向性も異なります。
| 規模 | 税理士 | 実務スタッフ |
|---|---|---|
| 大手事務所 | 約200人 | 約100人 |
| 中堅事務所 | 約30人 | 約50人 |
| 安価事務所 | 約5人 | 約50人 |
| 少数精鋭事務所 | 約5人 | – |
| ひとり事務所 | 1人 | – |
一般論として、「税理士ではないスタッフが担当者となる事務所」の方が人件費が安価になる傾向がありますので、HP表示料金よりさらに安価をご希望の場合、税理士紹介サービス(無料)をご活用いただくなどして、「スタッフ在籍数が多い事務所」をお探しください。
年度の途中から契約する場合には料金はどのようになりますか?
原則、以下表の通りとなります。ただし、お客様のご状況等に応じて柔軟にご対応が可能なケースも御座いますのでまずはお気軽にお問合せ下さい。
| 種別 | 決算月まで | 契約開始 | セットアップ料※3 |
|---|---|---|---|
| 現任税理士が居ない | 未開業 | 開業後 | – |
| 5か月以上 | その時 | 顧問料1~7か月分 | |
| 5か月未満 | その時※1 | 顧問料8~12か月分 | |
| 現任税理士がいる | 5か月以上 | その時 | 顧問料1~7か月分 |
| 5か月未満 | 翌期首からのご契約※2 | – |
- 1 近々に迫っている業務がある場合、お客様側におけるご対応をお願いすることもございます。
- 2 年末調整などの残務が近々に迫っている場合、現任税理士にてご対応頂きます。
- 3 期首~契約日前までの期間に係る精査のための料金です。
対面の面談はおこなっていますか?
対面の面談をおこなうケースもございます。大変恐縮でございますが、場所は「23区内」又は「弊所から1時間以内で移動可能な範囲」に限定とさせて頂いております。
弊所HP掲載料金表はオンラインを前提としておりますので伝統的な会計事務所の料金ラインよりも1~2ランクほど下げております。
そのため、基本的にはメールやチャット、WEB会議をメインとさせて頂いておりますが、必要に応じて23区内で対面の面談を弊所より設定させて頂くことも御座います(強制ではなくオンライン面談をご選択頂くことももちろん可能です)。弊所からの設定の場合はオプション料金は生じません。
クライアントの皆様からのご希望に基づいて「23区内」又は「1時間圏内」で対面の面談を行う場合は、その都度オプションにて承ります。
クライアント様の所在地が「23区以外」であっても、「23区内」にお越し頂ければオプションご対応は可能でございます。
| 区分 | 顧問先様からご要望 | 弊所から設定 |
|---|---|---|
| 23区内 or 1時間圏内 | オプション対応 | 無料 |
| 23区外 or 1時間圏外 | オンラインのみ | – |
また、定期的な対面の面談をご要望の場合もあるかと存じますが、その場合はオーダーメイド見積もりにてご対応致しますのでお気軽にご相談下さいませ。
短期の業務やスポット業務の場合は、オンライン限定となります。
即レスは可能ですか?
即レス可能なときもありますが、弊所税理士の身体が一つですので、お約束まではできかねますのでご理解のほどお願い申し上げます。
ただし、税務においては、法定期限があり事前にタスクを予測することができるため、緊急性が求められる状況(=即レスが必要となる状況)は多くありません。
「ちょっとした業務連絡なども常に即レスしてほしい」という場合、「スタッフが多数在籍しており規模の大きい会計事務所」の方がマッチしておりますので、そちらへご相談下さいませ。税理士紹介サービス(無料)でも探すことができます。
クラウド会計を導入したいのですが可能ですか?
はい、以下に対応しております(2026年5月時点)。
- マネーフォワードクラウド
- freee会計
電子契約には対応していますか?
はい。対応しております。
電話による相談は可能ですか? また、FAXは対応していますか?
大変恐縮ですが、弊所からご提供させて頂くサービスの品質に関わるため、原則、お電話でのアドバイスはおこなっておりませんのでご容赦頂ければ幸いです。
また、FAXは使用しておりませんのでご了承下さいませ。
支払方法は何がありますか? 現金支払いは可能ですか?
スポットの場合は事前の銀行振込になります。ご発注後、詳細をご案内させて頂きます。
いずれのサービスに関しても、キャッシュレス決済のみ対応しております。
解約は可能ですか?
紹介会社を介さずに弊所HPより直接お問合せ頂いた方や、共通の知人経由でご契約された顧問契約の場合、原則、解約手数料などは不要で中途解約可能です。
ただし、月額顧問料など、既にサービス提供が完了している分の料金の返金対応は行っておりませんのでご了承下さいませ。
なお、無料でご支援させて頂く一定サービスや、安価対応の料金プランをご選択頂き顧問契約頂いたのち、短期間で解約となった場合は解約手数料が生じる場合もございます。
個人の確定申告はやってもらえますか?
事業所得のある方を対象として、顧問契約を前提に承っております。
年々複雑化してゆく税制改正により、スポット決算申告では十分な検討時間が確保されておらず、ご依頼者さまへ通常サービスをご提供することすら困難となってきているためです。
大変恐縮ですが、相続税申告や贈与税申告、住宅ローン控除(初年度)や株式や仮想通貨などの売買、不動産の売買などについては、現状、原則として受任を一時停止しております(2025年4月現在)。
\ お気軽に! /
