固定資産や有価証券を売却した際の会計処理と消費税認識を解説

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本コラムは以下のような方を対象としています。

  • 自社で記帳している法人
  • 事業を開始したばかりの法人
  • インボイスを機に課税事業者となった法人

簿記を勉強したことのある方なら何となくは仕訳の型を思い出せると思います。が、実際にご自身の事業の帳簿を会計ソフトで作成するとき手が止まるのではないでしょうか。

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目次

固定資産の売却

取得価額31万円の器具備品を中古で売却して11万円(税込)で売れたとします。

簿記の勉強をしたことのある方なら以下の仕訳を思い浮かべると思います。

借方科目消費税借方金額貸方科目消費税貸方金額
減価償却費38,750器具及び備品310,000
減価償却累計額155,000
普通預金110,000
固定資産売却損益6,250

税務の視点を一切無視するのであればこの仕訳でも良いでしょうが、税務の視点を考慮するならこの仕訳は誤りで、例えば以下のようにしなければなりません。

借方科目消費税借方金額貸方科目消費税貸方金額
普通預金110,000固定資産売却損益課10%110,000
減価償却費38,750器具及び備品310,000
減価償却累計額155,000
固定資産売却損益116,250
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有価証券の売却

取得価額50万円の有価証券を売却して70万円で売れたとします。

簿記の勉強をしたことのある方なら以下の仕訳を思い浮かべると思います。

借方科目消費税借方金額貸方科目消費税貸方金額
普通預金700,000投資有価証券500,000
有価証券売却損益200,000

固定資産と同じく、これでは税務の視点が欠けているので例えば以下のようにしなければなりません。

借方科目消費税借方金額貸方科目消費税貸方金額
普通預金700,000有価証券売却損益有価証券譲渡700,000
有価証券売却損益500,000投資有価証券500,000

税務の視点

この「税務の視点」によるチェックができるという点が、税理士と顧問契約を締結する理由の一つでもあります。

記帳=単純作業で誰でもできること と認識している方は特に要注意です。このレベルの仕訳を誤るようでは「記帳ができている」とは程遠い状態ですので…。

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