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役員報酬と役員給与
いずれも同じものだとお考え下さい。
会社法の方では「報酬」というワードが使用されており、法人税法の方では「給与」というワードが使用されているため、呼び方が2つになってしまっています。
- 「役員報酬」も「役員給与」も同じ意味。
株主総会の決議による
定款又は株主総会決議で決める
(取締役の報酬等)
第三百六十一条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
会社法 より抜粋
定款又は株主総会決議で役員報酬を決めることになりますが、中小企業の場合は、ほとんどは株主総会決議で決めるパターンであることがほとんどです。
役員報酬を決めたときの議事録
これは税務署に提出するものではありませんので、各会社の様式(ひな形)で問題ありませんが、必ず作成し保管しましょう。
ただ、議事録に記載されている内容は、役員給与に関する税務に関わってくるので、誰が読んでも同じ意味に伝わるようにきちんとした明瞭な記載の仕方にする必要はあります。
手堅く進めるのであれば、司法書士に内容をレビュー(チェック)してもらいましょう。
後で第三者が議事録を読んだときに、書かれていることの意味がよくわからない、といったような適当な書き方はNGで、「どの役職の誰に対しての役員給与が、何月から適用され、支給日はいつなのか」という具体的な情報をしっかり書きましょう。
あとで改ざんしたりできる状態もNGなので、社印などを押して保管します。弊所では電子契約を使ってタイムスタンプを押すことをお勧めしています。
- 役員報酬決議の議事録は必ず作成する。できれば司法書士にチェックしてもらう。
- 議事録は電子契約ツールでタイムスタンプを押しておく。
3ケ月以内に決める
新設法人の場合、設立日から3ケ月以内に決めなければなりません。
金額の決め方
いくらにすれば良い?
これは税務の話とは少しずれるので、最終的には経営者の方がご自身で決めることとなります。
役員報酬の額は、融資の申し込み先の金融機関や、税務調査に来た調査官など、外部の第三者から様々な角度で必ず確認されるポイントです。
少なすぎると
少なすぎると、税務調査時に調査官が「この経営者どうやって生活しているんだ?ほかに何か収入があって隠しているのでは…」「プライベート支出を会社の経費にしているからこんな少額で生活できているのかも…」という疑念を持つきっかけになり得ます。
最悪なのは、生活費が足りないので会社のお金を使うというケースです。
これをやると、役員⇔会社においてお金の貸し借りの契約書作る必要が生じ弁護士報酬がかかる、適正な利率を設定しなければ給与として課税される、会社の資金を役員のプライベートに使っているので金融機関からの印象が悪くなる(融資を申込めなくなる)など、様々な弊害が生じます。
多すぎると
逆に多すぎると、役員給与が未払となり法人税法上の要件を満たさなくなるリスクが生じます。最悪の場合、役員給与を事業経費にできないにも関わらず役員個人側において所得税が課税される、という事態になる可能性があります。
法人がそれほど利益が出ていないにも関わらず役員報酬の金額が利益に対してやたら多額、という風な状態にするのではなく、法人が出せている利益とのバランスを考えましょう。
創業期で売上げが安定しないならば、1期目は役員給与を支給しないという手もあります。
一例
決め方の一例として、1つ挙げます。
①法人の売上から固定費などを除いた概算金額
②役員個人の生活費
③民間給与実態統計調査
④①と②のバランスを考慮しつつ③を参考に役員報酬を決定
特に①の金額を無視して④を決めると悲惨なことになりますので、あくまで会社の業績から見て妥当な金額にすることをおすすめします。
民間給与実態統計調査
国税庁による公式資料です。ここで他企業の役員報酬の統計数値が確認できます。
1年間は変更できない
基本的に、決めた役員報酬は1年間は固定と考えましょう。
一部例外はありますが、創業期の事業者が考えることではありません。
まとめ
役員給与の額の設定には正解がありません。
必ず現実的な金額を設定するようにしましょう。
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