クレジット又はデビット決済された場合の領収書と印紙税|澁谷税理士事務所

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クレジットカードで決済された場合の領収書

紙の領収書を発行した場合でも、顧客がクレジットカードを利用した場合には、以下の通り印紙は不要です。

ただし、「クレジットカード利用」である旨を領収書に記載する必要はあります。

第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
 したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません
 なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。

国税庁HP『クレジット販売の場合の領収書』 より抜粋

デビットカードで決済された場合の領収書

デビットカード決済で紙の領収書を発行した場合は、即時決済となるため、クレジットカード決済の場合とは異なります。

次に、即時決済型のデビットカード取引は、加盟店が商品販売時(レジカウンター等で)に、顧客との間で直接金銭等の授受を行わない点で、いわゆる「クレジットカードにおける信用取引」と類似していますが、デビットカード取引は、即時決済を前提とするものですから、その性格は全く異なっています。したがって、②及び③の文書は、販売代金の受領事実を証明するために作成、交付していると認められますので、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当します。

国税庁HP『デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」』より抜粋

まとめ

カード性質
クレジットカード信用取引
デビットカード即時決済

クレジットカードは信用取引であり使用時に実際にお金を相手に渡すわけではない、デビットカードは即時決済であり使用時にお金が引き落とされる、という点が両者の取扱いを分かつポイントです。

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参考元情報

クレジット販売の場合の領収書|国税庁 (nta.go.jp)

デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」|国税庁 (nta.go.jp)

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