キャッシュレス好き必見。クレジット又はデビット決済時の領収書と印紙税
当ページのリンクには広告が含まれています。
本コラムの対象者
- 事業に関する取引はカード決済で済ませることが多い事業者
- これからキャッシュレス決済使用率を上げていきたいという事業者
- 自分の顧客がカード決済を選択してきた場合の印紙税の取り扱いがわからないという事業者
目次
印紙税の扱いが変わる
クレジットカードもデビットカードもキャッシュレスという点ではどちらも似たようなもので同じような感覚で使用している方も多いと思いますが、印紙税の取扱い方が若干異なるため、本コラムで解説しています。
なお、領収書を交付される側(購入者側)の話ではなく、領収書発行側(売上げ側)の話です。
クレジットカードで決済された場合の領収書
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。
国税庁HP『クレジット販売の場合の領収書』 より抜粋
- 紙の領収書を発行した場合でも、顧客がクレジットカードを利用した場合には、以下の通り印紙は不要です。
- ただし、「クレジットカード利用」である旨を領収書に記載する必要はあります。
デビットカードで決済された場合の領収書
次に、即時決済型のデビットカード取引は、加盟店が商品販売時(レジカウンター等で)に、顧客との間で直接金銭等の授受を行わない点で、いわゆる「クレジットカードにおける信用取引」と類似していますが、デビットカード取引は、即時決済を前提とするものですから、その性格は全く異なっています。したがって、②及び③の文書は、販売代金の受領事実を証明するために作成、交付していると認められますので、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当します。
国税庁HP『デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」』より抜粋
- デビットカード決済で紙の領収書を発行した場合は、即時決済となるため、クレジットカード決済の場合とは異なります。
できるだけキャッシュレス体制にする
- クレジットカードは信用取引であり使用時に実際にお金を相手に渡すわけではない、デビットカードは即時決済であり使用時にお金が引き落とされる、という点が両者の取扱いを分かつポイントです。
- ちなみに、実店舗のある事業者でも以下のような『AirPAY』や『Square』などクラウド会計と連携可能なレジシステムを導入すれば業務効率化を図ることもできます。
- 対面でキャッシュレス決済を導入したいときに。
- 飲食業や美容院、クリニック、パーソナルジムなどBtoC(一般消費者向けビジネス)で多用される。
- クラウド会計と連携することができるものもある。
- 月謝や会費をキャッシュレスで集金ツール。
- 対面で決済をしてもらう手間が省けるため、顧客にとっても簡便で済む。
- オンラインサロン運営やクローズドな勉強会、教室業などにおすすめ。
弊所サポート体制
ご自身の会計や税務について、「自分の場合はどのように進めるべき?」とお悩みの方は、まずは弊所サービス内容をご確認いただき、無料WEB面談をご予約下さいませ。
\ サービス範囲や料金を契約前に確認! /
事業をはじめたてで右も左もわかっていません。
そのような方が最初に付き合うこととなる専門職が税理士ですので、全くご心配は不要です。
弊所では、可能な限り、たとえ話などを交えつつご説明できるよう心がけております。また、弊所のクライアントの方々の約6割は創業1期目の方です。
記帳代行は対応していますか?
はい、弊所では記帳代行(会計データ入力代行)もご対応しております。
クラウド会計や生成AIを使用した場合でも複式簿記や会計業務への理解や実務経験がなければ、ぐちゃぐちゃな帳簿ができあがってしまいますので、経理専属部署を設置しない場合、むしろ記帳代行を会計事務所へ依頼いただき、本業に集中するお時間を確保くださいませ。
どのような相談に対応してもらえますか。
ご参考まで、代表的な例をいくつか列挙いたします。
- 創業直前/直後の法人
- ひとり社長の方
- 税理士変更をしたい方
- 開業したばかりのフリーランスの方
- 規模の大きい会計事務所の対応に不安を感じるという方
- 役員のみの法人
- 経理担当者1名の法人
- 年商がはじめて1,000万円規模に到達し消費税課税事業者となった方
- 副業から本業に切り替えたいフリーランスの方
- クラウド会計を導入したいという方
どのような業種に対応していますか。
事業者(株式会社や合同会社、個人事業主)の方であればご対応可能です。ご参考まで実績のある業種をいくつか列挙いたします。
- IT業
- 専門サービス業
- コンサルティング業
- コンテンツ制作業
- クリエイター業
- 広告業
- 人材紹介業(SES含む)
- 不動産管理業
- 営業代行業
- 建設業
- 製造業
- 不動産賃貸業
- 太陽光発電事業
他の税理士事務所との違いや特徴を知りたいです。
「ファストファッション」ではなく「職人が直対応する仕立て屋」のようなスタイルを方針としております。
一般企業にも在職歴があり、中堅会計事務所および大手税理士法人で税務全般の実務経験を積んだ30代税理士が直接ご対応いたします。税法上の根拠付けなどを大切にしておりますので、大手税理士法人のような税務サービスを、中小企業経営へ活かします。
弊所では以下のようなことはございませんのでご安心くださいませ。
- 税理士ではないスタッフが対応する
- 新人スタッフがほぼ1人で担当している
- 退職によって頻繁に担当者変更となる
- 再現性の無い体験談のみに基づいて税務処理を決定する
- 数字集計など事務作業のみおこない税法上の根拠の精査などをやっていない
- 記帳や決算など「会計業務の実務経験がない税理士」が対応する
- 「税務の実務経験が浅い税理士」が対応する
遠方でも対応は可能ですか?
はい、オンラインにてご対応可能です。
技術の進歩により、一昔前と異なり、「会計事務所は近隣地域から選ぶもの」ではなくなってきており、また、近隣地域の会計事務所とご契約された場合でも、税理士本人との対面の定期面談は料金が割高となることが一般的でございます。
そのため、むしろ地域に拘り過ぎず、選択肢の幅を狭めないようにされるほうが宜しいかと存じます。
会計事務所のサービス範囲がよく分かっていません。
サービスページにて、業務を表にして並べ、サービス範囲を可能な限り事前に明確化しておりますので是非ご覧ください。
以前依頼していた会計事務所ではスタッフが担当者でしたが、どのような方が担当になりますか?
設立1期目ですが対応していますか?
はい、対応しております。弊所のクライアント様の約6割は創業期の事業者様です。
免責事項
当サイト内の情報をご利用を以て、以下へご承諾とさせて頂きます。
- 当サイト内の情報は正確性等を高めるよう努めておりますが、その内容に対して何らかの保証をするものではございません。
- 当サイト内の情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害等が生じた場合でも、当サイト管理者は一切責任を負いかねます。
- 当サイト内のコラムは弊所の私見です。
- 当サイト内のコラムはその執筆時点における法令等の情報に基づき整理したものです。必ずご自身で最新の法令等の情報をご確認下さい。
- 当サイト内の情報の無断転載等は固く禁じます。
この記事を書いた人
■事務所概要■
【名称】澁谷税理士事務所
【取扱業務】税務、会計、経理体制構築支援、クラウド会計導入支援、電子帳簿保存法対応支援、創業支援、資金繰り支援、政治資金監査
【サービス提供地域】東京及び埼玉、千葉、神奈川を中心としてオンラインにて全国対応
【インボイス登録番号】T8810003064837
■資格・認定■
税理士(150781)
政治資金監査人(6390)
マネーフォワードクラウド公認メンバー
マネーフォワードクラウド経理財務領域マスター検定
マネーフォワードクラウド会計アドバンスド検定
マネーフォワードクラウド請求書検定
マネーフォワードクラウド経費検定
GMOあおぞらネット銀行創業支援パートナー
■所属■
東京税理士会
東京商工会議所
稲門会