キャッシュレス好き必見。クレジット又はデビット決済時の領収書と印紙税

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本コラムの対象者
  • 事業に関する取引はカード決済で済ませることが多い事業者
  • これからキャッシュレス決済使用率を上げていきたいという事業者
  • 自分の顧客がカード決済を選択してきた場合の印紙税の取り扱いがわからないという事業者

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目次

印紙税の扱いが変わる

クレジットカードもデビットカードもキャッシュレスという点ではどちらも似たようなもので同じような感覚で使用している方も多いと思いますが、印紙税の取扱い方が若干異なるため、本コラムで解説しています。

なお、領収書を交付される側(購入者側)の話ではなく、領収書発行側(売上げ側)の話です。

クレジットカードで決済された場合の領収書

第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
 したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません
 なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。

国税庁HP『クレジット販売の場合の領収書』 より抜粋
  • 紙の領収書を発行した場合でも、顧客がクレジットカードを利用した場合には、以下の通り印紙は不要です。
  • ただし、「クレジットカード利用」である旨を領収書に記載する必要はあります。

デビットカードで決済された場合の領収書

次に、即時決済型のデビットカード取引は、加盟店が商品販売時(レジカウンター等で)に、顧客との間で直接金銭等の授受を行わない点で、いわゆる「クレジットカードにおける信用取引」と類似していますが、デビットカード取引は、即時決済を前提とするものですから、その性格は全く異なっています。したがって、②及び③の文書は、販売代金の受領事実を証明するために作成、交付していると認められますので、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当します。

国税庁HP『デビットカード取引(即時決済型)に係る「口座引落確認書」及び「領収書(レシート)」』より抜粋
  • デビットカード決済で紙の領収書を発行した場合は、即時決済となるため、クレジットカード決済の場合とは異なります。

できるだけキャッシュレス体制にする

  • クレジットカードは信用取引であり使用時に実際にお金を相手に渡すわけではない、デビットカードは即時決済であり使用時にお金が引き落とされる、という点が両者の取扱いを分かつポイントです。
  • ちなみに、実店舗のある事業者でも以下のような『AirPAY』や『Square』などクラウド会計と連携可能なレジシステムを導入すれば業務効率化を図ることもできます。
AirPAYやSquare
  • 対面でキャッシュレス決済を導入したいときに。
  • 飲食業や美容院、クリニック、パーソナルジムなどBtoC(一般消費者向けビジネス)で多用される。
  • クラウド会計と連携することができるものもある。
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この記事を書いた人

澁谷 修平のアバター 澁谷 修平 税理士

■事務所概要■
【名称】澁谷税理士事務所
【取扱業務】税務、会計、経理体制構築支援、クラウド会計導入支援、電子帳簿保存法対応支援、創業支援、資金繰り支援、政治資金監査
【サービス提供地域】東京及び埼玉、千葉、神奈川を中心としてオンラインにて全国対応
【インボイス登録番号】T8810003064837
【政治資金監査人登録番号】6390

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税理士
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マネーフォワードクラウド経理財務領域マスター検定
マネーフォワードクラウド会計アドバンスド検定
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■所属■
東京税理士会
東京商工会議所
稲門会

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