アフィリエイトなど副業ブログ収入を確定申告するときの注意点

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収益の計上時期

原則

もしもアフィリエイトを例にします。

■ 注意事項

1.成果と承認について

成果が発生した後、マーチャント(広告主)に成果が承認されてはじめて成果金額が振り込まれます

いたずら注文や注文後のキャンセルなどの理由で成果が否認となる場合もございます。

また、否認の理由については非公開となっております。何卒ご了承ください。

もしもアフィリエイトHP より抜粋

もしもアフィリエイトでは「発生成果」と「承認成果」という2つのワードが存在しますが、「発生」しただけではまだ収益が確定していないため、「承認」されたタイミングで収益計上することになります。

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例外

ブログ運営による収益が以下の場合には、例外として、入金時に収益計上することができます(「現金主義の特例」)

  • ブログ運営による所得の区分が「業務に係る雑所得」である
  • その年の前々年分の収入金額(経費を引く前の収益)が300万円以下である
  • 確定申告書にこの特例を受ける旨を記載する

こちらの方が、銀行の入金履歴をそのまま集計すれば良いため実務上は事務負担が少なくて済みます。

収益レポート資料の入手

ご自身が使用しているアフィリエイトサイトのマイページから、収益レポートの資料をダウンロードできるので、それを税理士に送付しなければなりません。

マイページの中のどこをクリックすればそのレポートを入手できるのか、確定申告時期に入る前に事前に確認しておきましょう。

アフィリエイターが支払う手数料に注意

ASPによってはダウンロードしたレポートがアフィリエイター側の手取額しか記載されていないものがあるかもしれません。クラウド会計はこのような指摘はしてくれません。そのまま気付かずスルーしてしまうと申告漏れが生じます。

その場合、ASPに支払う手数料が引かれた後の金額となっているため、手数料がいくらだったのか記載されている物も探してダウンロードしておきましょう。

会計上は手数料も考慮して仕訳登録する必要があります。

スクロールできます
借方科目消費税借方金額貸方科目消費税貸方金額
普通預金88,000売上課税10%110,000
支払手数料課税10%22,000
88,000円の情報しか記載されていないレポートの場合注意

消費税

免税事業者でも課税事業者でもアフィリエイト運営会社から振り込まれる金額が、税抜なのか税込なのかは確認しておきましょう。

消費税の課税事業者となる場合に必要になる情報だからです。

Q 成果報酬は消費税込ですか?

A 税込です。成果報酬にW報酬を追加してお支払いいたします。
W報酬についてはこちら

もしもアフィリエイトHP より抜粋

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業務効率化

アフィリエイトのようにほとんどがWEBで完結するビジネスの場合、クラウド会計を導入して報酬入金先口座と連携しておくと業務効率化が図れます。

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