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会計上の用語である「固定資産」とは別で、税法では「減価償却資産」について定義付けられています。
この定義に当てはまる資産を取得した場合は、減価償却を行う際、税務調整の検討を行わなければなりません。
税法上の定義
ポイント
条文も掲載しますが長いのでポイントだけピックアップすると以下の通りです。
- 棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産であること
- 列挙されているものに該当すること
- 事業の用に供していないもの(まだ使用開始していないパソコンなど)でないこと
- 時の経過によりその価値の減少をしないもの(有名な画家が描いた絵画など)でないこと
条文
二十三 減価償却資産 建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
法人税法第2条 より抜粋
「政令で定めるもの」とありますが、以下がこれに該当する箇所です。
(減価償却資産の範囲)
第十三条 (一部省略)政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一 建物及びその附属設備(一部省略)
二 構築物(一部省略)
三 機械及び装置
四 船舶
五 航空機
六 車両及び運搬具
七 工具、器具及び備品(一部省略)
八 次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(一部省略)
ロ 漁業権(一部省略)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウエア
ヌ 育成者権
ル 公共施設等運営権
ヲ 樹木採取権
ワ 営業権
カ 専用側線利用権(一部省略)
ヨ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(一部省略)
タ 電気ガス供給施設利用権(一部省略)
レ 水道施設利用権(一部省略)
ソ 工業用水道施設利用権(一部省略)
ツ 電気通信施設利用権(一部省略)
九 次に掲げる生物(一部省略)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、梨樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、柿樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
法人税法施行令 より抜粋
取得価額
ポイント
減価償却資産の取得価額が適正かどうかは税務調査でも確認されるポイントです。
付随費用部分も取得価額に含めてから資産計上しなければなりませんが、これを含めずに付随費用部分を費用として計上し、本体価格だけ資産計上していると、本来は(まだ)費用にならない部分まで費用として計上してしまっていることとなり、税額が減る方向となるためです。
付随費用
そしてこの「取得価額に含めなければならない付随費用なのかどうか」は、専門家でも判断に迷うこともあるので結構面倒です。
一般的には以下のようなものは取得価額に含める必要があります。
- 大型家具を搬入するときの設置手数料
- 建物の取得に際して支払った立退料
- 起工式などの費用
以下のようなものは取得価額に含めないこともできます(含めてもOK)。
- 不動産取得税や自動車取得税
- 減価償却資産を取得するための借入金に係る利子(使用を開始するまでの期間に係る部分のみ)
- 新工場の落成式に係る費用など
条文
(減価償却資産の取得価額)
第五十四条 減価償却資産の(一部省略)取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(一部省略)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
二 自己の建設、製作又は製造(一部省略)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
(一部省略)
法人税法施行令 より抜粋
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