弊所・澁谷税理士事務所は、法人設立サポートなどの創業支援や小規模な事業者向け税務顧問を取り扱う練馬駅に近い事務所です。マネーフォワードクラウドなどのオンラインツールを活用し、ペーパーレス・キャッシュレスを目指してサービス展開しております。
本コラムの対象者
- これから法人を設立しようとしている方
- 合同会社を設立しようとしている方
- 司法書士に依頼せずに法人を設立しようとしている方
原則2か月以内
法人税の申告期限は、原則2か月以内ですが、一定の要件を満たすとプラス1か月間延長することができます。
定款に定める
(確定申告書の提出期限の延長の特例)
法人税法より
第七十五条の二 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この条において「定款等」という。)の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、当該内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)の当該申告書の提出期限を一月間(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める期間)延長することができる。
一 当該内国法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該定めの内容を勘案して四月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間
二 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合 税務署長が指定する月数の期間
2 前項の規定の適用を受けている内国法人が、同項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認められる場合又は定款等の定め若しくは同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、当該内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について、同項各号の指定をし、同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定に係る月数の変更をすることができる。
3 前二項の申請は、第一項に規定する申告書に係る事業年度終了の日までに、定款等の定め又は同項の特別の事情の内容、同項各号の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数(同項第二号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当該事情の内容を含む。)、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはその変更後の月数その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
4 前項の申請書には、第一項又は第二項の申請をする内国法人が定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることを当該申請の理由とする場合にあつては、当該定款等の写しを添付しなければならない。
「定款に記載されている文言」によって、「2か月以内に定時総会が招集されない常況にある」ことがわかる場合に延長できる、というものです。
定める文言
株式会社
以下のような文言がテンプレで入っている場合が多いと思います。
第3章 株主総会
kaisya-teikan02_sm_2021.pdf (koshonin.gr.jp) より
(招集時期)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
合同会社
合同会社の場合、テンプレに入っていないこともあるので、延長が必要なら司法書士へ依頼しましょう。
一般的なテンプレが何故か出回っていないので、会社によって(司法書士によって)記載されている文言が微妙に異なるかもしれません。
この辺は司法書士と相談してください。
延長の特例の申請
国税
定款に定めた前提で、以下の税務上の申請書を税務署へ提出します。
C1-17 定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請|国税庁 (nta.go.jp)
地方税
国税への申請とは別で自治体へも申請します。以下は都税の場合です。
確定申告書の提出期限の延長の申請等(定款等の定めなどにより定時総会が事業年度終了から2か月以内に招集されない常況にある場合)
法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人都民税 | 申請様式 | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp) より
※ 税務署に延長申請をした場合、都税事務所にも別途、申請等が必要です。
コラムに関する免責事項
当サイト内のコラムの内容をご参照・ご活用等された場合、以下に掲げる内容についてご同意頂いたものとみなさせて頂きますので必ずご一読下さい。
- 当サイト内のコラムの内容については正確性等を高めるよう努めておりますが、その内容に対していかなる保証をするものでも御座いません。
- 当サイト内のコラムに記載された情報(第三者から提供された情報も含む。)をご利用頂いたことにより損害や不利益等が生じた場合でも、当サイト管理者は一切責任を負いません。
- ご自身の税務等に関するご判断に際しては、最終的には必ずご自身の顧問税理士等へご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。
- 当サイト内のコラムは簡潔さに優先順位を置いておりますので、一定の情報は割愛させて頂いております。
- 当サイト内のコラムはその執筆時点における法令等の情報に基づき整理したものです。
法令等は日々改正されるものであり最新の法改正等の内容が未反映となっている場合もあるため、必ずご自身で最新の法令等の情報をご確認下さい。 - 当サイト内のコラムはあくまで当サイト管理者の私見であり、他の専門家と解釈が相違する場合も御座います。
- 当サイト内のコラムは予告なしに変更や更新、削除されることが御座います。
- 当サイト内のコラムに記載された情報の無断転載等は固く禁じます。
お問合せ
澁谷税理士事務所は、主に渋谷・新宿・池袋・練馬など首都圏西側地域の事業者様からご相談を受けることが多い、練馬駅近くの事務所です。オンラインにて全国対応もしております。
マネーフォワードクラウドなどのオンラインツールをフル活用し、ペーパーレス&キャッシュレスを目指してサービス展開しております。
主に創業支援や小規模な事業者(年商約数百万円~5億円規模、人員1名~100名規模)向け税務顧問を取り扱っております。
スポット業務も御座いますので、ご紹介の無い方でもまずはお気軽にお問合せ下さいませ。