家事関連費とは?家事費との違いや必要経費算入可否について|澁谷税理士事務所

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個人事業者の場合、「プライベートの支出」と「事業に関する支出」とが混在することがあります。

その場合、どのように必要経費として算入するのでしょうか。

目次

プライベート支出は経費にならない

結論からいえば以下のようになります。

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種別説明必要経費への算入可否
家事費プライベートの支出×
家事関連費「プライベートの側面」と「事業に関する側面」が混在している支出原則:×
例外:〇
必要経費事業に関する支出

「家事費」とは

家事費とは例えば、趣味に使ったお金や生活費などです。

これらは事業に関するものではないので当然必要経費にはなりません。

以下の条文でいうところの「家事上の経費」です。

(家事関連費等の必要経費不算入等)

第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、(一部省略)、必要経費に算入しない

 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

所得税法第45条第1項 より抜粋

「必要経費」とは

「事業のためだけに支出したもの」は必要経費となります。

例えば、事業のために事務所を借りている場合、その事務所賃料などがこれに該当します。

(必要経費)

第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

所得税法 より

「家事関連費」とは

経費算入は原則不可

一番面倒なのはこれです。これは「プライベートの側面」と「事業に関する側面」とが混在している支出のことです。

例えば、自宅開業している場合の自宅の家賃や電気代、プライベートでも使用しているPCを使ってネットビジネスをしている場合のPC代とかです。

前述の条文で言うと、以下が該当箇所になりますが、家事関連費は「原則」必要経費にはなりません。

(家事関連費等の必要経費不算入等)

第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、(一部省略)、必要経費に算入しない

 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの

所得税法 より抜粋

経費算入できる場合

ただし、以下の要件を満たすと、家事関連費のうち一定の部分を必要経費に算入することができます。

(家事関連費)

第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)(一部省略)は、次に掲げる経費以外の経費とする。

 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が(一部省略)業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費

 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費

所得税法施行令 より抜粋

①家事関連費の主な部分が業務の遂行上必要であり、②かつ、その必要な部分を区別することができる 場合には、その区別した部分だけは必要経費になるよ、という意味です。

この要件を満たしているかどうかは、実務上は以下を参考にして判断することが多いです。

(主たる部分等の判定等)

45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する

(業務の遂行上必要な部分)

45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が(一部省略)業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない

国税庁HP「所得税基本通達」 より抜粋

要約すると、身も蓋もないですが「ケースバイケースです」ということで、明確な基準があるわけではないのです。

例えば、プライベートの車を事業用としても使用している場合で、事業用として使用した日は、走行距離などをきちんとガソリンスタンドから貰った証拠となるレシート等も保管し、客観的な説明ができる状態にしておきます。

それらの記録に基づいてガソリン代を区分すれば、その区分できた部分は必要経費になると考えられます。

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