ピアノ教室を開業する個人事業主。キャッシュレス可否や税務論点を解説|澁谷税理士事務所

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ビジネスモデル

ピアノ本体の費用や、教室の賃料など費用がそこそこかかりますが、この手の教室は地域密着型の場合がほとんどですので、ある程度人口密度の多い地域であれば近隣住民がお客となることが見込めると思われます。

利害関係者の数も比較的少なく、シンプルなビジネスモデルです。

想定される主な費用です。

  • 賃料
  • 内装・外装費
  • ピアノ
  • 搬入費
  • 光熱費
  • 広告宣伝費
  • 教材費用

許認可

ピアノ教室特有の許認可はありません。

税務上の注意点

税務上の届出書など

ピアノ教室特有の許認可は不要ですが、以下の税務上の届出等は必要です。

届出など必要な場合期限提出先使用ツール
個人事業の開業・廃業等届出書開業する場合事業開始等の事実があった日から1ケ月以内税務署会計ソフト、
税務ソフト、
紙面
青色申告承認申請書青色申告する場合原則:申告対象年の3月15日まで
申告対象年の1月16日以後に開業した場合:事業開始日から2か月以内
税務署e-Taxソフト(WEB版)
給与支払事務所等の開設届出書従業員を採用する場合など開設した日から1ケ月以内税務署
事業開始等申告書開業する場合各都道府県等で定める日
(都税の場合開業から15日以内)
都道府県税事務所税務ソフト、
紙面

1人で運営するなら「給与支払い事務所等の開設届出書」は不要です。

「青色申告承認申請書」は必須ではありませんが、申請すると税務上の特典を享受することができ、その代わり、複式簿記(家計簿より正確な帳簿付けのこと)での記帳を求められます。

ただ、今の時代、会計ソフトを使えば複式簿記で記帳するのはそれほど難しくはないです。

以下の届出は必須ではありませんが、場合によっては提出するものです。この辺は税理士と要相談です。

届出など必要な場合期限提出先使用ツール
適格請求書発行事業者の登録申請書インボイス発行事業者となるとき事業を開始した日の属する課税期間末日税務署e-Taxソフト(WEB版)
課税事業者選択課税事業者となるとき事業を開始した日の属する課税期間末日税務署e-Taxソフト(WEB版)
簡易課税選択簡易課税制度を選択したいとき事業を開始した日の属する課税期間末日税務署e-Taxソフト(WEB版)

業種特有の注意点

ピアノ教室特有の税務上の注意点は特にありませんが、強いて言えば、(青色申告する場合)自宅兼ピアノ教室の場合、家事按分(プライベートに係る費用と、個人事業に係る費用を区分する作業)をする必要があります。

個人事業に係る費用だけを経費として計上できます。

また、お客さんは個人がほとんどだと思いますので、インボイスの登録もしない場合の方が多いと思いますがこのあたりも税理士と相談上決定下さい。

減価償却

一番金額の大きい設備投資はピアノ本体かと思います。

これは税務上は「器具備品」として耐用年数5年で減価償却(5年かけて少しずつ経費計上してゆく)こととなります。

簡易課税制度

消費税の簡易課税制度を選択する場合、日本標準産業分類の大分類が「教育、学習支援業」に該当するので、第五種となります。

日本標準産業分類より抜粋

ペーパーレス&キャッシュレス

項目ペーパーレス可否キャッシュレス可否
賃料
受講生からの月謝
教室の水光熱費
ピアノメンテナンス費用

飲食店などの不特定多数のお客さんを相手にする業種と比べれば、ピアノ教室の場合、お客さんが特定されていますので、振込などキャッシュレスでの対応が比較的やりやすい業種です。

クラウド会計と掛け合わせると、面倒な経理作業を軽減することができます。

比較的、ペーパーレス&キャッシュレスにしやすいビジネスかと思いますのでクラウド会計との相性も良いです。

参考元情報

ピアノ教室を営む場合の家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例|国税庁 (nta.go.jp)

その他参考コラム

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