税理士は不要?自分で記帳していても税務顧問があった方が良い理由

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税理士が「税理士がいた方が良い理由」を語るとポジショントークになってしまいますが、我流で進めてあとで修正申告が必要になった、なんてことになったりすると事務負担も修正申告のためのコストも増大してしまいます。本コラムではご自身で記帳していても税理士チェックはあった方が良い理由を解説しています。

目次

会計と税務

「事実関係の整理」は、誰とどういう取引条件で、いくらで何をやり取りしたのか、などの情報を、根拠となる証拠資料に基づいて整理することです。

「税務」というと、「確定申告書の作成」(いちばん右)を真っ先にイメージすると思いますが、実際には税務に関する検討は、真ん中の「仕訳の計上」の時点で同時におこなうことが多いです。

つまり、日々の取引を会計目線だけでなく税務の目線でチェックしなければ思わぬ落とし穴にはまるかもしれません。

この「税務の目線」がどのようなことを指しているのか、以下で例を挙げます。

例1

ケース

ビルの管理会社が、テナントから共益費を毎月定額で受領しており、そのお金を使って、そのビルの水光熱費や清掃代などを支払うとします。

会計

スクロールできます
借方科目消費税借方金額貸方科目消費税貸方金額
普通預金550,000預り金550,000

会計(簿記)の話だけでいえば、テナントからお金を受け取ったとき、このような仕訳でも良いでしょう。

税務

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借方科目消費税借方金額貸方科目消費税貸方金額
普通預金550,000賃料収入(共益費)課税10%550,000

しかし、消費税法上はこれは課税売上です。そのため上記のようにしなければなりません。

「これは消費税法上は課税売上だな」と気付けるかどうか、です。単に記帳ができるだけでは税務の視点が欠けている決算書(会計書類)ができてしまいます。

その決算書に基づいて確定申告書作成をすると、誤った前提からは誤った結論しか出てこないため、申告自体も間違うこととなります。

例2

ケース

主要な取引先を接待したとします。

会計

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借方科目消費税借方金額貸方科目消費税貸方金額
接待交際費課税10%220,000未払金220,000

接待したときにお店などから受け取った領収書や予約表などの証拠資料と突合し、たしかに存在した取引であることが確認できれば、会計上は上記の仕訳で問題ないでしょう。

税務

会計処理自体はそのままで良くても、税務の目線からは、たとえば以下のようなチェックが必要です。そしてチェック結果を数か月後の確定申告に備えて管理しておく必要があります。

  • 法人税法上の『飲食費』に該当するか?(辞書的な意味ではなく)
  • 法人税法上の『交際費等』に該当するか?(辞書的な意味ではなく)
  • 法人税法上の『接待飲食費』に該当するか?(辞書的な意味ではなく)
  • 参加者1人当たりの支出額はいくらか?

こういう項目は税法を理解していなければチェックすることはできません。

例3

以下のコラムで紹介しているケースも同様です。会計(簿記)の知識だけでは仕訳を作ることができない例です。

例4

こちらも消費税法を理解していなければ会計処理が作れない例です。

会計ができているだけではNG

以上のように、ご自身では「記帳ができている」「同じ取引しか出てこないから会計処理を作るのも簡単」と思っていても、実際には税務の視点では誤った会計処理を計上してしまっている、という危険があります。

普段からこのような「税務の目線でのチェック」を行えるのが、税務顧問というものの役割の1つであると言えるかと思います。

参考元情報

テナントから領収するビルの共益費|国税庁 (nta.go.jp)

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