業務委託で働く生保レディやIFAの確定申告。会計ソフトや経費範囲。

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目次

生保レディやIFAなどの働く形態

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形態税金確定申告
正社員給与所得原則、不要※1
正社員+歩合給与所得+事業所得or雑所得必要
歩合のみ(=外部の個人)事業所得or雑所得必要
  • ※1 年末調整で完結する場合のみ。

副業又は事業として活動する場合

「会社員ではない」という自覚は大切

生保レディ(保険外交員)やIFA、不動産業者の方々は、普段の収入獲得がどうしても「会社員っぽく」なりがちです。開業届出も出して青色申告者になったにもかかわらず会社員マインドを持ち続けていると、例えば経費にできないものを経費にしてしまったりする事故に繋がります。個人事業主というものは、なると同時にやらなければならないタスクも発生します。

一般的に大手保険会社で正社員のポジションも維持しつつ業務委託(歩合)としても働いている場合、年収も高めになり税務調査対象となる確率も上がります。普段から適切な経費処理をしましょう。

副業か事業か

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区分所得区分メリットデメリット
副業雑所得かんたん優遇措置なし
事業(本業)事業所得優遇措置ありむずかしい
  • 「副業」か「事業」かは実態に基づいて判断します。
  • 最初は副業からスタートし、十分生計を立てられるようになってきてから事業化するのが通常です。
よくある誤解
  • 開業届を提出すれば無条件で「事業」として認められると誤解している。

必要経費の範囲

必要経費を舐めてかからない

会社が既に諸経費を負担してくれているにもかかわらず、重複して経費計上してしまっている場合などNGなので、適当にやらないように注意しましょう。

具体例
  • 顧客Aと打ち合わせるための交通費を会社が実費精算で負担しているにも関わらず、その交通費を自身の個人事業の必要経費にも計上している(会社側と個人側とで交通費が二重計上となっている)

3種類の経費

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区分説明経費
家事費100%プライベートに係る経費NG
必要経費100%事業に係る経費OK
家事関連費家事費と必要経費の両方の側面がある経費原則:全額NG
特例:区分できた部分だけOK
よくある誤解
  • 個人事業や副業としての活動を開始すれば、生活費やプライベート経費も、必要経費として計上できると誤認している。

必要経費になるもの

  1. 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
  2. その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
具体例
  • 顧客と面談のための交通費(会社が負担する場合は除く)
  • 顧客とのコーヒー代など(会社が負担する場合は除く)
  • 仕事専用スマホ代 or 適切に家事按分しているスマホ代
  • 仕事専用PC or 適切に家事按分しているPC代
  • 事務所の賃料(賃借している場合)

収入を集計するソフト

白色申告者の場合

白色申告であれば、以下のやよいの白色申告オンラインで十分です。freee会計やマネーフォワードクラウド確定申告は事業所得者(事業で生計を立てている個人)が使うようなソフトですので、副業の白色申告者にとっては少々オーバースペックなソフトです。

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青色申告者の場合

青色申告者の場合、「複式簿記」のルールに則った記帳が必要になります。これは「単なる数字の集計」ではありませんので、専門知識が必要になります。

最低でも日商簿記3級レベルの知識は必要になりますが、その場合、マネーフォワードクラウド確定申告やfreee会計をおすすめします。やよいの青色申告オンラインは少々役不足感があります。

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税理士に依頼する場合

確定申告を依頼する場合

はじめて副業や事業をおこなう場合、不明点が次々と出てくるため、本業に費やす時間を圧迫してしまうことがあります。はじめて税理士と契約する方で税理士の探し方が分からないという場合、紹介サービスを使って探すことも一手です。

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スポット相談したい場合

「国税局電話相談センター」では一般的な内容(≒国税庁HPを調べればわかること)しか回答してもらえません。受電した職員も、電話相手の個別具体的な事情まで把握することは不可能だからです。

『ココナラ』でスポット相談することもできます。

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